○小鹿野町納宮休憩所条例

平成17年10月1日

条例第165号

(設置)

第1条 両神山、二子山その他周辺の山野に親しむ登山者その他の旅行者の休憩の用に供するため、納宮休憩所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 納宮休憩所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町納宮休憩所

位置 小鹿野町三山2372番地4

(職員)

第3条 小鹿野町納宮休憩所(以下「休憩所」という。)に、必要に応じ職員を置く。

(利用の承認)

第4条 休憩所を利用しようとする者は、利用の承認を受けなければならない。承認に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(原状回復)

第5条 利用者は、その利用を終わったときは速やかに当該利用に係る施設を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第6条 利用者は、故意又は過失によって休憩所の施設を滅失し、又は破損した場合においては、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町納宮休憩所の管理ならびに運営に関する規則(昭和45年小鹿野町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

小鹿野町納宮休憩所条例

平成17年10月1日 条例第165号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第165号