○小鹿野町木造住宅耐震診断補助金交付要綱

平成26年3月24日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、地震による木造住宅の倒壊等の被害を防ぎ、地震に強い住宅を整備し、災害に強いまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震診断に要した費用の一部を予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「耐震診断」とは、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所に所属している法第2条第1項に規定する建築士(以下「建築士」という。)が、財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める診断方法に基づき、法第3条から第3条の3までの規定により、設計又は工事監理ができることとされた木造住宅について、地震に対する安全性の診断を行うことをいう。

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有し、町税及び水道料金を滞納していない者であって、次に掲げる要件に該当する木造住宅に居住し、かつ、所有している者又はその者の2親等以内の親族であるものとする。

(1) 町内に存する住宅で昭和56年5月31日以前に着工されたもの

(2) 在来軸組工法又は枠組壁工法による一戸建ての住宅又は併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)で地階を除く階数が2以下のもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、住宅1戸につき、耐震診断に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、耐震診断を実施する前に、木造住宅耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図及び配置図(補助対象建築物の位置が確認できるもの)

(2) 耐震診断を行う建築士の建築士法第5条第2項の規定による建築士免許証の写し

(3) 登記事項証明書、家屋評価証明書等の住宅の所有者及び建築年を証明することができる書類

(4) 住民票の写し

(5) 町税納税証明書の写し

(6) 耐震診断費用の見積書の写し

(7) 補助対象建築物の所有者と申請者が2親等以内の親族であることが確認できる書類(補助対象建築物の所有者と申請者が異なる場合)

(8) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な事項を審査し、補助金の交付の可否を決定し、木造住宅耐震診断補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(耐震診断の内容変更等)

第7条 補助対象者は、申請内容等に変更があったときは、木造住宅耐震診断内容変更申請書(様式第3号)に変更内容が確認できる書類を添えて、速やかに町長に申請しなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による申請内容等の変更について準用する。

3 補助対象者は、耐震診断を取りやめるときは、木造住宅耐震診断交付申請取りやめ届(様式第4号)により、速やかに町長に届けなければならない。

(耐震診断完了報告)

第8条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の対象となる耐震診断が完了したときは、速やかに木造住宅耐震診断完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 第2条に規定する建築士が作成した耐震診断報告書及び関係図面

(2) 耐震診断に要した費用を証明する書類(領収書の写し)

(3) 耐震診断契約書の写し

(4) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付額の決定通知)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、必要な事項を審査し、適正に耐震診断が行われたと認めたときは、補助金の交付額を決定し、木造住宅耐震診断補助金交付額決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求及び交付)

第10条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して30日を経過する日又は耐震診断が完了した日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、木造住宅耐震診断補助金交付請求書(様式第7号)により、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、木造住宅耐震診断補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、木造住宅耐震診断補助金返還請求書(様式第9号)により、既に補助した額の全部又は一部を返還させることができる。

(補助の制限)

第12条 補助金の交付は、補助の対象となる住宅1戸につき、1回限りとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年3月27日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年2月25日告示第20号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月19日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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平成26年3月24日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)