○小鹿野町障害児(者)移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第44号
(目的)
第1条 小鹿野町障害児(者)移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害児(者)(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、小鹿野町とする。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援するものとする。ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。
(サービス提供団体)
第4条 サービスを提供する団体(次条において「団体」という。)は、法人格を有する団体とする。
(団体登録)
第5条 団体は、事前に町に登録するものとする。
2 団体の登録をしようとする者は、障害児(者)移動支援事業団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 介護福祉士
(2) 介護職員基礎研修の修了者
(3) 居宅介護従業者養成研修1級、2級若しくは3級課程修了者
(4) 訪問介護員養成研修1級、2級若しくは3級課程修了者
(5) 行動援護従業者養成研修の修了者(知的障害者外出介護従業者養成研修課程の修了者を含む。)
(6) 重度訪問介護従業者養成研修の修了者
(7) 平成18年9月30日までの間に視覚障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者
(8) 平成18年9月30日までの間に全身性障害者外出介護従業者養成研修課程を修了した者
(利用対象者)
第7条 この事業の利用対象者は、町に住所を有する者又は小鹿野町による自立支援給付決定を受けている者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、他の市区町村による自立支援給付決定を受けている者、施設入所者及び法に基づく介護給付事業の重度訪問介護対象者及び行動援護対象者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、屋外で活動するのに著しい困難を伴う視覚障害者(児)、全身性障害者(児)及び肢体不自由1級、2級の児童又はこれに準ずる者
(2) 埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和32年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において知的障害と判定された者
(4) 医師により発達に障害があると診断された者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(利用手続)
第8条 事業を利用しようとする者は、障害児(者)移動支援事業利用申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 利用者票の有効期間は、利用の登録の日の属する年度の3月31日とし、翌年度の4月1日に更新するものとする。
4 第2項の規定により利用の登録が認められた者(以下「登録利用者」という)が、この事業を利用しようとするときは、利用者票を登録事業所に提示し直接依頼するものとする。
(1) この事業の対象でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認めた者
(登録事業所の届出義務)
第10条 登録事業所は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに障害児(者)移動支援事業団体登録変更・中止届(様式第7号)を町長に届け出なければならない。
(利用者の届出義務)
第11条 登録利用者又はその保護者等は、次に掲げる事項に該当するときは、障害児(者)移動支援事業登録利用変更届(様式第8号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 登録利用者の住所等を変更したとき。
(2) 登録利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用の中止をしようとするとき。
2 登録利用者又はその保護者等は、決定通知書又は利用者票をき損し、又は紛失したときは、直ちに障害児(者)移動支援事業利用決定通知書・利用者票再交付申請書(様式第9号)を町長に提出し、決定通知書又は利用者票の再交付を受けなければならない。
(利用料)
第12条 登録利用者又はその保護者等は、利用料として次の各号に掲げる金額を登録事業所に支払うものとする。
(1) 区分2(対象者は身体障害者手帳を所持する者のうち、屋外で活動するのに著しい困難を伴う視覚障害者(児)、全身性障害者(児)及びこれに準ずる者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の障害支援区分3以上の者のうち知的障害者及び精神障害者の者又は障害児のうち行動障害があると認められた者)
所要時間30分につき150円
(2) 区分1(対象者は(1)以外の者)
所要時間30分につき75円
2 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)にサービス提供がなされた場合の利用料は前項各号の利用料の100分の125(1円未満切捨て)とし、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)にサービス提供がなされた場合の利用料は100分の150(1円未満切捨て)とする。
3 複数の利用者に1人のヘルパーがサービスを提供する場合(以下「グループ支援」という。)はサービス利用料を次の各号に定めるとおり減額する。ただし、グループ支援はヘルパー1人に対し登録利用者3人までを限度とする。
(1) 2人の利用者にサービス提供をする場合
同条第1項で定める額の100分の80(1円未満切捨て)
(2) 3人の利用者にサービス提供をする場合
同条第1項又は第2項で定める額の100分の60(1円未満切捨て)
5 1ヶ月の利用料の上限を次の各号のとおり定める。なお、登録利用者(障害者に限る。)の世帯の範囲は本人及び配偶者とする。
(1) 生活保護受給世帯 0円
(2) 町民税非課税世帯 0円
(3) 障害児が属する世帯で町民税所得割28万円未満 4,600円
(4) 障害者が属する世帯で町民税所得割16万円未満 9,300円
(5) 上記以外 37,200円
(利用料の減免又は免除)
第13条 町長が特に必要と認めた者は、前条に規定する利用料を減免することができる。
2 減免を受けようとする者は、障害児(者)移動支援事業利用料減額・免除申請書(様式第10号)により町長に申請するものとする。
(高額サービス費)
第14条 登録利用者又はその保護者等は小鹿野町障害児(者)移動支援事業及び小鹿野町障害児(者)日中一時支援事業の世帯の利用料の合計が1か月の利用料の上限を超えた場合は高額サービス費支給申請書(様式第12号)により高額サービス費の申請をするものとする。
2 高額サービス費の支給又は不支給を決定したときは高額サービス費支給・不支給決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(費用の支弁)
第15条 町長は、この要綱に定める登録事業所に対し、別に定めるところにより事業のサービス提供に要する経費を支弁することができる。
(登録事業所の遵守事項)
第16条 登録事業所は、登録利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制をさだめておかなければならない。
2 登録事業所は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 登録事業所は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び保護者等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 登録事業所は、登録利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。
5 登録事業所及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
6 登録事業所及び従業者は、利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。
7 登録事業所は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービス提供日から5年間保管しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第17条 登録利用者又はその保護者等は、利用者票を他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第17号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第23号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月2日告示第29号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月27日告示第79号)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日告示第115号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日告示第44号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の規定によりなされた手続きその他の行為については、なお従前の例による。