○小鹿野町太陽光発電施設の適正な設置に関するガイドライン
平成29年8月16日
告示第53号
(目的)
第1条 この告示は、町内における太陽光発電施設の設置に関し、10キロワット以上の太陽光発電施設を設置する者が、安全や周辺環境等に配慮するとともに、太陽光発電施設の導入が円滑になされるため、町及び近隣住民等に対して事業計画内容を事前に明らかにすること等について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 太陽光発電施設とは、太陽光を電気に変換するための設備(太陽光パネル等で土地に自立して設置するものに限る。)及びその付属設備をいう。
(2) 発電施設とは、固定価格買取制度による全量売電を主たる目的とする定格出力10キロワット以上の太陽光発電施設をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 建築物に該当するもの
イ 設置者の事業所等と併設されるもの
(3) 出力とは、太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さい方の値をいう。
(4) 大規模発電施設とは、定格出力50キロワット以上の発電施設(同一の届出者が複数の発電施設を近接して設置するなど、実質的に一つの場所への設置と認められる場合は、一つの発電施設とみなす。)をいう。
(5) 設置者とは、発電施設を設置する者をいう。
(6) 近隣住民等とは、大規模発電施設の設置が計画される区域に近隣する土地及び家屋の所有者又は居住者並びに事業区域に存する行政区の代表者をいう。
(対象地域)
第3条 この告示の対象地域は、町内全域とする。
(法令等に基づく手続き等)
第4条 設置者は、発電施設を設置する場合において、別表第1に掲げる法規制等に該当する場合は、当該発電施設の規模に関わらず、町の関係課及び関係行政機関と事前に相談、協議を行い、必要な手続き等を行うものとする。
(大規模発電施設に係る届出等)
第5条 設置者は、大規模発電施設を設置しようとする場合は、その計画の概要が明らかになった時点で、近隣住民等に対する説明会等を実施し、事業内容を周知するものとする。この際、近隣住民等から出された要望や意見等に対しては、書面を交付するなど誠意をもって対応するものとする。
2 設置者は、大規模発電施設の工事に着手する日の30日前までに、太陽光発電施設計画届出書(様式第1号)に計画区域の位置図等を添付し、町長に提出するものとする。
(設置に当たって遵守すべき事項)
第6条 設置者は、太陽光発電施設を設置する際は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 計画の段階において近隣住民等に周知を図り、近隣住民等との協調を保つこと。
(2) 住宅地に近隣して設置する場合は、圧迫感、騒音(パワーコンディショナー)、熱、反射等に配慮し、敷地境界から後退及び植栽等を設けて遮蔽する等の対策を講じること。
(3) 施設内には、関係者以外立ち入ることのできないようフェンス等を設置し安全対策を講じること。
(4) 雨水等による土砂・汚泥の流出や水害等の災害防止対策及び雨水流出抑制対策を講じること。
(5) 既存の地形や樹木等を生かしながら、周囲の良好な景観に支障を与えないよう、周辺環境や景観との調和に配慮すること。
(6) 災害発生時等の緊急連絡に対応するため、設置者の名称及び連絡先を記した看板を設置すること。
(7) 事業区域内の除草等環境整備に努めるとともに、除草剤、殺虫剤その他の薬剤を使用する場合は、周辺環境に十分配慮すること。
(8) 施設に起因して発生した苦情や要望等に対しては、迅速かつ誠実な対応をとること。
(9) 施設を廃止した場合は、速やかに設置者の責任により撤去等適正に処理すること。
(報告)
第7条 町長はこの告示に定めるもののほか、この告示の施行に必要な限度において、設置者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。
(その他)
第8条 この告示の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第28号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和7年2月5日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
法令名 (条番号) | 規制等の対象となる行為 | 手続き区分 |
太陽光発電施設の設置に関して疑義等がある場合は、まず住民生活課にご相談ください。 | ||
国土計画利用法(23) | 次に該当する土地売買契約の締結や地上権・賃借権の設定等 ・都市計画区域:5,000m2以上 ・都市計画区域外の区域:10,000m2以上 | 届出 |
電気事業法 | 電気事業法に関して、県知事や市町村長に対する手続きは特にありません。 | |
