○小鹿野町環境保全条例施行規則

平成17年10月1日

規則第112号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 自然環境の保全

第1節 景観樹木等の保全(第2条―第5条)

第2節 自然環境保全地域(第6条―第10条)

第3節 野生動植物の保護(第11条―第18条)

第3章 清流の保全

第1節 排水等の適正処理(第19条・第20条)

第2節 清流保全区域(第21条―第25条)

第4章 きれいな空気の保全(第26条―第30条)

第5章 ごみ等の不法投棄等の禁止(第31条―第34条)

第6章 空き地の適正な管理(第35条)

第7章 放置自動車等の防止(第36条・第37条)

第8章 生活環境を阻害するその他の行為の規制(第38条)

第9章 環境保全審議会(第39条)

第10章 雑則(第40条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町環境保全条例(平成17年小鹿野町条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 自然環境の保全

第1節 景観樹木等の保全

(景観樹木等の指定基準)

第2条 条例第7条第1項の規定により景観樹木等として指定するときは、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 景観樹木は高さが15メートル以上で、1.3メートルの高さにおける幹の周囲が2メートル以上であるもの。ただし、木材用に供する目的で植林されたものは除く。

(2) 景観樹林の面積はおおむね50アール以上であるもの

(3) その他特に町長が必要と認めるもの

(景観樹木等の指定)

第3条 条例第7条第1項の規定により所有者等の同意を得るときは、景観樹木等指定同意書(様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の同意を得たときは、景観樹木等指定書(様式第2号)を交付するものとする。

3 条例第7条第3項の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 景観樹木等の種類

(2) 景観樹木等の含まれる土地の区域

4 条例第7条第4項に定める標識は、景観樹木等指定標識(様式第3号)により行うものとする。

(協議)

第4条 条例第10条第1項の規定による協議は、景観樹木等行為等協議書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第10条第2項の規定による届出は、景観樹木等滅失等届出書(様式第5号)により行うものとする。

(指定の解除)

第5条 町長は、条例第11条第1項の規定により景観樹木等の指定を解除したときは、景観樹木等指定解除通知書(様式第6号)により、当該所有者に通知するものとする。

第2節 自然環境保全地域

(自然環境保全地域の指定基準)

第6条 条例第14条第1項の規定により自然環境保全地域として指定するときは、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 条例第13条第1号の規則で定める面積は、1ヘクタール以上とする。

(2) 条例第13条第2号及び第3号の規則で定める面積は、50アール以上とする。

(3) その他特に町長が必要と認めるもの

(自然環境保全地域の所有者等の同意、指定、告示等)

第7条 条例第14条第1項の規定により所有者等の同意を得るときは、自然環境保全地域指定同意書(様式第7号)により行うものとする。

2 町長は、前項の同意を得たときは、自然環境保全地域指定書(様式第8号)を交付するものとする。

3 条例第14条第3項の告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 自然環境保全地域の指定番号

(2) 自然環境保全地域の指定年月日

(3) 自然環境保全地域の指定場所及び面積

4 条例第14条第4項に定める標識は、自然環境保全地域指定標識(様式第9号)により行うものとする。

(協議)

第8条 条例第17条第1項の規定による協議は、自然環境保全地域行為等協議書(様式第10号)により行うものとする。

(協議の除外)

第9条 条例第17条第1項ただし書の通常の管理行為とは、次に掲げる行為とする。

(1) 除伐、間伐、枝打等竹木の生育のため通常行われる伐採

(2) 枯損した竹木又は危険な竹木の伐採

(3) 自家の生活の用に充てるために必要な竹木の伐採

(指定の解除)

第10条 町長は、条例第18条第1項の規定により自然環境保全地域の指定を解除したときは、自然環境保全地域指定解除通知書(様式第11号)により、当該所有者に通知するものとする。

第3節 野生動植物の保護

(野生動植物の調査)

第11条 町長は、条例第21条第1項の指定をするときは、あらかじめ、野生動植物の生息又は自生状況等を調査するものとする。

(所有者等の同意)

