○小鹿野町商工業制度資金の利子補給に関する条例
平成17年10月1日
条例第158号
(利子補給の対象となる商工業金融制度資金)
第2条 この条例の定めるところにより、町が利子補給を行う商工業金融制度資金は、小鹿野町融資あっせん規則(平成17年小鹿野町規則第121号)に定めるところにより融資あっせんした資金とする。
(利子補給率)
第3条 利子補給率は、借入金に対する年利子支払額の30パーセントの範囲内で、規則で定める。
(利子補給期間)
第4条 利子補給期間は、資金の貸付期間の範囲内とする。
(利子補給申請)
第5条 この条例の定めるところにより利子補給を受けようとする者は、規則で定めるところにより利子補給申請をしなければならない。
(利子補給の時期)
第6条 町長は、前条の規定に基づき利子補給申請がなされた場合は、当該申請を受理した日の翌月末日までに利子補給金の額を決定し、利子補給の手続をとるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。