○小鹿野町準用河川管理条例
平成17年10月1日
条例第179号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)その他の法令に別段の定めがあるものを除き、準用河川の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「準用河川」とは、法第4条に規定する1級河川及び法第5条に規定する2級河川以外の河川で、法第100条第1項の規定により町長が指定した河川をいう。
(禁止事項)
第3条 準用河川においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 準用河川に土石(砂を含む。)、竹木及びごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を投棄し、又はたい積すること。
(2) 工場及び事業場の汚水又は廃液をみだりに準用河川に排出すること。
(3) 準用河川を損傷すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、準用河川の保全に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(土地の占用の許可)
第4条 準用河川区域内の土地を占用しようとする者は、町長に申請しその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときもまた、同様とする。
(占用料)
第5条 町長は、前条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。
2 前項の占用料の額については、小鹿野町道路占用料徴収条例(平成17年小鹿野町条例第177号)及び小鹿野町公共物管理条例(平成17年小鹿野町条例第178号)の規定を準用する。
(占用料の減免)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用料を全額免除する。
(1) 河川の維持又は保全に関する事業のため、土地を占用する場合
(2) かんがい、上水道、下水道、公衆用の架橋又は通路、公衆の用に供する架空電線等及び前号以外の公益に関する事業で、収益を目的としないもののために占用する場合
(3) 国、県及びその他公共団体がその事業のため、占用する場合
2 町長は、前項に定めるもののほか、特に必要と認めたときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(占用料の返還)
第7条 既に納めた占用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、占用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 河川占用者がその責めに帰することのできない理由により、許可を受けた目的を達成することができない場合
(2) 町長が特別な理由があると認めた場合
(占用料の徴収方法)
第8条 占用者は、第5条に規定する占用料を、町長が発する納入通知書により指定する期日までに町に納入しなければならない。
2 新たに許可したものに関する占用料については、許可した日から10日以内に、施行令第18条第2項第1号に規定する許可した日の属する年度の翌年度以降の占用料は毎年度指定する期日までに当該年度分を納入しなければならない。
3 町長は、必要があると認めるときは、前項の占用料を、分割納入させることができる。
(許可の期間等)
第9条 占用の期間は、次に掲げるところによる。ただし、占用の許可が年度の中途にあったときは、当該許可の日から当該許可の日が属する年度の3月末日までの期間をもって1年とする。
(1) 工作物の設置を伴う占用 5年以内
(2) 工事、季節的な行事又は仮設物等のための一時的な占用 1年以内
(3) その他の占用 5年以内
2 前項の期間は、これを更新することができる。
(占用物件の管理)
第10条 占用者は、準用河川区域内の土地に設置した占用物件の維持補修に努め、破損、汚損等によって美観、交通その他準用河川の管理上支障をきたさないようにしなければならない。
(住所等の変更)
第11条 占用者は、住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(権利の譲渡及び承継)
第12条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 相続人、合併により設立された法人その他の一般承継人は、その権利の承継後速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(工事の届出)
第13条 占用者が占用に関する工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、町長に届け出て、工事を実施するための指示を受けなければならない。
2 占用者は、工事期間を変更しようとするときは、あらかじめ町長に届け出て、必要な指示を受けなければならない。
3 占用者は、工事を完了したときは、直ちに町長に届け出て、その検査を受けなければならない。
(占用の廃止)
第14条 占用者は、占用の廃止をするときは、速やかに町長に届け出て、原状回復についての指示を受けなければならない。
2 前項に要する費用は、占用者の負担とする。
(1) 工事施行の方法又は施行後の管理の方法が公共の安全を害するおそれがあるとき。
(2) 準用河川の状況の変化又は許可を与えた後に生じた事実により必要を生じたとき。
(3) この条例の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、公益のため必要があると認めたとき。
(過料)
第17条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。