火薬類取締法 | 火薬類製造施設や火薬庫の周辺に出力1,000kW以上の太陽光発電設備を設置すること。 ※火薬類製造施設や火薬庫は、発電事業の用に供する1,000kW以上の太陽光発電設備に対して、一定の保安距離を取る必要があります。太陽光発電設備が後から設置する場合でもこの規定が適用されるため、十分な注意が必要です。 | 近隣への配慮 |
環境影響評価法 | 次に該当する太陽光発電施設の設置系統接続段階の発電出力ベース(交流)が 40MW以上(第1種事業) 30MW以上40MW未満(第2種事業) | 調査等 |
埼玉県環境影響評価条例 | 施行区域の面積が20ha以上となるもの ※その他にも、開発の内容によっては手続きが必要となる場合があります。 | 調査等 |
土壌汚染対策法 (4) | 土地の形質変更(掘削及び盛土等)部分の合計面積が3,000m2以上 ※ただし、盛土のみの場合や、形質変更の深さが50cm未満であり区域外へ土壌の搬出を行わず土壌の飛散・流出を伴わない場合は除く | 届出 |
埼玉県生活環境保全条例(80) | 3,000m2以上の土地の改変 | 調査等 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(15の19) | 廃棄物が地下にあって指定区域に指定されている土地の形質変更 ※不法投棄等により廃棄物が残置されている場所については、当該廃棄物が適正に処理されていない限り設置は認められませんので注意してください。 | 届出 |
埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例(6)(16) | 500m3以上の土砂の敷地外排出(6) | 届出 |
3,000m2以上の面積への土砂の堆積(16) | 許可 | |
土砂等による土地の埋立て等に係る事業区域の面積が500m2以上3,000m2未満で現況地盤と事業により生ずる地盤との高低差が1メートル以上のもの | 許可 | |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(29) | 鳥獣保護区の特別保護地区内における次の行為 ・建築物その他工作物の新築・改築・増築 ・水面の埋立・干拓 ・木竹の伐採 | 許可 |
埼玉県希少野生動植物の種の保護に関する条例(12) | 知事が指定する希少野生動植物種の捕獲等の行為 | 届出 |
埼玉県オオタカ等保護指針 | 次に該当する開発行為については、オオタカ等の保護に関する配慮を要請 ・営巣地から半径400メートル以内 ・営巣地から半径1,500メートル以内 | 配慮の実施 |
自然公園法(20)(33) | 国立公園の特別地域内における工作物の新・増・改築、木竹の伐採、土地の形質変更等(20) | 許可又は大臣許可 |
国立公園の普通地域内における一定規模以上の工作物の新・増・改築、木竹の伐採、土地の形質変更等(33) | 届出又は大臣届出 | |
埼玉県立自然公園条例(12)(14) | 県立自然公園の特別地域内における工作物の新築・改築・増築、木竹の伐採・損傷、土地の形状の変更等(12) | 許可 |
県立自然公園の普通地域内における一定規模以上の工作物の新築・改築・増築、土地の形状の変更等(14) | 届出 | |
埼玉県自然環境保全条例(17)(18)(19) | 県自然環境保全地域の特別地区内における建築物その他の工作物の新築・改築・増築、宅地の造成、土地の開墾、その他土地の形質の変更、木竹の伐採、木竹の損傷等(17) | 許可 |
県自然環境保全地域の野生動植物保護地区内における当該地区に係る野生動植物(動物の卵を含む)の捕獲・殺傷・採取・損傷(18) | 許可 | |
県自然環境保全地域の普通別地区内における一定規模以上の建築物その他の工作物の新築・改築・増築、宅地の造成、土地の開墾、その他土地の形質の変更等(19) | 届出 | |
農地法(4)(5) | 所有者が農地を農地以外に転用する行為(4) | 許可 |
農地を農地以外に転用したり、採草放牧地を放牧地以外に転用するために行う次の行為(5) ・所有権の移転 ・賃借権・地上権・質権・使用貸借権の設定や移転 | 許可 | |
農業振興地域の整備に関する法律(15の2) | 町農業振興地域整備計画の変更(いわゆる農用地区域からの除外) | 計画変更 |
森林法(10の2)(10の7の2)(10の8)(27)(34) | 地域森林計画対象の民有林内(保安林及び保安施設地区の森林を除く)で1haを超えて行われる、土石や樹根の採取、開墾その他の土地の形質の変更(10の2) | 許可 |
地域森林計画対象の民有林について、新たに森林の所有者となること(10の7の2) | 届出 | |
地域森林計画対象の民有林内(保安林及び保安施設地区の森林を除く)における立木の伐採(10の8) | 届出 | |
保安林の森林以外の用途への転用(保安林の指定の解除)(27) | 指定の解除 | |
