○小鹿野町住民基本台帳カードの利用に関する条例

平成22年12月13日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の44第12項の規定に基づき、住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)の利用目的、利用手続等について必要な事項を定めるものとする。

(利用目的)

第2条 法第30条の44第12項の条例に規定する目的は、次に掲げるとおりとする。

(1) 小鹿野町印鑑条例(平成17年小鹿野町条例第17号)第16条に規定する印鑑登録証明書の交付を受けるサービス

(2) 自動交付機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、証明書等の交付の用に供するものをいう。)を利用して、次に掲げる証明書等の交付を受けるサービス

 前号に規定する印鑑登録証明書

 法第12条第1項に規定する住民票の写し

(利用手続等)

第3条 住基カードを利用して前条第1号又は第2号に掲げるサービスを受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に対し、当該住基カードを提示して当該サービスの利用申請を行わなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、規則で定めるところにより、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認し、その者の住基カードに当該申請に係るサービスに必要な情報を記録するものとする。

3 住基カードを利用して前条第1号又は第2号に掲げるサービスを受ける者は、当該サービスの全部又は一部を廃止しようとするときは、町長に対し、当該住基カードを添えて、当該サービスの利用の廃止について届け出なければならない。

(個人情報の管理)

第4条 町長は、住基カードに記録された個人情報及び第2条第1号及び第2号に掲げるサービスを提供するシステムにおいて保有する個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(譲渡の禁止)

第5条 住基カードの所持者は、当該住基カードを他人に譲り渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。ただし、小鹿野町印鑑条例第19条の規定により、印鑑登録者が印鑑登録証明書の交付を申請することを目的としてその代理人に貸与する場合は、この限りでない。

(質問等)

第6条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、関係者に対し、職員に住基カードの利用に関して質問等をさせることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(小鹿野町印鑑条例の一部改正)

2 小鹿野町印鑑条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小鹿野町手数料徴収条例の一部改正)

3 小鹿野町手数料徴収条例(平成17年小鹿野町条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月11日条例第31号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

小鹿野町住民基本台帳カードの利用に関する条例

平成22年12月13日 条例第21号

(平成28年1月1日施行)