○小鹿野町小鹿野デイサービスセンター管理規則

平成18年3月31日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、小鹿野町デイサービスセンター条例(令和4年小鹿野町条例第18号。以下「条例」という。)に基づき設置する小鹿野町小鹿野デイサービスセンター(以下「センター」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態にある高齢者等(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な通所介護を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業の実施に当たっては、利用者である要介護者等の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

2 センターの従業員は、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図るものとする。

3 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者及びその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(センターの名称等)

第3条 センターの名称、所在地、事業単位及び定員は、次のとおりとする。

(1) 名称 小鹿野町小鹿野デイサービスセンター

(2) 所在地 小鹿野町下小鹿野2551番地(養護老人ホーム秩父荘1階)

(3) 事業単位 1単位

(4) 定員 25人

(センターに勤務する職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 センターに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1人

管理者は、センターの従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

(2) 生活相談員 1人以上

生活相談員は、利用者の家族等からの相談に応じ、職員に対する技術指導、事業計画の作成、関係機関との連絡調整等を行う。

(3) 看護職員 1人以上

看護職員は、利用者の日々の健康状態のチェック、保健衛生上の指導や看護を行う。

(4) 介護職員 3人以上

介護職員は、利用者の入浴、給食等の介助及び援助を行う。

(5) 機能訓練指導員 1人以上

機能訓練指導員は、機能の減衰を防止するための訓練を行う。

(営業日、営業時間及びサービス提供時間)

第5条 センターの営業日、営業時間及びサービス提供時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、12月31日から翌年の1月3日までの日を除く。

(2) 営業時間 午前7時から午後6時までとする。

(3) サービス提供時間 午前9時30分から午後3時30分までとする。ただし、利用者の申請により午前7時から午後6時までとすることができる。

(事業の内容等)

第6条 事業の内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の使用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割とする。

(1) 食事の提供

(2) 入浴(一般浴)

(3) 日常生活動作の機能訓練

(4) 健康状態チェック

(5) 送迎

(サービス提供の留意事項)

第7条 通所介護の留意事項は、次のとおりとする。

(1) 通所介護の提供に当たっては、次条第1項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営む上で必要な援助を行うものとする。

(2) 通所介護従業者は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(3) 通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(4) 通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。

(通所介護計画の作成)

第8条 管理者は、利用者の心身の状況及び意向並びにその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目的を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成するものとする。

2 管理者は、前項の通所介護計画を作成したときは、利用者又はその家族に対し、その内容等について説明するものとする。

3 通所介護計画の作成に当たっては、既に居宅サービス計画が作成されている場合には、その内容に沿って作成するものとする。

4 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況を記録するものとする。

(使用料及びその他の費用の額)

第9条 条例第8条第1項による使用料の額は、別表第1に規定する費用のうち、該当するものの合算額とする。

2 条例第8条第2項により徴収することができる額は、別表第2に規定する費用のうち、該当するものの合算額とする。

3 前2項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対し事前に説明し、同意を受けるものとする。

(通常の事業の実施地域)

第10条 通常の事業の実施地域は、小鹿野町の区域とする。ただし、町長が必要と認めるときは、小鹿野町の区域以外を通常の事業の実施地域とすることができる。

(サービス利用に当たっての留意事項)

第11条 利用者は、サービスの利用に当たって、主治の医師からの指示事項等がある場合には、申し出るものとする。

2 管理者は、サービスの提供に当たって、体調不良等により介護に適さないと判断したときは、サービスの提供を中止することができる。

(緊急時等における対応方法)

第12条 センターの従業者は、サービス提供時に利用者の病状の急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡するなど適切な措置をとるものとする。

(非常災害対策)

第13条 センターは、非常災害に関する具体的な計画を立て、避難、救出等必要な訓練を定期的に実施するものとする。

(勤務体制の確保等)

第14条 町長は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 町長は、センターの従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 町長は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。その際、町長は、従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。

4 町長は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

(衛生管理等)

第15条 町長は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるものとする。

2 町長は、センターにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) センターにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(以下「感染症予防等対策委員会」という。)の設置

感染症予防等対策委員会の開催 6箇月に1回以上

(2) センターにおける感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) センターにおいて、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(業務継続計画の策定等)

第16条 町長は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。

2 町長は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 町長は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(虐待の防止)

第17条 町長は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) センターにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) センターにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) センターにおいて、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(その他運営に関する重要事項)

第18条 センターは、利用者に対し適切な介護ができるよう勤務体制を整備するとともに、従業者の資質向上を図るため、研修の機会を設けるものとする。

2 センターの従業者は、職務上知り得た利用者及びその家族等の秘密を保持するものとし、その職を退いた後も同様とする。

(指定管理者に関する読替え)

第19条 条例第15条第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合において、第5条中「町長は」とあり、第10条ただし書き中「町長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は町長の承認を得て」と読み替えるものとする。

2 条例第16条第1項の規定により、指定管理者に利用料金を収受させる場合において、第6条第9条(見出しを含む。)及び別表第1中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(小鹿野町小鹿野デイサービスセンター管理規則の廃止)

2 小鹿野町小鹿野デイサービスセンター管理規則(平成17年小鹿野町規則第68号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、小鹿野町小鹿野デイサービスセンター管理規則(平成17年小鹿野町規則第68号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年4月9日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年11月18日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年11月1日から適用する。

