○小鹿野町未熟児養育医療給付実施要綱
平成25年3月25日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、医療を必要とする未熟児に対して養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行うことにより、未熟児の健康の増進を図ることを目的とする。
(給付対象)
第2条 養育医療の給付対象は、保護者の申請により、次の各号のいずれかに該当する未熟児(母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第6条に規定する未熟児をいう。以下同じ。)で医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんのある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が続いている者
(ウ) 血性吐物又は血性便のある者
オ 黄だん
生後数時間以内に現れるか、又は異常に強い黄だんのある者
(3) 前2号に準ずる者で、入院養育が必要であると町長が認めたもの
(養育医療の実施機関)
第3条 養育医療の実施機関(以下「指定養育医療機関」という。)については、法第20条第4項及び第5項の規定によるものとする。
(退院の基準)
第4条 指定養育医療機関に収容された未熟児が次の各号のいずれかの状態に達したときは、医師の総合的な判断に基づいて退院させるものとする。
(1) 体重が2,500グラムを超えたとき。
(2) ほ乳が十分行えるようになったとき。
(3) 体温が正常(摂氏37度前後)になったとき。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他看護
(5) 移送
(申請)
第6条 養育医療の給付の申請は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条に定めるところによるものとし、次のとおりとする。
(1) 小鹿野町に居住する未熟児の保護者(法第6条に規定する親権を行う者、後見人その他の者で、現に監護するもの)であること。
(2) 申請は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
ア 未熟児養育医療給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)
イ 養育医療意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
ウ 世帯調書(様式第3号)及びその関係証明書
エ 委任状兼同意書(様式第4号。こども、ひとり親家庭等、重度心身障害者の各医療費助成受給者が各受給者証の写しを添付して提出するものとする。以下「委任状等」という。)
(給付の決定)
第7条 町長は、養育医療給付申請書を受理したときは、申請書、意見書、世帯調書及びその関係証明書、委任状等の内容を審査した上、速やかに承認の可否を決定するものとする。
2 町長は、療育医療の給付を決定したときは、養育医療券(様式第5号。以下「医療券」という。)を申請者に交付し、かつ、指定養育医療機関にその旨を通知する。
3 町長は、医療券を申請者に交付するときは、医療券の取扱い、費用の負担等について十分指導するものとする。
4 町長は、養育医療の給付をしないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして養育医療給付不承認決定通知書(様式第6号)を申請者に交付する。
5 養育医療の給付の申請の際、未熟児が既に指定養育医療機関に入院して医療を受けている場合は、養育医療の性質上当該医療の開始の日から医療券の交付までの期間の医療も養育医療の給付対象とする。
3 月の途中において、入院し、又は退院した場合におけるその月の費用の徴収額は、日割り計算により算定した額とする。
4 費用を徴収されるべき者が、災害その他やむを得ない理由によりその徴収される費用を納入することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(医療券の取扱い)
第9条 医療券の公費負担医療の受給者番号の設定については、別表第2によるものとする。
2 医療券の有効期間の始期は、意見書の診療予定期間の始期とする。
3 養育医療の給付を受けている未熟児について、医療券の有効期間を過ぎて医療を継続する必要がある場合は、指定養育医療機関は、事前に養育医療継続協議書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の協議書の提出を受けたときは、審査の上承認の可否を決定し、その旨を指定養育医療機関及び未熟児の保護者に通知する。
5 指定養育医療機関は、医療券及び前項の承認する旨の書類を整理して保管しなければならない。
6 やむを得ない理由により指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行うものとする。この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書等は省略できるものとする。
7 医療券を紛失又はき損したときは、町長は、医療券再交付申請書(様式第9号)に基づき医療券を再交付する。
(1) 町内において本人又はその扶養義務者の居住地に変更があった場合
(2) 扶養義務者に変更があった場合
(3) 保険者等の名称又は被保険者証等の記号番号等に変更があった場合
9 医療券の交付を受けている者は、療育医療の給付を受けている者について、次の各号に該当したときは、医療券を町長に返還しなければならない。
(1) 医療券の有効期間を満了した場合
(2) 町外に居住地を変更した場合
(3) 死亡した場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、療育医療の給付を受ける必要がなくなった場合
10 町長は、医療券を発行した養育医療給付申請に係る書類を交付番号順に整理し、養育医療券交付(給付)台帳(様式第11号)に記入するものとする。
(費用の支給等)
第10条 第7条の規定にかかわらず、指定養育医療機関の医療を受ける場合の看護又は移送に要した費用(以下「看護料又は移送費」という。)に限り、町長が承認したものについてその費用を支給する。
2 看護は、未熟児の症状が重篤であって、医師又は看護師が常時監視して適切な処置を必要とする場合に限り承認する。ただし、承認期間は、症状に応じ必要な最小限の期間とする。
3 看護者の資格要件は、健康保険の場合と同様とし、かつ、未熟児の看護に相当の経験を有する者とする。
4 移送は、入院又は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。この場合において、移送に際し介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給するものとする。