第12条 町長は、条例第21条第1項の規定による所有者等の同意を得ようとするときは、野生動植物保護区指定同意書(様式第12号)により行うものとする。

(指定の通知)

第13条 町長は、保護区の指定をしたときは、野生動植物保護区指定書(様式第13号)により保護区の所有者等に通知するものとする。

(指定の告示事項)

第14条 条例第21条第4項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 野生動植物の保護区の指定番号

(2) 野生動植物の保護区の指定年月日

(3) 野生動植物の種類

(4) 野生動植物の保護区の指定場所及び面積

(標識)

第15条 条例第21条第5項の標識は、野生動植物保護区域指定標識(様式第14号)とする。

(許可申請等)

第16条 条例第23条第3項の規定による申請は、野生動植物捕獲等許可申請書(様式第15号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げるもののうち、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 捕獲等をする区域の状況を明らかにした図面

(2) 捕獲等をした野生動植物を飼養し、又は栽培する場合にあっては、飼養し、又は栽培する施設の所在地、規模及び構造を明らかにした図面及び写真

(許可又は不許可)

第17条 町長は、条例第23条第3項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可を決定し、その旨を野生動植物捕獲等許可(不許可)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(指定の解除)

第18条 町長は、条例第24条第1項の規定により保護区の指定を解除したときは、野生動植物保護区指定解除通知書(様式第17号)により当該所有者等に通知するものとする。

2 条例第24条第2項において準用する条例第21条第4項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 野生動植物の保護区の指定番号

(2) 野生動植物の保護区の指定解除年月日

(3) 野生動植物の種類

(4) 野生動植物の保護区の指定を解除する場所及び面積

第3章 清流の保全

第1節 排水等の適正処理

(事業所排出水の適正処理)

第19条 条例第30条第2項及び第3項の規則で定める当該施設の排出水の排水基準は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

2 条例第30条第3項の規定による汚水等を排出する土木建設作業とは、杭工事、地盤改良工事、根切り工事、シールド工事及びアンカー工事をいう。

(改善勧告)

第20条 条例第32条の規定による改善勧告は、事業所排出水改善勧告書(様式第18号)により行うものとする。

第2節 清流保全区域

(清流保全区域の告示)

第21条 条例第33条第5項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。

(1) 清流保全区域の指定年月日

(2) 清流保全区域の名称及び指定場所

(3) 清流保全区域の図面

2 条例第36条第2項において準用する告示事項は、次のとおりとする。

(1) 清流保全区域の解除の年月日

(2) 清流保全区域の名称及び指定場所

(3) 清流保全区域の図面

(清流の保全のための協議)

第22条 条例第34条第1項の規定による協議は、清流の保全のための協議書(様式第19号)で、同意するときは、清流の保全のための協議に係る同意書(様式第20号)により行うものとする。

2 前項の協議書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 行為地及び水道の取水地点の位置を明らかにした地形図

(3) 行為地及びその付近の状況を明らかにした現況図及び写真

(4) 施工方法を明らかにした図面

(5) 行為地の公図の写し

(6) 行為地の使用について権限を有する者等への事業計画の説明、交渉等の経過を明らかにした書類

(7) その他町長が必要と認める書類等

(特定工作物の面積要件)

第23条 条例第34条第1項第4号の規則で定める土地の面積は、1ヘクタール以上とする。

(清流保全のための協議を必要としない行為)

第24条 条例第34条第4項第3号の規則で定める行為は、河川法(昭和39年法律第167号)の規定に基づき、河川管理者の許可又は承認を得て行う行為とする。

(中止命令等)

第25条 条例第35条の規定による中止命令等は、事業一時停止・中止・改善措置・原状回復命令書(様式第21号)により行うものとする。

2 町長は、前項に定めた措置に同意を得たものに対し、条例第72条の規定による対象事業に係る措置実施結果報告書(様式第22号)により報告を求めることができる。

第4章 きれいな空気の保全

(適正な廃棄物焼却炉の構造基準)

第26条 条例第38条第1項第3号の規則で定める廃棄物焼却炉は、1時間当たりの焼却能力が30キログラム未満の小規模焼却炉・家庭用焼却炉とし、次に掲げる構造を満たすものとする。

