○小鹿野町木造住宅耐震改修補助金交付要綱

平成26年3月24日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、地震による木造住宅の倒壊等の被害を防ぎ、地震に強い住宅を整備し、災害に強いまちづくりを推進するため、耐震改修を実施する町内の木造住宅の所有者等に対し、耐震改修に要した費用の一部を予算の範囲内で補助するため必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 耐震改修 耐震診断による上部構造評点等(財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定めるもの。以下同じ。)が1.0未満又は地盤若しくは基礎が安全でないと診断された木造住宅について、上部構造評点等が1.0以上又は地盤若しくは基礎が安全となるよう改修する設計(以下「耐震改修設計」という。)及びこれに基づく工事(以下「耐震改修工事」という。)を実施することをいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、耐震診断要綱第3条に規定する木造住宅であって、耐震診断による上部構造評点等が1.0未満又は地盤若しくは基礎が安全でないと診断されたものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象建築物に自ら居住しており、かつ、町内に住所を有し、町税及び水道料金を滞納していない者であって、当該補助対象建築物を所有している者又はその者の2親等以内の親族である者とする。

(補助対象耐震改修)

第5条 補助金の交付の対象となる耐震改修は、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 耐震改修設計は、耐震診断要綱第2条に規定する建築士(以下「建築士」という。)が行うものであること。

(2) 耐震改修の設計図は、耐震診断要綱第2条に規定する木造耐震診断に基づいて、耐震改修の実施後の耐震診断での所定の構造強度が得られることを確認したものであること。

(3) 耐震改修工事の工事監理及び現場検査は、耐震改修の設計図に基づき、建築士が行うものであること。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、住宅に1戸につき、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 耐震改修に要した費用(リフォームに要した費用は除く。)の額に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 町長は、補助金の交付に当たっては、前項第2号の額をあらかじめ差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木造住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 付近の見取図及び配置図(補助対象建築物の位置が確認できるもの)

(2) 登記事項証明書、家屋評価証明書等の住宅の所有者及び建築年を証明することができる書類

(3) 住民票の写し

(4) 町税納税証明書の写し

(5) 補助対象建築物の所有者と申請者が2親等以内の親族であることが確認できる書類(補助対象建築物の所有者と申請者が異なる場合)

(6) 建築士が作成した耐震診断報告書及び関係図面

(7) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、必要な事項を審査し、補助金の交付の可否を決定し、木造住宅耐震改修補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、必要があるときは、当該補助金の交付決定に条件を付することができる。

3 第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、やむを得ない理由により耐震改修を取りやめるときは、速やかに木造住宅耐震改修取りやめ届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 前項の規定による届出があったときは、第1項に定める交付の可否の決定がなかったものとする。

(耐震改修設計の届出等)

第9条 交付決定者は、耐震改修設計が完了したときは、工事に着手する前に、速やかに木造住宅耐震改修設計(変更)(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。耐震改修設計の内容の変更等により届出の内容に変更が生じたときも、同様とする。

(1) 耐震改修の設計図

(2) 耐震改修の実施後の耐震診断書

(3) 耐震改修の費用の内訳書(様式第5号)

(4) その他町長が必要と認めたもの

2 町長は、前項に規定する届出の内容を審査し、及び必要な調査を行い、当該届出に係る耐震改修設計が適切に行われていないと認める場合には、当該耐震改修設計が適切に行われるよう交付決定者に指導するものとする。

(耐震改修工事の着手)

第10条 交付決定者は、耐震改修工事に着手するときは、速やかに木造住宅耐震改修工事着手届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(耐震改修工事完了報告)

第11条 交付決定者は、補助金の交付の対象となる耐震改修工事が完了したときは、速やかに木造住宅耐震改修完了報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修設計及び耐震改修工事の契約書の写し

(2) 耐震改修設計及び耐震改修工事の費用を証明する書類(領収書の写し)

(3) 耐震改修設計及び耐震改修工事の費用の精算内訳書

(4) 建築士による工事監理及び現場検査の報告書

(5) 耐震改修工事の施工前、施工中及び施工後における実施箇所の写真

(6) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付額の決定通知)

第12条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、必要な事項を審査し、適正に耐震改修が行われたと認めたときは、補助金の額を確定し、木造住宅耐震改修補助金交付額決定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第13条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して30日を経過する日又は耐震改修が完了した日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、木造住宅耐震改修補助金交付請求書(様式第9号)により、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、木造住宅耐震改修補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、木造住宅耐震改修補助金返還請求書(様式第11号)により既に交付した額の全部又は一部を返還させることができる。

(補助の制限)

第15条 補助金の交付は、補助の対象となる住宅1戸につき、1回限りとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年3月27日告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年2月25日告示第21号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月19日告示第11号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町木造住宅耐震改修補助金交付要綱

平成26年3月24日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)