○小鹿野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第113号

(用語)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(適用除外)

第3条 条例第3条に規定する公社又は公団は、次に掲げるものとする。

(1) 小鹿野町土地開発公社

(2) 日本道路公団

(3) 都市基盤整備公団

(4) 独立行政法人水資源機構

2 条例第3条に規定する事業は、次に掲げるものとする。

(1) 昭和52年11月17日付け埼玉県農林部長通達(通達農政第1827号)に基づく農地の埋立てに係る事業のうち、届出に係るもので、事業区域の面積が500平方メートル未満のもの

(2) 埼玉県ゴルフ場等の造成事業に関する指導要綱に基づく立地承認を受けて行う事業

(3) たい積に係る事業で、その事業の期間が6箇月以内のもの又は常時搬入搬出を行っているもの

(事前協議)

第4条 条例第7条の規定による許可を受けようとする事業主は、別に定める書類及び図面を提出し、町長に協議しなければならない。

2 町長は、協議書等の提出があったときは、速やかにその旨を縦覧場所に公告し、前項に定めた当該事業計画書の写し、書類及び図面の写し等を、公告の日から30日間、縦覧に供しなければならない。ただし、縦覧に供することによって事業者に対し著しく不利益を与えると認められる部分は、これを公開しないことができる。

3 町長は、前項の協議書を受理したときは、別に定める小鹿野町土砂等による土地の埋立て等事業審査会(以下「審査会」という。)の審査に付すものとし、その処理及び審査期間は、公告の日から90日以内とする。

4 町長は、審査会の意見を聴いた上、説明会の開催が必要と認めたときは、協議書の提出の日から30日以内に、事業主に通知するものとする。

(説明会の開催)

第5条 事業主は、前条第4項による関係住民に対する説明会を、公告の日から40日以内に開催しなければならない。

2 事業主は、前項の説明会を開催しようとするときは、開催日の15日前までに、その説明会の開催日時、場所、関係住民への周知方法等の事項を、町長に届け出なければならない。

3 事業主は、説明会が終了したときは、その日から10日以内に、その説明会において関係住民が提示した意見の要旨、それに対する見解等を記載した書面(説明会概要書)を町長に提出しなければならない。

(事業の許可申請)

第6条 条例第7条の規定による許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立等事業許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類及び図面のうち町長が必要と認めるものを添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 土地所有者との埋立て等に関する契約書(土地所有者が事業主の場合は不要)

(3) 位置図(縮尺1/50,000以上)

(4) 公図の写し

(5) 土地の登記事項証明書

(6) 境界確認書の写し

(7) 隣接地権者等の承諾書(公有地である場合は、その管理者の承諾書)

(8) 事業主の印鑑登録証明書(法人の場合は、当該法人に係る印鑑登録証明書)

(9) 現況平面図及び縦横断面図

(10) 計画平面図及び縦横断面図

(11) 土砂等の搬出入経路図

(12) 事業主等の経営内容を示す書類(法人の場合は、当該法人に係る登記事項証明書及び許可申請前直近3箇年度又は3箇年分の確定申告書の写し並びに国税及び地方税の納税証明書等を添付すること。)

(13) 当該事業に係る事前協議結果通知書の写し

(14) 土質分析計量証明書(土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号。以下「環境庁告示」という。)に基づく測定方法)

(15) 土量計算書(埋立て等に使用する土砂等に関するもの)

(16) 残土証明書(様式第17号)

(17) 事業工程書

(18) 誓約書(様式第18号)

(19) 事業区域現況写真

(20) 道路及び水路占用許可書の写し

(21) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

(施工基準)

第7条 条例第13条に規定する施工基準は、別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。

(許可又は不許可の決定)

第8条 町長は、第6条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、許可又は不許可の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により許可又は不許可を決定したときは、申請を受理した日から40日以内に、土砂等による土地の埋立て等事業許可(不許可)決定通知書(様式第3号)により事業主に通知するものとする。

(事業変更の許可申請)