(1) 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく、燃焼ガスが800度以上の状態で廃棄物等を焼却できるもの

(2) 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるもの

(3) 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物等を燃焼室に投入できるもの

(4) 燃焼ガスの温度を測定するための装置が設置されているもの

(5) 燃焼ガスの温度を保つための助燃装置が設置されているもの

(焼却できない物質)

第27条 条例第38条第1項第3号及び条例第40条第2項の規則で定める物質は、次に掲げるものとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する、汚物又は不要物

(2) 油、樹脂等が付着している金属

(3) 廃材及び畳

(野外焼却の例外)

第28条 条例第40条第2項の規則で定める焼却は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国又は地方自治体がその施設管理を行うために必要な焼却

(2) 災害予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却

(3) 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却

(4) 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却

(5) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの

(事業系焼却炉の規制基準等)

第29条 条例第41条第2項の規則で定める廃棄物焼却炉は、事業系焼却炉(1時間当たりの焼却能力が30キログラム以上の廃棄物焼却炉)とし、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第4条第1項及び埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)第50条第1項及び第2項で規定する規制基準及び構造基準を準用する。

(焼却の停止勧告及び停止命令)

第30条 条例第42条第1項及び第2項の規定による停止勧告及び停止命令は、事業系廃棄物焼却停止勧告書(様式第23号)及び事業系廃棄物焼却停止・改善措置命令書(様式第24号)により行うものとする。

2 町長は、前項に定めた措置に同意を得たものに対し、条例第71条の規定による事業系廃棄物焼却に係る措置実施結果報告書(様式第25号)により報告を求めることができる。

第5章 ごみ等の不法投棄等の禁止

(環境美化活動を行う者への援助)

第31条 条例第45条の規定による環境美化活動を行う者への援助は、次のとおりとする。

(1) 集積されたごみ等の運搬

(2) ごみ収集指定袋等の無償交付

(3) その他必要と認められる助成

(土地所有者等への要請)

第32条 条例第48条の規定による土地所有者等への要請は、不法投棄に係る協力要請書(様式第26号)により行うものとする。

(原状回復命令等)

第33条 条例第49条の規定による原状回復命令等は、不法投棄原状回復・改善措置命令書(様式第27号)により行うものとする。

2 町長は、前項に定めた措置に同意を得たものに対し、条例第71条の規定による不法投棄に係る措置実施結果報告書(様式第28号)により報告を求めることができる。

(環境保全監視員)

第34条 条例第51条第2項の規定による環境保全監視員については、別に定めるところによる。

第6章 空き地の適正な管理

(適正管理勧告)

第35条 条例第55条の規定による適正管理勧告は、空き地適正管理等改善措置勧告書(様式第29号)により行うものとする。

第7章 放置自動車等の防止

(放置自動車等の移動等)

第36条 条例第59条第1項の規定による放置自動車等の移動等の勧告及び命令は、放置自動車等移動等措置勧告書(様式第30号)及び放置自動車等移動等措置命令書(様式第31号)により行うものとする。

2 町長は、前項に定めた措置に同意を得たものに対し、条例第71条の規定による放置自動車等移動等に係る措置実施結果報告書(様式第32号)により、報告を求めることができる。

(保管の告示事項)

第37条 条例第60条第1項の規定による告示事項は、次のとおりとする。

(1) 放置場所

(2) 移動年月日

(3) 放置自動車の種類等

(4) 保管場所の所在地

(5) 保管期間

(6) その他必要と認める事項

第8章 生活環境を阻害するその他の行為の規制

(指導)

第38条 条例第62条の規定による指導は、生活環境阻害行為に係る指導書(様式第33号)により行うものとする。

第9章 環境保全審議会

(審議会の運営)

第39条 条例第69条第2項の規定による審議会の運営に関しては、別に定めるところによる。

第10章 雑則

(報告の徴取)

第40条 条例第71条の規定による報告を求めるときは、当該行為に係る各実施状況報告通知書により行うものとする。

(立入検査の身分証明書)

