○小鹿野町公共物管理条例
平成17年10月1日
条例第178号
(目的)
第1条 この条例は、公共物の保全又は利用に関し、法令に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定め、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町有土地における道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(2) 町有土地における河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川
(3) 町有土地における水路、溝、その他の土地又は水面
(4) 前3号に附属する工作物、物件又は施設
2 この条例において「生産物」とは、公共物から生ずる石、土砂、砂れき、竹木、草その他のものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も、公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに公共物を損壊し、又は汚損すること。
(2) みだりに公共物にごみ、汚物、石、土砂、竹木、廃棄物等を投棄すること。
(3) みだりに公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(行為の許可)
第4条 公共物について次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 工作物その他施設を新築し、改築し、又は除却すること。
(2) 流水水面又は敷地を使用すること。
(3) 生産物を採取すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物に関し工事をし、又は公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 町長は、前項の許可をする場合において、公共物の保全又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
(国等の特例)
第5条 国又は地方公共団体が前条第1項の規定する行為をしようとするときは、許可に代えてあらかじめ町長に協議しなければならない。
(許可の基準)
第6条 第4条第1項の規定による町長の許可(以下「許可」という。)は、次の基準に基づいて行わなければならない。
(1) 公共物の管理及び自然環境の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。
(2) 公共の福祉を確保するに支障のないこと。
(許可の期間)
第7条 第4条第1項の規定に基づく許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び町長が特に必要があると認めた場合においては、10年以内とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、生産物の採取許可の期間は、その都度町長が定める。
3 前2項の許可の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときからそれぞれの期間を超えることができない。
(地位の承継)
第8条 第4条第1項の許可を受けた者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の規定による承認を受けた譲受人は、当該承認に係る譲渡人が有していた許可に基づく地位を承継する。
(検査を受ける義務)
第10条 第4条第1項第1号の許可を受けた者は、当該行為が完了したときには、町長の検査を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物その他の施設の操作について必要な措置をとることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他施設の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設を設けること若しくは公共物を原状に回復(生産物を採取するときに当たっては、その跡地を整備することをいう。以下同じ。)することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたと認められる者
(1) 国又は公共団体が公共物を公用又は公共用に供する必要が生じた場合
(2) 許可を受けた者以外の者に工事、占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じた場合
(許可事項の変更)
第12条 許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、許可を受けなければならない。
(許可の失効)
第13条 次に掲げる事由が生じたときは、許可は、その時にその効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡し、かつ、その者に相続人がないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 公共物の用途を廃止したとき。
(使用料等の算定)
第17条 前条に規定する使用料等を算定する場合においては、次に定めるところによる。
(1) 使用料等が年額で定められているものについて、使用期間に1年未満の端数がある場合には、月割りとして計算する。この場合において、1月未満の日数は1月とする。
(2) 使用料等が月額で定められているものについて、使用期間に1月未満の端数がある場合には、1月として計算する。
(4) 使用料等の全額が100円未満である場合には、その金額を100円として計算する。
(1) 国又は公共団体が公共の目的をもって使用し、又は採取するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上特に減免を必要とする理由があると認められるとき。
(使用料等の返還)
第19条 既に納めた使用料等は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料等の全部又は一部を月割計算により返還することができる。
(1) 許可を受けた者がその責めに帰することのできない理由により、許可を受けた目的を達成することができない場合
(2) 町長が特別な理由があると認めた場合
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第21条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町公共物管理条例(平成15年小鹿野町条例第23号)又は両神村公共物管理条例(平成15年両神村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用等の許可を受けて使用等をしているものについては、当該許可の期間が満了するまでの間は、なお合併前の条例の例による。
(合併前の小鹿野町の区域の特例)
3 第16条の規定にかかわらず、合併前の小鹿野町の区域内における公共物の利用については、平成18年3月31日までの間、使用料等を徴収しない。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年9月19日条例第25号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第16条、第17条関係)
第2条第1項第1号に掲げる公共物に係る使用料等
物件種別 | 単位 | 金額 | |
電柱(支柱、支線はそれぞれ1本とする。) | 1本につき1年 | 1600 | |
電話柱(電柱であるものを除く。) | 1500 | ||
鉄塔 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 200 | |
電線類(電柱、電話柱の占用に伴うものを除く。) | 長さ1メートルにつき1年 | 40 | |
水道管、下水道管、ガス管、その他これらに類する物件(以下「水道管等」という。) | 外径が0.2メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 40 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 80 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 200 | ||
外径が1メートル以上のもの | 400 | ||
軌道その他これらに類する施設 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 200 | |
通路その他これに類する施設 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 200 | |
材料置場、干し場その他これらに類する施設 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 200 | |
一時的に設ける駐車場、休憩所、遊技場、露店、商品置場その他これらに類する施設 | 使用面積1平方メートルにつき1日 | 20 | |
その他の施設 | その都度町長が定める額 |
備考 金額の単位は、円とする。
別表第2(第16条、第17条関係)
物件種別 | 単位 | 金額 | ||
電柱(支柱、支線はそれぞれ1本とする。) | 1本につき1年 | 1600 | ||
電話柱(電柱であるものを除く。) | 1500 | |||
鉄塔 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 200 | ||
電線類(電柱、電話柱の占用に伴うものを除く。) | 長さ1メートルにつき1年 | 40 | ||
水道管等 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 200 | ||
軌道その他これらに類する施設 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 200 | ||
通路その他これに類する施設 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 200 | ||
物置場 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 200 | ||
一時的に設ける駐車場等 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 200 | ||
農地 | 使用面積1平方メートルにつき1年 | 60 | ||
その他の施設 | その都度町長が定める額 |
| ||
土石等の採取 | 切込砂利の採取 | 採取の数量1立方メートルにつき | 240 | |
砂の採取 | 採取の数量1立方メートルにつき | 240 | ||
土砂の採取 | 採取の数量1立方メートルにつき | 180 | ||
控え5センチメートル以上20センチメートル未満の栗石の採取 | 採取の数量1立方メートルにつき | 240 | ||
玉石の採取 | 控長20センチメートル以上60センチメートル未満の玉石の採取 | 採取の数量1個につき | 180 | |
控長260センチメートル以上の玉石の採取 | 採取の数量1個につき | 180円に、控長20センチメートル増すごとに180円を加えた額 | ||
その他の生産物で町長が指定するものの採取 | 時価を基準にして、その都度町長が定める額 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 庭石として使用する玉石の採取に係る使用料の額は、所定の額の2倍とする。