○小鹿野町地域特産品生産センター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町地域特産品生産センター条例(平成17年小鹿野町条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受講者)

第2条 条例第3条第2号の講習を受けようとする者は、原則として町民でなければならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(受講申込み)

第3条 条例第3条第2号の講習を受けようとする者は、技術講習受講申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(講習の時期及び期間)

第4条 講習の時期は随時とし、その期間は、技術の習得に必要な期間とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両神村地域特産品生産センター管理規則(昭和56年両神村規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月8日規則第40号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

小鹿野町地域特産品生産センター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第120号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第120号
令和4年3月8日 規則第40号