○小鹿野町地域特産品生産センター条例
平成17年10月1日
条例第155号
(設置)
第1条 民芸品等の研究、生産等を行い、もって町内森林資源の有効活用と産業の振興を図るため、地域特産品生産センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域特産品生産センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小鹿野町地域特産品生産センター
位置 小鹿野町両神薄2755番地
(業務)
第3条 小鹿野町地域特産品生産センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 木工品等の試作研究及び特産品の生産販売をすること。
(2) 各種特産品の生産に必要な知識と技術を講習すること。
(3) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。