○小鹿野町生活水用設備設置費補助金交付要綱
平成22年5月10日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、町民の衛生的で文化的生活の向上のため、秩父広域市町村圏組合水道事業の設置等に関する条例(平成28年秩父広域市町村圏組合条例第7号)第2条第2項に規定する町の給水区域外で、生活水用設備の新設又は改修する事業に要する経費に対し、小鹿野町補助金等交付要綱(平成17年小鹿野町告示第5号)に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 この事業の事業主体は、1世帯又は15世帯以下の共同利用により施設を設置する代表者(以下、「補助事業者」という。)とする。
2 前項の規定における世帯とは、同一住所地に複数世帯がある場合は、1世帯とみなす。
(補助対象者)
第3条 この補助の対象者は、次に掲げる世帯とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 対象となる事業地内に居住していること。
(2) 町税の滞納がないこと。
(3) 対象となる事業について、他の補助制度を受けていないこと。
(4) 専ら営利に供するための目的で使用している事業所でないこと。
(事業の内容及び補助金の額)
第4条 前条に規定する補助金の交付対象となる事業の内容及び補助金の額は、次のとおりとする。
事業の内容 | 補助金の額 |
1世帯又は15世帯以下の共同利用で新設又は改修する受水槽施設において、新設の場合は事業費10万円以上、改修の場合は事業費5万円以上で、次に掲げるいずれかに該当する施設とする。ただし、宅地内の給水装置に係る施設を除く。 (1) 水源の枯渇又は生活改善等に伴い、使用水量に不足を生じている受水施設 (2) 老朽化やその他の事由により、機能が低下している受水施設 (3) その他町長が特に必要と認めた施設 | 左記の事業に要する総事業費の10分の9を補助額(千円未満は切り捨てとする。)とする。ただし、1世帯当たりの上限額は50万円とする。 |
3 第1項の規定による補助は、災害によるものを除き、補助事業者が過去にこの補助を受けた年度の翌年度から起算して10年経過しないと再度補助は受けられないものとする。
4 補助金の上限額については、町長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
(災害の定義)
第5条 第4条第3項に規定する災害とは、町内で次に掲げる事項のいずれかに該当するものとする。
(1) 事業場所に近在する雨量観測計で1時間雨量70ミリ又は24時間雨量300ミリを超える雨を観測したとき。
(2) 町に土砂災害警戒情報が発令されたとき。
(3) 町で震度5弱以上の地震を観測したとき。
(4) 前3号に準じる災害等で、町長が必要と認めたとき。
(補助事業者の責務)
第6条 補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産については、管理責任者を選任し、善良な管理を行うものとする。
(2) 事業の実施により生じた災害復旧等に要する経費は、原則として補助事業者の負担とする。
(水質検査)
第7条 補助事業者は、天水等の利用であっても保健所において年1回の水質検査を受けるよう努めるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月23日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、小鹿野町生活水用設備設置費補助金交付要綱(平成22年小鹿野町告示第20号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年5月22日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。
附則(令和4年3月28日告示第121号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前のこの告示の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。