保安林内における次の行為 ・立竹の伐採、立木の損傷、家畜放牧、下草・落葉・落枝の採取 ・土石・樹根の採掘、開墾その他土地の形質の変更 | 許可 | |
埼玉県水源地域保全条例(7) | 水源地域内の土地(現況が森林で、地目が山林・原野・保安林の場合)に係る所有者・地上権・地役権・使用貸借権・賃借権の移転や設定 | 届出 |
道路法(32) | 道路に次の工作物・物件・施設を設け、継続して道路を使用とする行為(道路の占用) ・電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔等 ・水管、下水道管、ガス管等 ・歩廊、雪よけ等 ・露店、商品置場等 ・その他道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの(政令第7条第1項第2号に該当するため太陽光発電施設も対象) | 許可 |
河川法(23~27)(55) | 河川区域内における次の行為(23~27) ・河川の流水の占用(取水等) ・土地の占用 ・河川の砂やヨシなどの採取 ・工作物の新築・改築 ・盛土、切土等の土地の形状の変更 | 許可 |
河川保全区域内における次の行為(55) ・土地の掘削、盛土、切土等の土地の形状の変更 ・工作物の新築・改築 | 許可 | |
埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例(3)(12) | 面積が1ha以上の開発行為で、雨水流出抑制施設を設置しないと雨水流出量を増加させるおそれがある行為(3) | 許可 |
面積が1ha以上の開発行為で、湛水想定区域内の土地に盛土をする行為(12) | 届出 | |
砂防法(4) | 砂防指定地内における次の行為 ・工作物の新築・改築・除去 ・砂防設備の占有 ・竹木の伐採、芝草その他生産物の採取 ・滑り下し・地引による物件の運搬 ・開墾その他による土地の原状変更 | 許可 |
埼玉県砂防指定地管理条例(3) | 砂防指定地内における次の行為 ・のり切、切土、掘削、盛土等による土地の形状の変更 ・土石の類の採取、鉱物の採掘 ・工作物の新築、改築、増築、移転、除却 ・立木竹の伐採、樹根の採掘 ・木竹の滑下、地引による搬出 | 許可 |
地すべり等防止法(18) | 地すべり防止区域内における次の行為 ・地下水の誘致や停滞行為による地下水の増加 ・地下水の排水施設の機能を阻害する行為 ・地表水の放流や停滞行為等、地表水の浸透の助長 ・のり切、切土 ・地すべり防止施設以外の施設や工作物の新築、改良 ・地すべり防止の阻害、地すべりの助長、誘発 | 許可 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(7) | 急傾斜地崩壊危険区域内における次の行為 ・水の放流・停滞行為等、水の浸透を助長する行為 ・急傾斜地崩壊防止施設以外の施設・工作物の設置・改造 ・のり切、切土、掘削、盛土 ・立木竹の伐採 ・木竹の滑下・地引による搬出 ・土石の採取・集積 | 許可 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(10) | 土砂災害特別警戒区域内における、住宅・社会福祉施設・学校・医療機関の建設(特定開発行為) | 許可 |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(10、11) | 特定建設資材を使用した建築物等の解体工事等や、特定建設資材を使用する新築工事等(以下に該当するもの) ・太陽光パネルと一体的な建築物(床面積の合計が80m2以上に限る)の解体工事 ・太陽光パネルと一体的な建築物(床面積の合計が500m2以上に限る)の新築・増築工事 ・太陽光パネルと一体的な建築物の修繕・模様替等工事(請負金額が1億円以上のもの) ・建築物以外のもの(太陽光パネル等)の土木工事や解体工事等(請負金額が500万円以上のもの) | 民間工事の場合は届出 公共工事の場合は通知 |
都市計画法(29) | 次の開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)や建築行為 ・都市計画区域内での3,000m2以上の開発行為 ・都市計画区域外での1ha以上の開発行為 | 許可 |
建築基準法(6) | 建築物を建築しようとする場合 ※土地を自立して設置する太陽光発電設備については、架台下の空間を物品の保管その他の屋内的用途に供する場合は建築物に該当します。 | 確認 |
文化財保護法(93)(96) | 周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内における建築・土木工事等(93) | 届出 |
出土品が出土したこと等による埋蔵文化財包蔵地に発見(96) | 届出 | |
