○小鹿野町介護保険紙おむつ等給付事業実施要綱

令和3年2月25日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、在宅で生活しており、常時おむつを必要とする者に対し、紙おむつ及び紙おむつ用補助パッド(以下「紙おむつ等」という。)を給付することにより、本人及び介護者の経済的負担を軽減し、在宅福祉の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 給付する対象者は、町内に住所を有する65歳以上の者で次の各号に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 常に紙おむつ等を必要とし、かつ、次に掲げるいずれかに該当する者であること。

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護状態区分(以下「要介護認定」という。)が4又は5に該当する者

 要介護認定が、に該当しない者にあっては、認定調査票の「排尿」又は「排便」の項目において「全介助」、「一部介助」又は「見守り等」に該当する者

 要介護認定を受けていない者及び給付の申請時点において要介護認定時の状態から変化しており認定調査票では必要性が確認できない場合にあっては、認定調査と同様の方法により必要性が確認された者

 特に町長が必要と認める者

(2) 紙おむつ等の給付を受ける月の属する年度(紙おむつ等の給付を受ける月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税が課されていないこと。

(3) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う施設、同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設サービスを提供する施設、同条第27項に規定する介護老人福祉施設サービスを提供する施設、同条第28項に規定する介護老人保健施設サービスを提供する施設、同条第29項に規定する介護医療院サービスを提供する施設及びその他の社会福祉施設等に入所又は入居していないこと。

(4) 町税等に滞納がないこと。

(給付内容)

第3条 紙おむつ等は、月額4,500円に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく税率を乗じて得た消費税額及び地方税法に基づく税率を乗じて得た地方消費税額をいう。)を加算した額を給付の限度とし、町から委託された業者が対象者の家庭に配布するものとする。ただし、限度額を超える場合は、紙おむつ等の給付を受ける者の負担とする。

(申請)

第4条 紙おむつ等の給付を受けようとする者は、紙おむつ等給付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(決定等)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに必要な事項について調査を行い、給付の可否を決定し、紙おむつ等給付・不給付決定通知書(様式第2号)により、前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

(給付期間)

第6条 紙おむつ等の給付は、申請があった日の属する月から開始し、第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなった事実があった日の属する月(当該事実があった日が紙おむつ等の給付日前である場合は、当該事実があった日の属する月の前月)をもって終了するものとする。

(給付の中断及び再開)

第7条 町長は、第5条の規定による給付決定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号に該当する場合は、紙おむつ等の給付を中断することができる。

(1) 病院又は診療所に暦月で1月を超えて入院する場合

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の3に規定する老人短期入所施設に暦月で1月を超えて入所する場合

(3) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護又は同法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護を行う施設に暦月で1月を超えて入所する場合

(4) 老人福祉法第5条の2第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設に暦月で1月を超えて宿泊する場合

2 町長は、前項の規定により紙おむつ等の給付を中断されている受給者が同項各号に該当しなくなったときには、紙おむつ等の給付を再開することができる。

(届出)

第8条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、紙おむつ等受給者異動・喪失届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。ただし、町長は、公簿等によりその事実が確認できるときは、届出を省略させることができる。

(1) 申請内容に異動が生じたとき。

(2) 第2条に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。

(3) 前条第1項各号に該当するとき。

(4) 前条第1項の規定により紙おむつ等の給付を中断されている受給者が同項各号に該当しなくなったとき。

(5) 紙おむつ等の給付を辞退しようとするとき。

(報告書の提出)

第9条 委託を受けた業者は、紙おむつ等給付事業実施報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(台帳の整理)

第10条 町長は、紙おむつ等給付事業を明確にするため、紙おむつ等給付台帳(様式第5号)を整理しておくものとする。

(返還)

第11条 町長は、受給者が偽りその他不正な手段により紙おむつ等の給付を受けたときは、町が給付した金額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月20日告示第13号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町介護保険紙おむつ等給付事業実施要綱

令和3年2月25日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)