○小鹿野町生活改善センター条例

平成17年10月1日

条例第150号

(設置)

第1条 小鹿野町は、住民の生活向上のための各種活動の拠点とするため、小鹿野町生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

小鹿野町長若生活改善センター

小鹿野町般若837番地4

小鹿野町坂本生活改善センター

小鹿野町河原沢3230番地

小鹿野町栗尾生活改善センター

小鹿野町飯田1354番地1

小鹿野町上郷生活改善センター

小鹿野町藤倉4953番地

(職員)

第3条 生活改善センターに、必要に応じ職員を置く。

(生活改善センターの利用)

第4条 生活改善センターを利用しようとする者は、責任者を定めてあらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(原状回復)

第5条 利用者は、故意又は重大な過失によって生活改善センターの施設を滅失し、又は破損した場合においては、当該施設を原状に回復しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町生活改善センター設置条例(昭和45年小鹿野町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成29年3月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

小鹿野町生活改善センター条例

平成17年10月1日 条例第150号

(平成29年3月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 林/第1節
沿革情報
平成17年10月1日 条例第150号
平成29年3月10日 条例第10号