○小鹿野町子育て支援センター条例施行規則
平成19年2月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町子育て支援センター条例(平成18年小鹿野町条例第53号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 小鹿野町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 支援センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(利用時間)
第3条 支援センターの利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
(利用者の責務)
第4条 支援センターを利用する者は、支援センターの秩序を乱すような行為をしてはならない。
(原状回復の義務)
第5条 利用者は、支援センターの利用を終えたときは、速やかに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第6条 利用者は、故意又は過失により建物、付属設備及び物品を破損し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。