○小鹿野町納宮休憩所条例施行規則
平成17年10月1日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町納宮休憩所条例(平成17年小鹿野町条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(納宮休憩所を利用することができる場合)
第2条 小鹿野町納宮休憩所(以下「休憩所」という。)を利用することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 登山者等が休憩のため利用する場合
(2) 県内の市町村又は青少年育成団体が、青少年の育成のために青少年又はその指導者に対して登山等の野外活動を行うため利用する場合
(3) 県内に居住し、又は県内の事業所に勤務する勤労青少年を構成員とするグループが、適当なリーダーの下に野外活動を行うため利用する場合
(4) 県内の小・中学校が、学校教育の一環として児童又は生徒に対し、野外教育活動を行うため利用する場合
(5) 県内の山岳会等野外活動に関係ある団体又はこれらの構成員からなるグループが、当該所属団体の責任者を通じて申請し野外活動に関する計画、調査、その他必要な行動を行うため利用する場合
(6) その他町長が適当と認める場合
(利用の承認)
第3条 条例第4条の利用の承認は、次に掲げる区分に応じてそれぞれその定める者が行う。
(1) 前条第1号の場合 休憩所施設管理者
(3) 前条第6号の場合 町長(あらかじめ町長が認めるものについては、その定める者)
2 利用の承認は、当該承認に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合はこれをしてはならない。
(1) 休憩所の管理上支障があると認められるとき。
(2) 専ら宿泊を目的とするとき。
(3) 当該利用の承認が先の利用承認と重複するとき。
(4) その他休憩所の設置の目的に反すると認められるとき。
3 利用の承認を与える権者は、利用の承認をする場合において必要がある場合には、当該承認に係る利用について条件を付することができる。
(施設管理者の設置)
第4条 休憩所に休憩所施設管理者を置く。
2 休憩所施設管理者は、休憩所の機能が十分果たせるよう基礎的な管理の任務に当たるものとしおおむね次の事務を行うものとする。
(1) 休憩所内外の清掃
(2) 休憩所の戸締り及び防火取締り
(3) 登山者等が休憩のため利用する場合の利用の承認と施設の提供
(4) 町長等が行った利用の承認に基づく休憩所利用の現場管理
(5) 前各号のほか、休憩所の利用上必要な管理者の注意行為
3 登山者が急増する時季等休憩所施設管理者が必要と認めるときは、時期を限って施設管理者を補佐する者を設けることができるものとする。
(施設管理簿)
第5条 休憩所には、休憩所施設管理簿(様式第3号)を置き施設の利用状況、管理運営に関する事項等を記録するものとする。
2 休憩所施設管理簿は、休憩所施設管理者が作成し定期に産業振興課長が閲覧するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町納宮休憩所の管理ならびに運営に関する規則(昭和45年小鹿野町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月24日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日規則第42号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。