○小鹿野町立学校体育施設の開放に関する規則
平成18年7月26日
教育委員会規則第5号
小鹿野町立学校施設の開放に関する規則(平成17年小鹿野町教育委員会規則第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町立学校体育施設の開放に関する条例(平成18年小鹿野町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において学校体育施設の開放とは、住民等のスポーツ・レクリエーション活動の場の確保を図るため、学校教育に支障のない範囲で小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の企画及び運営の下に、所管の小学校及び中学校の運動場、体育館、その他の体育施設を住民等に開放し、その利用に供することをいう。
(開放する施設の管理責任)
第3条 小鹿野町立小・中学校管理規則(平成17年小鹿野町教育委員会規則第9号)の規定にかかわらず、教育委員会が学校施設の開放を行うものと決定した時間内においては、当該体育施設を開放する学校(以下「開放校」という。)の管理上の責任は、教育委員会に帰属するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定により管理上の責任を負うべき職員(以下「管理責任者」という。)を指定するものとする。
(事務管理者)
第4条 開放校ごとに事務管理者を置くものとする。
2 事務管理者は、当該学校長とし、教育委員会が任命する。ただし、旧長若小学校体育館及び校庭、旧三田川小学校体育館及び校庭、旧両神小学校体育館及び校庭並びに小鹿野中学校第一体育館の事務管理者は、生涯学習課長とする。
3 事務管理者は、学校開放事業の当該開放校を代表し、管理事務を総理する。
4 事務管理者は、学校体育施設開放事業を円滑に実施するため、当該開放校の職員及び利用代表者等と連絡調整を図るものとする。
(指導員)
第5条 開放校ごとに指導員を置くものとする。
2 指導員は、教育委員会が任命する。
3 指導員は、管理責任者の指示を受け、開放施設を管理し、開放施設を利用する者の危険防止及び安全確保並びにスポーツ・レクリエーションその他の指導に当たるものとする。
(運営協議会)
第6条 教育委員会は、開放校ごとに運営協議会を置くことができる。
2 運営協議会は、開放の日時及び運営について教育委員会に意見を述べることができる。
(団体利用)
第7条 体育施設を利用しようとする町民及び町内事業所に勤務する者(以下「町民等」という。)は、利用する日の属する月の4箇月前の月の15日から利用する日までに、町民等以外の者は利用する日の属する月の3箇月前の月の初日から利用する日までに、開放施設利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 使用料の減免を受けようとする者は、利用申込書に必要な事項を記載の上、教育委員会に提出しなければならない。
2 条例第7条の規定による使用料の減免の割合は、次に定めるところによる。
(1) 町及び教育委員会が公務のため利用するとき 免除
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、町内の公立の学校が直接その用に供するとき 免除
(3) 小鹿野町スポーツ少年団及び町内の子ども会が主催する町内の体育行事等で使用するとき 免除
(4) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する高齢者のうち、町内に在住する高齢者の団体が体育行事等のために使用するとき 免除
(5) 町内の障害者団体が体育行事等のために使用するとき 免除
(6) 町内の行政区が区民のために実施する体育行事等のために使用するとき 免除
(7) 小鹿野町スポーツ協会が主催及び共催する各種大会等で使用するとき 免除
(8) 小鹿野町スポーツ協会が当該団体の活動に使用するとき 100分の50相当額を減額
(9) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳所持者が利用するとき 100分の50相当額を減額
(10) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体が当該団体の活動に使用するとき 100分の50相当額を減額
(11) 前各号に掲げるもののほか教育委員会が特に必要と認めるとき 教育委員会がその都度定めた額を減額
(行為の禁止)
第9条 利用者は、開放校において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に立ち入ること。
(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。
(4) 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) 飲酒すること。
(6) 指定した場所以外の場所において喫煙その他火気の使用をすること。
(7) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等、他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(利用の停止)
第10条 教育委員会は、利用者が前条の規定に違反し、又は体育施設の管理運営のためにする管理責任者若しくはその所属職員の指示に従わないときは、開放施設から退去を命ずることができる。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前において、改正前の規則に基づいてなされた許可その他の行為は、改正後の規則に基づく許可その他の行為とみなす。
附則(平成19年6月27日教委規則第3号)
この規則は、平成19年7月17日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日教委規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、改正後の第7条第1項の規定は、令和2年4月15日から施行する。
附則(令和2年11月27日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日教委規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。