○小鹿野町公共物管理条例施行規則

平成17年10月1日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町公共物管理条例(平成17年小鹿野町条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書の提出等)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる区分に従い同表中欄に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、当該申請について許可したときは、それぞれ同表右欄に掲げる許可書を申請者に交付するものとする。

区分

申請書の様式

許可書の様式

工作物の新築、改築若しくは水面若しくは敷地の使用又は公共物の目的外使用行為

公共物使用許可申請書(様式第1号)

公共物使用許可書(様式第1号の2)

公共物に関する工事行為

工事許可申請書(様式第2号)

工事許可書(様式第2号の2)

生産物の採取行為

生産物採取許可申請書(様式第3号)

生産物採取許可書(様式第3号の2)

(許可の期間更新申請)

第3条 条例第7条第3項の規定による許可の期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の30日前までに公共物使用期間更新許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の公共物使用期間の更新を許可したときは、公共物使用期間更新許可書(様式第4号の2)を当該申請者に交付するものとする。

(地位の承継)

第4条 条例第8条第2項の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、地位承継届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(権利譲渡の承認申請)

第5条 条例第9条第1項の規定による権利の譲渡を受けようとする者は、あらかじめ権利譲渡承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の地位の譲渡を承認したときは、権利譲渡承認書(様式第6号の2)を当該申請者に交付するものとする。

(工作物完成等届)

第6条 条例第10条の規定による工作物の完成の検査又は条例第14条の規定による公共物の原状回復の検査を受けようとする者は、工作物完成(公共物原状回復)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(変更許可申請)

第7条 条例第12条の規定による許可を受けようとする者は、公共物使用変更許可申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の使用の変更を許可したときは、公共物使用変更許可書(様式第8号の2)を当該申請者に交付するものとする。

(廃止届)

第8条 許可を受けた者は、公共物の使用を廃止したときは、遅滞なく公共物使用廃止届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(住所、氏名等の変更)

第9条 許可を受けた者は、住所、氏名又は名称若しくは代表者を変更した場合は、遅滞なく氏名等変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(使用料等の徴収時期)

第10条 使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)の徴収は、使用期間が1年未満のものについては公共物の使用の許可があったときから速やかに行うものとし、使用期間が1年以上のものについては初年度分は、公共物の使用の許可があったときから速やかに、翌年度以降の分は、毎年当該年度分を5月末日までに行うものとする。

(使用料等の減免)

第11条 条例第18条の規定により使用料等を減額し、又は免除する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 国、公共団体及び公共的団体の営利を目的としない事業のために行われるもの 免除

(2) 道路に出入りするために設置する通路その他これに類する施設 免除

(3) 雨水又は汚水を水路等に排せつするために必要な排水管 免除

(4) ガス、電気、水道等の各戸への引込管 免除

(5) 街灯その他のもので交通の安全又は円滑を図るためのもの 免除

(6) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設ける施設 免除

(7) その他町長が特に必要と認めるもののために行われるもの 減額又は免除

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町公共物管理規則(平成15年小鹿野町規則第17号)又は両神村公共物管理条例施行規則(平成15年両神村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月28日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又は、この規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年1月20日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町公共物管理条例施行規則

平成17年10月1日 規則第135号

(令和4年4月1日施行)