○小鹿野町立学校体育施設の開放に関する条例

平成18年6月26日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、小鹿野町立小学校及び中学校の学校体育施設(以下「体育施設」という。)を町民のスポーツ活動等に提供するため、必要な事項を定めるものとする。

(開放する体育施設)

第2条 開放する体育施設は、別表の体育施設名欄に掲げるとおりとする。

(利用の許可)

第3条 スポーツ活動等で体育施設を使用するときは、教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付すことができる。

(利用許可の取り消し)

第4条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 次条の規定による使用料を納付しないとき。

(3) 学校管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第5条 利用者は、別表に定める体育施設の利用の許可を受けたときは、その施設等の区分に応じ、使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 教育委員会が公共若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため利用する場合で、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない事由により体育施設を利用できない場合は、その使用料の全部又は一部を還付する。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第9条 利用者は、体育施設の利用を終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第4条第1項の規定により利用の停止又は許可の取り消しの処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第10条 故意又は過失により体育施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月14日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月6日条例第15号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月4日条例第14号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第2条から第4条の規定は、令和8年8月1日から施行する。

別表(第2条及び第5条関係)

(単位:円)

体育施設名

区分

使用料

午前

午後

夜間

午前8時30分から午後0時30分まで

午後1時から午後5時まで

午後6時30分から午後9時まで

小鹿野小学校体育館

町民等

1,500

1,500

1,000

町外

7,500

7,500

5,000

旧長若小学校体育館

町民等

1,500

1,500

1,000

町外

7,500

7,500

5,000

旧三田川小学校体育館

町民等

1,500

1,500

1,000

町外

7,500

7,500

5,000

旧両神小学校体育館

町民等

1,500

1,500

1,000

町外

7,500

7,500

5,000

小鹿野中学校第一体育館

町民等

1,500

1,500

1,000

町外

7,500

7,500

5,000

小鹿野中学校第二体育館

町民等

1,500

1,500

1,000

町外

7,500

7,500

5,000

小鹿野中学校武道場

町民等

1,500

1,500

1,000

町外

7,500

7,500

5,000

小鹿野小学校庭

町民等

400

400


町外

2,000

2,000

旧長若小学校庭

町民等

400

400

町外

2,000

2,000

旧三田川小学校庭

町民等

400

400

町外

2,000

2,000

旧両神小学校庭

町民等

400

400

町外

2,000

2,000

小鹿野中学校庭

町民等

400

400

町外

2,000

2,000

備考

1 町民等とは、使用者の過半数が小鹿野町に在住・在勤する者

2 町外とは、町民等以外の者

小鹿野町立学校体育施設の開放に関する条例

平成18年6月26日 条例第33号

(令和8年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年6月26日 条例第33号
平成28年3月11日 条例第20号
平成28年9月14日 条例第36号
平成30年6月15日 条例第24号
令和元年6月14日 条例第4号
令和元年12月13日 条例第18号
令和7年3月6日 条例第15号
令和8年3月4日 条例第14号