○小鹿野町紙おむつ排出用ごみ袋支給取扱要綱

平成23年6月13日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、少子高齢化対策として、紙おむつ使用者のいる世帯の経済的負担の軽減を図るため、紙おむつ排出用ごみ袋(以下「ごみ袋」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 ごみ袋の支給対象者は、次のとおりとする。

(1) 小鹿野町に住所を有し、3歳の誕生日が属する月までの者

(3) その他町長が必要と認めた者

(支給方法)

第3条 ごみ袋の支給を受けようとする者は、紙おむつ排出用ごみ袋支給申請書(別記様式。以下「支給申請書」という。)を町長に提出するものとする。ただし、出生届、住民異動届又は小鹿野町介護保険紙おむつ等給付事業実施要綱第4条の申請書を提出した者は、支給申請書を提出したものとみなす。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、ごみ袋を申請者に支給するものとする。

3 ごみ袋の支給は、福祉課、こども課の窓口で行うものとする。

(支給枚数)

第4条 支給するごみ袋の枚数は、支給対象者1人につき1か月あたり中型袋5枚とし、年間60枚以内とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に出生した者については、母子健康手帳を第3条に規定する窓口に提示することにより、支給申請書を提出したものとみなす。

(平成24年3月23日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第50号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日告示第26号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

小鹿野町紙おむつ排出用ごみ袋支給取扱要綱

平成23年6月13日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成23年6月13日 告示第36号
平成24年3月23日 告示第16号
平成26年3月31日 告示第50号
平成31年3月26日 告示第28号
令和3年3月2日 告示第26号
令和5年2月20日 告示第12号