○小鹿野町商工業制度資金の利子補給に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町商工業制度資金の利子補給に関する条例(平成17年小鹿野町条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利子補給率)

第2条 条例第3条の規定による利子補給率は、借入金に対する年利子支払額(延滞利子を除く。)の30パーセントとする。

(利子補給期間)

第3条 利子補給期間は、融資あっせんした資金ごとにその必要に応じて定める貸付期間とし、用途に応じ次に定める期間の範囲内とする。

(1) 運転資金 5年

(2) 設備資金 7年

2 前項に定める期間のほか、町長が条件変更を認めた場合は、1年を限り利子補給期間を延長することができる。

(利子補給申請)

第4条 条例第5条の規定による利子補給申請は、毎年1月末日までに前年分を、金融機関に支払った利子の支払済証明書その他必要な書類を添えて商工業金融制度資金利子補給申請書(別記様式)により行わなければならない。

(利子補給決定通知)

第5条 前条の規定による申請に基づき利子補給を決定したときは、利子補給申請者に対して利子補給決定通知を送付するとともに、利子補給金の支払案内を行うものとする。

(利子補給台帳の整備)

第6条 主管課長は、条例及びこの規則の定めるところにより利子補給を決定した場合は、当該利子補給者について利子補給台帳を整備し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(主管課長の専決事項)

第7条 条例第6条の利子補給金の額の決定は、主管課長の専決事項とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町商工業制度資金の利子補給に関する条例施行規則(昭和48年小鹿野町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年2月7日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町商工業制度資金の利子補給に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第122号

(令和4年4月1日施行)