○小鹿野町営住宅駐車場使用規則

平成17年10月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町営住宅条例(平成17年小鹿野町条例第180号)第3条第53条及び第54条並びに小鹿野町特定公共賃貸住宅条例(平成17年小鹿野町条例第181号)第3条及び第13条の規定に基づき、駐車場の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車場の設置)

第2条 駐車場の名称、設置場所及び駐車台数は、別表第1のとおりとする。

(使用者の資格)

第3条 駐車場を使用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 自動車を保有する町営住宅の入居者又は入居台帳に記載されている同居者であること。

(2) 町営住宅の家賃を滞納していないこと。

(自動車の範囲)

第4条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、四輪の小型自動車及び四輪の軽自動車で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 長さ 5メートル以内

(2) 幅 2メートル以内

(使用の申込み及び許可)

第5条 駐車場を使用する者は、町営住宅駐車場使用申込書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、期限その他必要な条件を付することができる。

(使用者の選考)

第6条 町長は、前条第1項の申込みがあったときは、その内容を審査し、当該駐車場の使用者を決定する。

2 使用の申込みをした者の数が使用させるべき駐車区画の数を超える場合においては、当該申込みをした者のうちから、駐車場に困窮する実情等を調査して使用者を決定する。この場合において、駐車場困窮順位の定め難い者については、公開抽選により使用者を決定する。

(許可書の交付)

第7条 町長は、前条の規定により決定した使用者に対して、町営住宅駐車場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料)

第8条 町長は、使用者から別表第2に掲げる使用料を徴収するものとする。

(使用料の徴収)

第9条 使用料は、町長が指定した使用可能日から駐車場の返還のあった日まで徴収する。

2 使用料は、毎月末(月の途中で返還した場合にあっては、返還した日とする。)までに、その月分を納付しなければならない。

3 使用者が新たに駐車場の使用を開始した場合又は駐車場を返還した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とする。

4 使用者が第12条に規定する届出をしないで駐車場の使用を中止した場合においては、第1項の規定にかかわらず、町長が指定した日までの使用料を徴収する。

(保管場所の証明)

第10条 町長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面を発行するものとする。

(使用者の損害賠償責任)

第11条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由によって、駐車場又はその附帯する設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(駐車場の返還)

第12条 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日の7日前までに町営住宅駐車場返還届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(禁止行為)

第13条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。

(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(3) 駐車区画の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(4) 駐車区画を自動車の駐車場以外の用途に供すること。

(使用許可の取消し等)

第14条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(4) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(5) この規則又はこの規則に基づく町長の指示命令に違反したとき。

(6) 第3条に規定する使用者資格を失ったとき。

(7) その他駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(町の損害賠償責任)

第15条 町は、駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わないものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町営住宅駐車場使用規則(平成8年小鹿野町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年2月23日規則第2号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成23年2月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月20日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

設置場所

駐車台数

松坂団地駐車場

小鹿野町飯田606番地

24台

美屋団地駐車場

小鹿野町小鹿野1278番地

16台

北扶桑ケ原団地駐車場

小鹿野町下小鹿野2126番地1

15台

新井団地駐車場

小鹿野町小鹿野1235番地

20台

春日団地駐車場

小鹿野町小鹿野1911番地

21台

笠原団地駐車場

小鹿野町小鹿野405番地

41台

別表第2(第8条関係)

名称

使用料(月額)

松坂団地駐車場

2,500円

美屋団地駐車場

2,500円

北扶桑ケ原団地駐車場

2,500円

新井団地駐車場

2,500円

春日団地駐車場

2,500円

笠原団地駐車場

2,500円

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小鹿野町営住宅駐車場使用規則

平成17年10月1日 規則第139号

(令和4年4月1日施行)