埼玉県文化財保護条例(14、28、35、39) | 県指定有形文化財、県指定有形民俗文化財、県指定史跡名勝天然記念物、県指定旧跡の現状変更、又はその保存に影響を及ぼす行為 | 許可又は届出 |
町有土地における道路法を適用しない道路に次の工作物・物件・施設を設け、継続して使用とする行為(公共物使用) ・電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管等 その他公共物の管理及び自然環境の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。 公共の福祉を確保するに支障のないこと。 | 許可 |
別表第2(第4条関係)
法令名 | エリア(区域の名称等) | 理由 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 不法投棄等により廃棄物が残置されている場所 | 太陽光発電施設を設置することで、当該廃棄物を適正処理することが相当困難となり、周辺地下水等生活環境に支障を生じるおそれがある。 |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 鳥獣保護区特別保護地区 | 鳥獣又は鳥獣の生息地にとって特に重要な区域として、工作物の設置や木竹の伐採等、一定の開発行為が制限されている。 |
自然公園法 | 国立公園の特別地域 | 優れた自然の風景地を維持する必要性が高く、太陽光発電施設の設置は自然環境や景観に与える影響が大きい。 |
埼玉県立自然公園条例 | 県立自然公園の特別地域 | 優れた自然の風景地を維持する必要性が高く、太陽光発電施設の設置は自然環境や景観に与える影響が大きい。 |
埼玉県自然環境保全条例 | 県自然環境保全地域の特別地区 県自然環境保全地域の野生動植物保護地区 | 県内の貴重な植物、動物等が生息・生育する良好な自然状態を保持している地域であり、風致景観に大きな影響を及ぼす行為を規制している。 |
農地法 | 甲種農地・採草放牧地 第1種農地・採草放牧地 | 優良農地を確保するため、転用が厳しく制限されている。 |
農業振興地域の整備に関する法律 | 農用地区域内の農地・採草放牧地 | 優良農地を確保するため、転用が厳しく制限されている。 |
森林法 | 保安林 | 水源の涵養、土砂流出の防備、土砂崩壊の防備、その他災害の防備や生活環境保全・形成等の目的を達成するために指定された区域であり、立木伐採や土地の形質変更等が厳しく規制されている。 |
河川法 | 河川区域、河川保全区域、河川予定地 | 出水時に流下阻害発生のおそれがあるとともに、河川管理施設を損傷させるおそれがある。 |
砂防法、埼玉県砂防指定地管理条例 | 砂防指定地 | 治水上の砂防設備を要する土地又は一定の行為を禁止若しくは制限すべき区域として指定されており、他のエリアに比べて災害発生により地域住民の財産・生命等を脅かすリスクが高い。 |
地すべり等防止法 | 地すべり防止区域 | 地下水等により発生する地すべりによる崩壊被害を防止するため、一定行為を制限するとともに必要な施設等を整備するための区域であり、他のエリアに比べて災害発生により地域住民の財産・生命等を脅かすリスクが高い。 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 崩壊のおそれがある急傾斜地(30度以上)で、崩壊により相当数の居住者等に危害が生ずるおそれのあるもの及びその隣接地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発されるおそれがないよう、一定行為を制限している区域であり、他のエリアに比べて災害発生により地域住民の財産・生命等を脅かすリスクが高い。 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | 土砂災害警戒区域 | 急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあり、土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域であり、他のエリアに比べて災害発生により地域住民の財産・生命等を脅かすリスクが高い。 |
文化財保護法 | 重要文化財、国指定史跡、名勝、天然記念物等 | 復元が不可能な国民の共有財産であり、適切な保護管理措置がとられている。 |
埼玉県文化財保護条例 | 県指定有形文化財、県指定有形民俗文化財、県指定史跡名勝天然記念物、県指定旧跡 | 復元が不可能な県民の共有財産であり、適切な保護管理措置がとられている。 |
町指定有形文化財、町指定有形民俗文化財、町指定史跡、天然記念物 | 復元が不可能な町民の共有財産であり、適切な保護管理措置がとられている。 | |
河川区域、河川保全区域、河川予定地 | 出水時に流下阻害発生のおそれがあるとともに、河川管理施設を損傷させるおそれがある。 |