○小鹿野町特別会計条例
平成17年10月1日
条例第55号
(1) 国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 介護保険特別会計 介護保険・介護サービス事業
(3) 後期高齢者医療特別会計 後期高齢者保険事業
(弾力条項の適用)
第2条 前条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第6号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月6日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。