○小鹿野町特定公共賃貸住宅条例
平成17年10月1日
条例第181号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条第1項の規定に基づき建設し、及び管理する賃貸住宅並びにその附帯施設をいう。
(2) 共同施設 児童遊園、集会所及び駐車場をいう。
(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第4号の規定により算出した額をいう。
(設置場所等)
第3条 特定公共賃貸住宅の建設年度、設置場所、戸数、規模及び構造並びに共同施設の設置場所、種類及び規模は、町長が定める。
(入居者の公募の方法)
第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 町若しくは町の構成機関が定期的に一般に広報の目的をもって発行する文書又は臨時に町長が必要と認めて発行する文書
(2) 役場庁舎その他の区域内の適当な場所における掲示
2 前項の公募に当たっては、施行規則第27条第3項各号に掲げる事項その他必要な事項を公表する。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第15号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(4) 特定公共賃貸住宅の除却(次号に規定する除却を除く。)
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の要件に該当する者でなければならない。
(1) 町内に住所又は勤務場所を有すること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族等があること。
(3) 規則で定める基準の所得を有すること。
(4) 現に自ら居住するための住宅を必要としていること。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 3親等以内の親族
(2) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(その他の婚姻の予約者を含む。)
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童
(4) 小鹿野町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和4年小鹿野町告示第183号。以下「パートナーシップ宣誓制度」という。)第7条第1項に規定するパートナーシップ宣誓証明書及びパートナーシップ宣誓証明カードの交付を受けた相手又はパートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると町長が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けた相手
(5) その他町長が親族に準ずる者として認める者
(入居の申込み及び承認)
第7条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に入居の申込みをしなければならない。
(入居の予定者の選定)
第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合には、くじ引きにより当該特定公共賃貸住宅への入居の予定者(次条において「入居予定者」という。)を選定する。
(入居予定者の選定の特例)
第9条 町長は、特定公共賃貸住宅の戸数のうち別に定める戸数について、特に居住の安定を図る必要があると認める者に限り、前条の規定の例により当該入居予定者を選定することができる。
(入居手続等)
第10条 第7条第1項の承認を受けた者(以下「入居権利者」という。)は、当該承認を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居権利者と同程度以上の所得を有する者で町長が適当と認める連帯保証人が署名した請書を提出すること。
(2) 第17条第1項の敷金を納付すること。
4 町長は、入居権利者が入居手続をしたときは、速やかにその者に対し、特定公共賃貸住宅への入居日を通知するものとする。
5 入居権利者は、前項の規定により通知した入居日から15日以内に入居しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第11条 入居権利者は、同居することができることとされた者以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。
(入居権利者の地位の承継)
第12条 入居権利者が死亡し、又はその同居の親族等を残して特定公共賃貸住宅を立ち退いた場合において、当該同居の親族等が当該入居権利者の地位を承継しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。
(家賃等の額の決定)
第13条 特定公共賃貸住宅の家賃の額及び駐車場の使用料の額は、近傍同種の住宅の家賃の額及び駐車場の使用料の額と均衡を失しないよう規則で定める。
(1) 物価の変動に伴い家賃の額及び駐車場の使用料の額を変更する必要があると認めるとき。
(2) 特定公共賃貸住宅相互の間における家賃の額の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。
(家賃の減免又は徴収の猶予)
第15条 町長は、災害その他特別の事情がある場合においては家賃の減免又は徴収を猶予することができる。
2 前項の減免又は徴収猶予に関する基準等は、規則で定める。
2 家賃は、毎月の末日(月の途中で特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、その明渡しの日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 第10条第4項の規定により通知した入居日又は明渡しの日の属する月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃の額は、当該入居日からその日の属する月の末日まで、又は当該明渡しの日の属する月の初日から当該明渡しの日までの日数によって計算する。
4 入居者が第25条に規定する検査を受けないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、町長が明渡しの日を認定する。
(敷金)
第17条 町長は、入居権利者から3月分の家賃の額(第14条の規定により家賃の額を変更した場合は、変更後の家賃の額)に相当する額の範囲内において敷金を徴収する。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項の敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡す際に還付する。ただし、入居者について、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は当該入居に係る損害賠償金があるときは、当該敷金からこれらに相当する額を控除する。
4 敷金には、利子を付さない。
(修繕費用の負担)
第18条 特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除く。)は、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の料金並びに下水道の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 給水施設、し尿処理施設、汚水処理施設及び共同施設の使用及び維持に要する費用
(4) 前条において町が負担することとされているもの以外の特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第20条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、自己の責めに帰すべき理由により、当該特定公共賃貸住宅又は共同施設を滅失し、又は損傷したときは、これらを原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(届出)
第21条 入居者が当該特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則の定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(転貸等の禁止)
第22条 入居権利者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を他の者に貸すことができる。
(用途変更の禁止)
第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え、増築等の禁止等)
第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築し、若しくは改築してはならない。ただし、原状回復が容易である場合において、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 入居者が前項ただし書の承認を受けないで当該特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築し、若しくは改築したときは、速やかに、自己の費用で原状に回復しなければならない。
(明渡し前の検査等)
第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、当該明渡しの日の15日前までに町長に届け出て、当該特定公共賃貸住宅について町長が指定する者の検査を受けなければならない。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 特定公共賃貸住宅又は共同施設を故意に滅失し、又は損傷したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上当該特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(5) 暴力団員であることが判明したとき。(同居者が該当する場合も含む。)
(7) 次条第1項の規定による指示に従わないとき。
2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、直ちに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該請求を受けた日の翌日から当該特定公共賃貸住宅を明け渡した日までの家賃の額に相当する額の2倍に相当する額を賠償しなければならない。
(管理上の検査)
第27条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があるときは、町長が指定する者に、特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第29条 入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた家賃の金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の小鹿野町特定公共賃貸住宅条例(平成8年小鹿野町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定により入居権利者となった者又は入居予定者と定められた者に係る入居権利者としての入居期限及び入居予定者としての入居順位については、なお合併前の条例の例による。
3 前項の規定によりなお合併前の条例の例によることとされるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小鹿野町特定公共賃貸住宅条例(第17条、第18条及び第19条)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入居の承認を受ける者又は入居権利者の地位の承継の承認を受けた者について適用し、同日前に入居の承認を受けた者又は入居権利者の地位の承継の承認を受けた者については、なお従前の例による。
3 前項の規定により施行日以後に入居の承認を受けた場合、若しくは連帯保証人の変更の承認を受けた場合又は入居権利者の地位の承継の承認を受けた場合は、これらの連帯保証人は承認を受けた日の属する月の家賃の6月分又は50万円のいずれか低い金額を限度として、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行する責任を負うものとする。
附則(令和4年12月7日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中小鹿野町町営住宅条例第6条第2項第4号及び第2条中小鹿野町特定公共賃貸住宅条例第6条第2項第4号の改正規定は、令和5年1月1日から施行する。