○小鹿野町子育て支援センター条例

平成18年12月18日

条例第53号

(設置)

第1条 子育てに関する相談や子育て世代間の連携に必要な支援をし、地域や家庭における子育て環境の向上を図るため、特別保育事業実施要綱(平成10年4月8日付け児発第283号厚生省児童家庭局長通知)に基づき、小鹿野町子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町子育て支援センター

位置 小鹿野町飯田2732番地

(事業)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てについての相談及び指導に関すること。

(2) 子育てに関する情報の提供及び指導に関すること。

(3) 子育てに関する交流の機会の提供に関すること。

(4) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(5) 一時預かり保育事業

(6) その他設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 支援センターに必要な職員を置く。

(利用者)

第5条 支援センターを利用できる者は、本町に居住する児童及びその保護者等とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年9月18日条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月15日条例第22号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

(平成30年9月12日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

小鹿野町子育て支援センター条例

平成18年12月18日 条例第53号

(平成30年9月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年12月18日 条例第53号
平成26年9月18日 条例第27号
平成30年6月15日 条例第22号
平成30年9月12日 条例第32号