5 看護料又は移送費の支給を受けようとする者は、事前に(やむを得ないときは、事後速やかに)、看護・移送承認申請書(様式第12号)を町長に提出するものとする。
7 看護料又は移送費の請求は、請求書に看護(移送)承認書及び当該費用の額に関する証拠書類を添え、町長に提出するものとする。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第11条 町長は、指定養育医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託する。
(医療保険各法及び生活保護法との関連事項)
第12条 養育医療の給付を受ける未熟児が医療保険各法による被保険者又は被扶養者である場合は、医療保険各法による給付が行われ、本人又はその扶養義務者が直接負担する部分について養育医療の給付を行うものとする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助対象者に対する養育医療の給付は、その給付の対象となる者が、入院を要する程度の未熟児であるときは、生活保護法による医療扶助に優先して行うものとし、その他の未熟児であって医療を必要とするものであるときは、生活保護法による医療扶助を受けるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第87号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第79号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第28号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月17日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月18日告示第10号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月20日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月28日告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別表第1(第8条関係)
費用徴収基準
世帯階層区分 | 徴収基準月額(円) | |||
基準月額 | 加算基準月額 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割額15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円~21,000円 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円~51,000円 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円~87,000円 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円~171,300円 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円~252,100円 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円~342,100円 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円~450,100円 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円~579,000円 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円~700,900円 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円~849,000円 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円~1,041,000円 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円~1,222,500円 | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円~1,423,500円 | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | その月におけるその未熟児に係る費用の支弁額 | 左欄の基準月額の10パーセント。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円とする。 |
備考
1 「生活保護法による被保護世帯」とは、未熟児の扶養義務者(未熟児と世帯を一にしない扶養義務者であって、現に当該未熟児を扶養しない者を除く。以下「扶養義務者」という。)の1人以上が生活保護法による保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)をいい、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯をいう。
2 「市町村民税非課税世帯」とは、扶養義務者の全員が生活保護法による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けておらず、かつ、当該年度の市町村民税が課せられていない世帯をいう。
3 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項並びに第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を均等割の額又は所得割の額から順次控除して得た額を均等割の額又は所得割の額とする。
4 同一世帯から2人以上の未熟児が給付を受ける場合は、その月の支弁額の最も多額な未熟児について基準月額により、その未熟児以外の未熟児については加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。
5 徴収基準月額がその月におけるその未熟児に係る費用の支弁額を超える場合は、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
6 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
7 毎年度の「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
別表第2(第9条関係)
小鹿野町受給者番号表
小鹿野町 | 0000018~ |
※1 受給者番号は、受給者区分6桁、検証番号1桁の算用数字を組み合わせたものとする。
※2 同一人物から2回以上の申請があった場合は、個別管理の必要上、同一番号を使用する。