○小鹿野町公共物管理条例施行規則
平成17年10月1日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町公共物管理条例(平成17年小鹿野町条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(廃止届)
第8条 許可を受けた者は、公共物の使用を廃止したときは、遅滞なく公共物使用廃止届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(住所、氏名等の変更)
第9条 許可を受けた者は、住所、氏名又は名称若しくは代表者を変更した場合は、遅滞なく氏名等変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(使用料等の徴収時期)
第10条 使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)の徴収は、使用期間が1年未満のものについては公共物の使用の許可があったときから速やかに行うものとし、使用期間が1年以上のものについては初年度分は、公共物の使用の許可があったときから速やかに、翌年度以降の分は、毎年当該年度分を5月末日までに行うものとする。
(使用料等の減免)
第11条 条例第18条の規定により使用料等を減額し、又は免除する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 国、公共団体及び公共的団体の営利を目的としない事業のために行われるもの 免除
(2) 道路に出入りするために設置する通路その他これに類する施設 免除
(3) 雨水又は汚水を水路等に排せつするために必要な排水管 免除
(4) ガス、電気、水道等の各戸への引込管 免除
(5) 街灯その他のもので交通の安全又は円滑を図るためのもの 免除
(6) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設ける施設 免除
(7) その他町長が特に必要と認めるもののために行われるもの 減額又は免除
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町公共物管理規則(平成15年小鹿野町規則第17号)又は両神村公共物管理条例施行規則(平成15年両神村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月28日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又は、この規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年1月20日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。