第9条 条例第8条の規定により、事業の変更の許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業変更許可申請書(様式第4号)にその変更の内容を示す第6条各号に掲げる書類及び図面のうち町長が必要と認めるものを添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の許可又は不許可の決定については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「土砂等による土地の埋立て等事業許可(不許可)決定通知書(様式第3号)」とあるのは、「土砂等による土地の埋立て等事業変更許可(不許可)決定通知書(様式第5号)」と読み替えるものとする。

(変更の許可を要しない軽微な変更)

第10条 条例第8条に規定する規則で定める軽微な変更は、事業の許可を受けた工事施工期間の変更で、その日数が許可を受けた日数の10分の1を超えないものとする。この場合、土砂等による土地の埋立て等事業期間変更届(様式第6号)を提出するものとする。

(許可の取消し)

第11条 条例第11条に規定する許可の取消しは、土砂等による土地の埋立て等事業許可取消書(様式第7号)により行うものとする。

(工事施工者の届出)

第12条 条例第12条に規定する工事施工者の届出は、土砂等による土地の埋立て等事業工事施工者届出書(様式第8号)により行うものとする。

(標識)

第13条 条例第14条に規定する規則で定める標識は、事業標示板(様式第9号)及び危険防止標示板(様式第10号)とする。

(工事停止命令等)

第14条 条例第15条の規定による工事改善勧告は、工事改善勧告書(様式第16号)により、また、工事停止命令は、工事停止命令書(様式第11号)により、また同条の規定による原状回復及び措置命令は、措置命令書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第16条第2項に規定する改善命令は、改善命令書(様式第13号)により行うものとする。

(報告)

第15条 条例第17条に規定するその他必要な事項は、土砂等の土質分析結果等とする。

(立入検査等)

第16条 条例第18条第3項に規定する身分を示す証明書の様式は、身分証明書(様式第14号)とする。

2 条例第18条第2項に規定する土質検査は、環境庁告示に基づく測定方法によるものとし、その検査費用については、事業者が負担するものとする。

(公表の方法)

第17条 条例第19条の規定による公表は、広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(工事完了報告書)

第18条 条例第7条又は第8条の許可を受けた事業主は、当該許可に係る事業を完了したときは事業完了後10日以内に、土砂等による土地の埋立て等事業完了報告書(様式第15号)により町長に届け出なければならない。

(書類及び図面の提出部数)

第19条 第6条及び第9条の規定により提出する書類の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町土砂等による土地の埋立等の規制に関する規則(平成4年小鹿野町規則第2号)又は両神村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(平成4年両神村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

土砂等による土地の埋立て等事業の施工基準

第1 共通基準

1 周辺対策

(1) 工事の施工に当たっては、粉じん、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。

2 作業時間

(1) 作業時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとし、早朝及び夜間における作業は行わないこと。

(2) 日曜日、祝祭日及び年末年始は、原則として作業を中止すること。

(3) 緊急を要する作業が発生したときは、搬入路の沿道及び周辺住民の理解を得ること。

3 交通対策

(1) 搬入路を指定する場合は、あらかじめ道路管理者及び所轄警察署と協議すること。

(2) 搬入路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登校時間帯の通行禁止等必要な措置を講ずること。

(3) その他関係機関と協議し、通行期間、交通誘導員の配置、標識の設置及び安全施設の設置等必要な措置を講ずること。

4 安全対策

(1) 事業区域内に、みだりに人が立ち入るのを防止するため、囲いを設けること。

(2) 囲いは、原則として、事業区域の全周囲に設けること。

(3) 出入口は、原則として1箇所とし、施錠できる構造とすること。

(4) 囲いの構造は、風圧等により容易に転倒破壊されないものとすること。

5 保安距離

(1) 事業区域と隣接地の距離は、災害時等に備え、十分な保安距離をとること。

(2) たい積については、隣地境界から150センチメートル以上の保安距離をとること。

6 事故対策

(1) 住民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するため、工事中は現場責任者を常駐させ、事故及び災害防止に努めること。

(2) 地上及び地下工作物、水域、樹木、井戸水等に損失を与え、又はその機能を阻害することのないように、必要に応じて事前調査を行う等適切な措置を講ずること。

(3) 工事施工中、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは、応急措置等必要な措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について遅滞なく町長へ報告すること。また、事業主及び関係者は責任をもってその解決に当たること。

