○小鹿野町生活改善センター条例施行規則

平成17年10月1日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町生活改善センター条例(平成17年小鹿野町条例第150号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(生活改善センターの利用)

第2条 小鹿野町生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)は、公的であると否とにかかわらず住民の生活を向上させるための各種の活動に利用されるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その利用を認めないものとする。

(1) 営利事業のための利用

(2) 宗教上の組織又は団体の利用

(3) 生活改善センターの設置の目的を逸脱し、又は設置の目的に反する利用

(4) 生活改善センターの管理上支障があると認められる利用

2 生活改善センターを利用しようとする者は、生活改善センター利用申込書(様式第1号)により利用の申込みをしなければならない。

(利用時間)

第3条 生活改善センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

(施設管理者の設置)

第4条 生活改善センターに生活改善センター施設管理者(以下「施設管理者」という。)を置く。

2 施設管理者は、生活改善センターの機能が充分果たせるよう基礎的な管理の任務に当たるものとし、おおむね次の事務を行うものとする。

(1) 生活改善センター内外の清掃

(2) 生活改善センターの戸締り及び防火取締り

(3) 前2号のほか、生活改善センターの施設の維持管理上必要な管理者の注意行為

(施設管理簿)

第5条 生活改善センターには、生活改善センター施設管理簿(様式第2号)を置き、施設の利用状況、管理運営に関する事項等を記録するものとする。

2 生活改善センター施設管理簿は、施設管理者が作成し、定期に産業振興課長が閲覧するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町の生活改善センターの管理ならびに運営に関する規則(昭和45年小鹿野町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年3月24日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第39号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像画像

小鹿野町生活改善センター条例施行規則

平成17年10月1日 規則第117号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 規則第117号
平成26年3月24日 規則第4号
令和4年3月8日 規則第39号