○小鹿野町商工業制度資金の利子補給に関する条例

平成17年10月1日

条例第158号

(目的)

第1条 この条例は、本町に住所又は事業所を有する商工業者が、商工業施設設備の整備拡充、経営改善その他商工業の経営のために必要な資金として、次条に定める商工業金融制度資金を借り入れた場合、町が利子補給をし、もって商工業者の負担の軽減を図り、商工業経営の近代化に資することを目的とする。

(利子補給の対象となる商工業金融制度資金)

第2条 この条例の定めるところにより、町が利子補給を行う商工業金融制度資金は、小鹿野町融資あっせん規則(平成17年小鹿野町規則第121号)に定めるところにより融資あっせんした資金とする。

(利子補給率)

第3条 利子補給率は、借入金に対する年利子支払額の30パーセントの範囲内で、規則で定める。

(利子補給期間)

第4条 利子補給期間は、資金の貸付期間の範囲内とする。

(利子補給申請)

第5条 この条例の定めるところにより利子補給を受けようとする者は、規則で定めるところにより利子補給申請をしなければならない。

(利子補給の時期)

第6条 町長は、前条の規定に基づき利子補給申請がなされた場合は、当該申請を受理した日の翌月末日までに利子補給金の額を決定し、利子補給の手続をとるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町商工業制度資金の利子補給に関する条例(昭和48年小鹿野町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

小鹿野町商工業制度資金の利子補給に関する条例

平成17年10月1日 条例第158号

(平成17年10月1日施行)