○小鹿野町障害児(者)移動支援事業補助金交付要綱

平成18年9月29日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、小鹿野町障害児(者)移動支援事業(以下「事業」という。)の運営に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、事業とは、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、小鹿野町障害児(者)移動支援事業実施要綱(以下、「実施要綱」という。)第5条第2項の規定に基づき登録決定を受けた団体(以下「登録事業所」という。)が、実施要綱第8条第2項の規定に基づく利用者(以下「利用者」という。)に移動の支援(以下「サービス」という。)を行う際に要する経費とする。

(補助額)

第4条 前条の経費に対する補助額は、以下に掲げる額から実施要綱第11条に規定する利用料を差し引いた金額とする。

(1) 区分2 30分当たり 1,250円

(2) 区分1 30分当たり 750円

2 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)にサービス提供がなされた場合の補助額は前項各号の補助額の100分の125(1円未満切捨て)とし、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)にサービス提供がなされた場合の補助額は100分の150(1円未満切捨て)とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする登録事業所は、サービスを提供した月の翌月10日までに障害児(者)移動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)、障害児(者)移動支援事業補助金請求書(様式第2号)、障害児(者)移動支援事業明細書(様式第3号)及びサービス提供実績記録票(様式第4号)により、町長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった日から30日以内にその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、障害児(者)移動支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該登録事業所に通知するものとする。

(状況報告)

第7条 登録事業所は、町長から請求があったときは、補助事業の遂行状況について書面で報告しなければならない。

(書類の整備等)

第8条 補助金の交付を受けた登録事業所は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(令和4年3月16日告示第115号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町障害児(者)移動支援事業補助金交付要綱

平成18年9月29日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)