(平成23年10月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成24年3月29日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月14日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月27日規則第27号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月11日規則第33号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小鹿野町小鹿野デイサービスセンター管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に利用した通所介護の使用料から適用し、同日前に利用した通所介護の使用料については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する読替え)

3 条例第16条第1項の規定により、指定管理者に利用料金を収受させる場合において、前項の規定の適用については、前項の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(令和5年2月20日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

小鹿野町小鹿野デイサービスセンター使用料

通所介護

区分

単位数

使用料

介護保険適用時の1日当たりの自己負担金

1割

2割

3割

3時間以上4時間未満

要介護1

368単位

3,680円

368円

736円

1,104円

要介護2

421単位

4,210円

421円

842円

1,263円

要介護3

477単位

4,770円

477円

954円

1,431円

要介護4

530単位

5,300円

530円

1,060円

1,590円

要介護5

585単位

5,850円

585円

1,170円

1,755円

4時間以上5時間未満

要介護1

386単位

3,860円

386円

772円

1,158円

要介護2

442単位

4,420円

442円

884円

1,326円

要介護3

500単位

5,000円

500円

1,000円

1,500円

要介護4

557単位

5,570円

557円

1,114円

1,671円

要介護5

614単位

6,140円

614円

1,228円

1,842円

5時間以上6時間未満

要介護1

567単位

5,670円

567円

1,134円

1,701円

要介護2

670単位

6,700円

670円

1,340円

2,010円

要介護3

773単位

7,730円

773円

1,546円

2,319円

要介護4

876単位

8,760円

876円

1,752円

2,628円

要介護5

979単位

9,790円

979円

1,958円

2,937円

6時間以上7時間未満

要介護1

581単位

5,810円

581円

1,162円

1,743円

要介護2

686単位

6,860円

686円

1,372円

2,058円

要介護3

792単位

7,920円

792円

1,584円

2,376円

要介護4

897単位

8,970円

897円

1,794円

2,691円

要介護5

1,003単位

10,030円

1,003円

2,006円

3,009円

7時間以上8時間未満

要介護1

655単位

6,550円

655円

1,310円

1,965円

要介護2

773単位

7,730円

773円

1,546円

2,319円

要介護3

896単位

8,960円

896円

1,792円

2,688円

要介護4

1,018単位

10,180円

1,018円

2,036円

3,054円

要介護5

1,142単位

11,420円

1,142円

2,284円

3,426円

8時間以上9時間未満

要介護1

666単位

6,660円

666円

1,332円

1,998円

要介護2

787単位

7,870円

787円

1,574円

2,361円

要介護3

911単位

9,110円

911円

1,822円

2,733円

要介護4

1,036単位

10,360円

1,036円

2,072円

3,108円

要介護5

1,162単位

11,620円

1,162円

2,324円

3,486円

上記使用料について、感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の利用者数の実績が当該月の前年度における月平均利用者数よりも100分の5以上減少している場合に、当事業所において、利用者が減少した月の翌々月から3月以内に限り、1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き算定することができる。

区分

単位数

使用料

介護保険適用時の1日当たりの自己負担金

1割

2割

3割

入浴介助加算(Ⅰ)

40単位

400円

40円

80円

120円

入浴介助加算(Ⅱ)

55単位

550円

55円

110円

165円

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

22単位

220円

22円

44円

66円

9時間以上通所介護を行う場合

1時間ごとに50単位

2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合

4時間以上5時間未満の使用料の70%

個別機能訓練加算(Ⅰ)

1日につき56単位

個別機能訓練加算(Ⅰ)

1日につき85単位

中重度者ケア体制加算

1日につき45単位

生活機能向上連携加算(Ⅰ)

1月につき100単位。3月に1回を限度とする。

生活機能向上連携加算(Ⅱ)

1月につき200単位。ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は1月につき100単位とする。

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位数の59/1,000

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

所定単位数の12/1,000

介護職員等ベースアップ等支援加算

所定単位数の11/1,000

当事業所の地域区分別1単位の単価は、その他の地域の10円とし、使用料については、全国統一の単位数に地域区分別の単価(小鹿野町の場合は、その他の地域10円。)を乗じて、算出した金額とする。

別表第2(第9条関係)

その他の費用

(単位:円)

食材料費

1食当たり 600

おむつ代

町長が必要と認める額

その他日常生活上の便宜に係る費用

町長が必要と認める額

小鹿野町小鹿野デイサービスセンター管理規則

平成18年3月31日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第15号
平成21年4月9日 規則第16号
平成22年11月18日 規則第16号
平成23年10月28日 規則第19号
平成24年3月29日 規則第18号
平成25年6月14日 規則第12号
平成26年3月25日 規則第13号
平成27年3月19日 規則第13号
平成28年3月28日 規則第25号
平成29年4月1日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第15号
平成30年7月27日 規則第27号
平成31年3月18日 規則第5号
令和元年9月19日 規則第7号
令和2年12月11日 規則第33号
令和3年3月26日 規則第12号
令和4年9月30日 規則第70号
令和5年2月20日 規則第7号
令和5年2月20日 規則第8号
令和5年11月28日 規則第40号