○小鹿野町心身障害者補装具及び日常生活用具交付等に伴う自己負担金助成要綱

平成18年9月29日

告示第39号

小鹿野町心身障害者補装具及び日常生活用具交付等に伴う自己負担金助成要綱(平成17年小鹿野町告示第29号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この告示は、身体障害児(者)、知的障害者及び精神障害者(以下「障害者」という。)が補装具費及び日常生活用具の支給を受けたときに生じる自己負担金の一部を予算の範囲内で助成し、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となる自己負担金は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条及び小鹿野町障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年小鹿野町要綱第40号)により支給又は給付を受けた、次に掲げる自己負担金のうち町長が認めたものとする。ただし、付属する消耗品等は除くものとする。

(1) 補装具費の交付又は修理に伴う自己負担金

(2) 日常生活用具の給付等に伴う自己負担金

(対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、町に住所を有する障害者又は小鹿野町が援護を実施する障害者であって、前項の規定により町が補装具費及び日常生活用具の支給又は給付の決定をし自己負担金の生じた障害者とする。ただし、他の町村から援護を受けている障害者を除く。

2 対象者の範囲は、前年の市町村民税所得割額が13万2,000円以下の世帯に属する者とする。

(交付申請)

第4条 自己負担金の助成を受けようとする者は、補装具及び日常生活用具自己負担金助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成額)

第5条 助成する額は、第2条に掲げる自己負担金の2分の1の額を助成するものとし、1人につき月額1万2,000円以内とし年間5万円を限度とする。

(交付・却下決定)

第6条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、調査書(様式第2号)を作成するとともに、その内容を審査し支給の可否を決定し、補装具及び日常生活用具自己負担金助成金交付・却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の可否を決定したときは、自己負担金助成金整理簿(様式第4号)に必要事項を記入するものとする。

(交付の方法)

第7条 自己負担金に対する助成金の交付は、申請者の委任を受けて町長が当該納入事業者に直接支払うものとする。

(助成金の取消等)

第8条 特別の事情がある場合を除き、あらかじめ町長に申請書を提出しない者は、助成の対象としない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年7月24日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(平成25年3月21日告示第25号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日告示第115号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町心身障害者補装具及び日常生活用具交付等に伴う自己負担金助成要綱

平成18年9月29日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)