○小鹿野町職員の退職手当負担金等の負担区分に関する要綱

平成25年11月26日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小鹿野町職員の退職手当に関する負担金及び脱退等の場合の清算金(以下「退職手当負担金等」という。)の負担区分に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担区分)

第2条 小鹿野町特別会計条例(平成17年小鹿野町条例第55号)第1条及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の規定に基づき設置する特別会計(以下「特別会計等」という。)に属する職員に係る埼玉県市町村総合事務組合負担金条例(平成18年組合条例第21号。以下「条例」という。)に規定する退職手当負担金等の負担区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第3条に規定する一般負担金 特別会計等

(2) 条例第4条に規定する特別負担金 一般会計

(3) 条例第8条に規定する脱退等の場合の清算金 一般会計

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

小鹿野町職員の退職手当負担金等の負担区分に関する要綱

平成25年11月26日 訓令第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成25年11月26日 訓令第9号