7 記録、写真

工事全般にわたって、工事着手前、中間、完了等の写真撮影を行い、編集して工事完了時に提出すること。

8 その他

境界杭を作業により移動する必要が生じた場合は、必ず控え杭を設置し、作業完了後復元しておくこと。

第2 技術基準

1 埋立て及び盛土工

(1) 埋立て及び盛土ののり面勾配は、30度より急勾配に仕上げないこと。

(2) 埋立て及び盛土工事に際しては、良質土をもって厚さ30cmごとに敷均しを行い、十分転圧し、締め固めすること。

また、のり面はよく突き固め仕上げること。

(3) 埋立て及び盛土工事を行うときは、必要に応じて地下暗渠を設置すること。

また、草木等があるときは、必要に応じ伐採除根を行うこと。

(4) 斜面状の地盤の上に埋立て及び盛土工事を行う場合で、斜面横断方向の原地盤の勾配が1:4より急なときは、幅1m以上高さ0.5m以上の段切を行い、滑動を防ぐようにすること。

(5) 埋立て及び盛土により直高5m以上ののり面が生ずるときは、直高5mごとに幅1.5mの小段を設けること。

(6) 埋立て及び盛土の高さについては、周辺の状況を考慮し決定すること。

(7) のり肩、のり尻及び小段には、必要に応じ排水施設を設置すること。

(8) のり面の崩壊を防止するため、筋芝植込、シガラ、吹付植生工等を行うこと。

(9) のり面上部の排水は、のり面方向へ流さないように反対方向に勾配をとること。勾配は、原則として2%以上とすること。

(10) のり面の安定をおびやかす浸透水及び湧水のあるところでは、地下排水溝などの排水施設を設けること。

2 たい積工

(1) 粉塵が飛散するおそれのあるものについては、必要な措置を講ずること。

(2) のり面の勾配は、30度以下とするが、周囲の状況によっては土砂等が崩壊しない程度とすることができる。

3 排水施設

(1) 埋立て及び盛土等を施工する場合には、雨水及びその他の地表水を排除できるよう必要な排水施設を設置すること。

(2) 排水施設は、その函渠等の勾配及び断面積等が、排除すべき雨水及びその他の地表水を支障なく流下させることができる構造のものとすること。

(3) 排水を既存の水路等へ接続する場合は、その水路等の排水能力その他の条件について検討し、支障がないことを確認すること。なお、支障が生じると認められるときは、必要な措置を講ずること。

4 調整池

(1) 事業区域面積が10,000m2を超える事業については、流出抑制対策として、1ha当り1,200m3の割合で調整池を設置すること。

5 擁壁工

(1) 擁壁は、鉄筋コンクリート造り、無筋コンクリート造り、間知石練積造り等とする。

(2) 水路、河川、及び田畑等に接して設ける擁壁は、根入れの深さ等について十分配慮すること。

(3) 鉄筋コンクリート造り、無筋コンクリート造りの擁壁は、原則として建設省制定「土木構造物標準設計第2巻」(昭和42年制定、昭和62年度改訂)によるものであること。なお、これ以外の擁壁を使用するときは、構造計算等により安全性を確認すること。

6 護岸工

(1) 河川及び水路に接する土地の埋立て及び盛土においては、当該河川及び水路の管理者と協議し、必要と判断された場合は護岸工として永久工作物を設置すること。なお、設置にあたっては当該河川及び水路の管理者の指導に従うこと。

第3 その他の基準

(1) この基準に定めのない事項については、次の基準を準用する。

イ 道路設計基準(埼玉県県土整備部監修)

別表第2(第7条関係)

埋立て及び盛土工技術基準標準図

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別表第3(第7条関係)

土砂のたい積の標準断面図

(1) 一般的なたい積

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(2) 穴等の埋立ての場合

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(3) 隣接する土地とに高低差がある場合

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(4) 擁壁を用いる場合

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(5) 勾配のある土地の場合

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(6) 周囲に道路、水路又は建築物の用に供する土地がある場合

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(7) 土砂のたい積の目的から必要があると町長が認めた場合

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小鹿野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第113号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成17年10月1日 規則第113号
平成28年3月28日 規則第10号