○小鹿野町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
平成17年10月1日
条例第144号
(目的)
第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及び土砂等のたい積に関し必要な規制を行うことにより、災害の防止及び良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 土砂等 土砂、岩石その他土地の埋立て、盛土の用に利用される物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物以外のものをいう。
(2) 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土又は土砂等のたい積を行うことをいう。
(3) 工事 事業に係る工事をいう。
(4) 事業区域 事業を行う区域をいう。
(5) 事業主 工事の施工契約の発注者又は契約によることなく自ら工事を施工する者をいう。
(6) 工事施工者 事業主との契約により工事を施工する者をいう。
(1) 土地の造成その他の事業区域内において行う事業で、当該事業区域内における土砂等のみを用いて行う事業
(2) 国、地方公共団体又は規則で定める公社等の法人が行う事業
(3) 法令又はその他の条例の規定による許可等の処分を受けた事業
(4) 災害復旧のために必要な応急措置として行う事業
2 事業区域の面積が500平方メートル未満の事業で、当該事業区域に隣接する土地において、当該事業を施工する日前1年以内に事業が施工され、又は施工中の場合には、当該事業区域の面積と既に施工され、又は施工中の事業区域の面積とを合算した面積が500平方メートル以上となるものについては、前項の規定を準用する。
(事業主等の責務)
第4条 事業主及び工事施工者(以下「事業主等」という。)は、工事を施工するに当たり、土砂等の流出、崩壊その他災害の防止及び良好な生活環境を保全するため、万全の措置を講じなければならない。
2 事業主等は、工事を施工するに当たり、あらかじめ当該工事の施工に係る土地周辺関係者の理解を得るよう努めるとともに、当該工事の施工に伴う苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決に当たらなければならない。
(土地所有者の責務)
第5条 土地の所有者は、埋立て等を行う者に対して土地を提供しようとするときは、この条例の趣旨を理解し、不適正な埋立て等に対して当該土地を提供することのないように努めなければならない。
(町の責務)
第6条 町は、災害の防止及び町民の良好な生活環境の確保を図るため、埋立て等の状況を把握するとともに、不適正な埋立て等を監視する体制の整備に努めなければならない。
(事業の許可)
第7条 事業主は、事業を施工しようとするときは、規則の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする事業主は、規則の定めるところにより、町長に事前に協議しなければならない。
(1) 事業に係る土砂等の総量が5,000立方メートルを超える事業
(2) その他町長が災害の防止上又は良好な生活環境の保全上著しい支障を来すおそれがあると認める事業
(1) 事業計画を実施するために必要な資力及び信用があると認められない場合
(2) 事業計画の実施の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
(事業の変更)
第8条 前条の許可を受けた事業主は、許可に係る事項を変更(規則で定める軽微な変更を除く。)しようとするときは、規則の定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第9条 町長は、前2条の許可をするときは、土砂等の流失、崩壊その他災害の防止又は良好な生活環境の保全上必要と認める条件を付すことができる。
2 許可に係る事業は、現況地盤と事業により生ずる地盤との高低差を、2メートル以内とする。ただし、規則で定める施工基準により、町長が必要と認める事業については、この限りでない。
3 許可事業の施工のため搬入する土砂等は、埼玉県内で排出される土砂等に限るものとする。
(許可の取消し)
第11条 町長は、許可を受けた事業主が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消すことができる。
(2) 第7条第1項の許可を受けた日から起算して1年を経過する日まで、当該許可に係る事業に着手しなかった場合
(3) 第10条の規定に違反した場合
(4) 第13条の基準に適合しない工事の施工を行った場合
(5) 第15条の規定による措置命令に違反した場合
(届出)
第12条 許可を受けた事業主は、工事施工者を定めたとき、又は自ら工事を施工するときは、工事の着手前に、規則の定めるところにより町長に届出をしなければならない。
(施工基準)
第13条 工事は、規則で定める施工基準に従って行わなければならない。
(標識の設置)
第14条 許可を受けた事業主は、工事の施工期間中、事業区域の周囲に規則で定める標識を設置しなければならない。
(事業の完了)
第16条 事業主は、当該事業が完了したときは、規則の定めるところにより、町長に報告しなければならない。
(立入検査等)
第18条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業主等の事務所若しくは事業所又は事業区域にある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 町長は、良好な生活環境の保全上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、事業主に対して第三者機関による土質検査を実施すべき旨を命ずることができる。
3 第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条の規定に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。