○小鹿野町未熟児養育等支援事業実施要綱

平成25年3月25日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第19条に基づき、小鹿野町(以下「町」という。)が実施する未熟児訪問指導事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 未熟児訪問指導事業(以下「訪問指導」という。)は、未熟児等の発育・発達のための栄養・生活環境・疾病予防などの養育上必要な事項について、適切な保健指導を実施し、未熟児等の発育・発達を促すことを目的とする。

(対象者の把握)

第3条 この事業の対象者の把握は、未熟児養育医療給付申請者や出生連絡票等により行う。対象となる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 未熟児養育医療の対象となった児

(2) その他法第6条第6項による未熟児であって、町長が訪問指導の必要性を認めたもの

(訪問指導従事者)

第4条 訪問指導は、町保健師等により行うものとする。

(未熟児訪問指導)

第5条 法第19条の訪問指導の実施に当たって、保護者や医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし、指導内容は、母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について(平成8年児発第934号厚生省児童家庭局長通知)を参照し、必要な保健指導を行い、合併症、後遺症等の発現について特に留意するものとする。

(訪問の事後指導)

第6条 訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び関係書類に必要な事項を記入して事後指導の徹底を図るものとする。また、訪問指導を行った後に、当該未熟児が転出した場合は、保護者の同意を得た上で、転出先の市町村に連絡し、継続した事後指導が行われるよう配慮するものとする。

(保健指導等)

第7条 町長は、未熟児の出生を未然に防止するため、妊婦に対する健康診査及び保健指導の徹底に努めるものとする。

2 町長は、未熟児医療に携わる医師、助産師等の医療保健関係者に対し、本事業の主旨を周知徹底し、積極的な協力を求めるほか、保健に関する地域組織の構成員及び町民に対し、未熟児を養育する上での正しい知識及びその方法の普及啓発に努めるものとする。

(未熟児養育医療)

第8条 未熟児養育医療給付は別に定める小鹿野町未熟児養育医療給付実施要綱により実施するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに埼玉県母子保健法施行規則(昭和52年規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

小鹿野町未熟児養育等支援事業実施要綱

平成25年3月25日 告示第12号

(平成25年4月1日施行)