○小鹿野町融資あっせん規則
平成17年10月1日
規則第121号
(目的)
第1条 この規則は、町の区域内に店舗、工場又は事業所を有する中小企業者の物的担保力の不足を補い、かつ、必要な資金の融資あっせんを行い、もって中小企業の振興を図ることを目的とする。
(金融機関及び融資措置)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、埼玉県信用保証協会(以下「協会」という。)と債務保証契約を締結した金融機関であって、町の指定する金融機関に融資あっせんをする。
2 町は、協会と損失補償契約を結び、融資資金として予算に定める範囲内の金額を寄託するものとする。
(信用保証)
第3条 この規則により金融機関が行う融資は、すべて協会の保証に付するものとする。
(無担保無保証人制度の適用)
第5条 協会の特別小口無担保無保証人保証制度要綱に定める要件を備えているもので、特に町長が必要と認めた場合は、特別小口無担保無保証人制度を適用することができる。
(申込者の資格)
第6条 申込者は、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種で、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 会社若しくは個人であって、本町に店舗、工場又は事業所を有し、おおむね1年以上引き続き同一事業を経営する中小企業者で、別表に定める規模であること。
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による町の住民票に記載されている者又は法人登記をしていること。
(3) 町税の納税義務者で、町税を完納していること。
(4) この制度による融資を受けていないこと。
(5) 協会の代位弁済を受けた者にあっては、その債務者及び保証人は、その代位弁済による債務を完済していること。
(保証人の資格)
第7条 保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 本町に引き続き1年以上居住していること。
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による町の住民票に記載されていること。
(3) 一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる世帯主であること。
(4) 町税の納税義務者であって、町税を完納していること。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、保証人となることができない。
(1) 町長及び副町長
(2) 町議会議員
(3) 融資審査会委員
(4) この制度による融資を受けている者
(連帯保証)
第8条 保証人は、融資を受けた者と連帯して債務を負担する。
(融資の申込み)
第9条 融資あっせんを受けようとする者は、融資あっせん申込書に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(融資の可否の決定)
第10条 町長は、前条の申込みを受けたときは、融資審査会に諮り、融資の可否を決定し、その旨を当該申込者に通知するものとする。
(融資決定の取消し)
第11条 町長は、融資を決定した者が次の各号のいずれかに該当するときは、これを取り消すことができる。
(1) 申込者が、融資の決定の通知を受けてから10日以内に借入れ手続を完了しないとき。
(2) 第6条の要件を欠くに至ったとき。
(3) 申込内容に虚偽があったとき。
(保証料補助)
第12条 町長は、第3条に規定する協会の保証に係る保証料を軽減するため、融資契約期間内に完済した者に限り、保証料の補助を行うことができる。
(秘密の保持)
第13条 融資あっせんに関係ある一切の書類は、外部に漏らしてはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日規則第43号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小鹿野町融資あっせん規則は、この規則の施行日以後の融資のあっせんの申し込みについて適用し、同日前の融資のあっせんの申し込みについては、なお従前の例による。
別表(第4条、第6条関係)
1 中小企業者の規模
業種別\条件等 | 資本金(出資金) | 常時使用する従業員数 |
小売業 | 50,000,000円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 50,000,000円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 100,000,000円以下 | 100人以下 |
工・鉱業 | 300,000,000円以下 | 300人以下 |
2 貸付条件
条件等制度別 | 貸付けの種類 | 貸付条件 | ||||||
貸付限度額 | 貸付期間 | 貸付利率 | 償還方法 | 保証人 | 担保 | 信用保証 | ||
小鹿野町小口金融制度 | 運転資金及び設備資金 | 5,000,000円以内 | 運転資金5年以内 | 年利 8.0%以内 | 運転資金6箇月据置後均等月賦償還 | 原則として、法人については代表者個人については要しない | 徴しない | 保証を付する(保証料率は、埼玉県信用保証協会の定めるところによる) |
設備資金7年以内 | 設備資金10箇月据置後均等月賦償還 | |||||||
特別小口無担保無保証人制度 | 同上 | 3,000,000円以内 | 同上 | 同上 | 同上 | 要しない | 同上 | 同上 |