第41条 条例第72条第2項の身分を示す証明書は、立入検査職員身分証明書(様式第34号)のとおりとする。

(違反事実の公表の方法)

第42条 条例第73条の規定による事実の公表は、町広報への掲載その他の方法により行うものとする。

(その他)

第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町生活環境保全条例施行規則(平成15年小鹿野町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にされた行政庁の処分、その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年2月7日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のこの規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

別表第1(第19条関係)

排水基準(公共用水域に排出水を排出する全ての工場又は事業所に適用)

(1) 有害物質(単位mg/l)

有害物質名

基準値

カドミウム及びその化合物

カドミウム 0.1

シアン化合物

シアン 1

有機リン化合物

1

鉛及びその化合物

鉛 1

六価クロム化合物

六価クロム 0.5

ヒ素及びその化合物

ヒ素 0.1

水銀及びアルキル水銀

水銀 0.005

その他水銀化合物

検出されないこと

アルキル水銀化合物

同上

ポリ塩化ビフェニル

0.003

トリクロロエチレン

0.3

テトラクロロエチレン

0.1

ジクロロメタン

0.2

四塩化炭素

0.02

1,2―ジクロロエタン

0.004

1,1―ジクロロエチレン

0.2

シス―1,2―ジクロロエチレン

0.4

1,1,1―トリクロロエタン

3

1,1,2―トリクロロエタン

0.06

1,3―ジクロロプロペン

0.02

チウラム

0.06

シマジン

0.03

チオベンカルブ

0.2

ベンゼン

0.1

セレン及び化合物

セレン 0.1

ホウ素及びその化合物*

ホウ酸 10

フッ素及びその化合物*

フッ素 8

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物*

100(注)

(注)1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量が100ミリグラム。

* 一部の業種について、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)による暫定基準が適用されます。

なお、フッ素及びその化合物については、上乗せ条例による暫定基準が適用されます。

別表第2(第19条関係)

(2)―1 生活環境項目

○ 日平均排水量10t以上の特定施設・指定排水工場

(単位mg/l)

上乗せ項目

特定施設

生物化学的酸素要求量(BOD)

浮遊物質量(SS)

フェノール類含有量

1―2 豚房(総面積50m2以上)

牛房(総面積200m2以上)

馬房(総面積500m2以上)

80(日間平均60)

150(日間平均120)

5

69 と畜業・死亡獣畜取扱業

2001指定地域特定施設

し尿浄化槽(処理対象人員が201~500人で県指定地域内に設置されるもの)

既存

新規

既存

新規

60

25(日間平均20)

80(日間平均70)

60(日間平均50)

72 し尿処理施設

(処理対象人員500人以下の施設を除く。)

し尿浄化槽(処理対象人員501~2000人)

その他

30

70(日平均60)

上記以外の特定施設及び指定排水施設

25

60

1

上乗せ以外の項目(共通)

水素イオン濃度(PH)

5.8~8.6

溶解性鉄含有量

10

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)

5

溶解性マンガン含有量

10

 

 

クロム含有量

2

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)

30

大腸菌群数(1cm3につき個)

日間平均3,000

 

 

窒素含有量

120(日間平均60)

銅含有量

3

りん含有量

16(日間平均8)

亜鉛含有量

5

化学的酸素要求量(COD)

160(日間平均120)

別表第3(第19条関係)

(2)―2 生活環境項目

○ 日平均排水量10t未満の特定施設及び指定排水工場の適用

水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第11号(動物系飼料又は有機質肥料製造業)

同第66号の3(共同調理場(総床面積500m2以上))

同第66号の4(弁当仕出屋又は弁当製造業(総床面積360m2以上))

同第66号の5~第66号の7(飲食店関係)

同第68号の2(300床以上の病院に設置される厨房施設、洗浄施設及び入浴施設)

同第70号の2(自動車分解整備事業の洗車施設(屋内作業場面積800m2以上))

同第72号(501人槽以上のし尿浄化槽等)

同指定地域特定施設(201~500人槽のし尿浄化槽)

* 上記の施設を設置する工場又は作業場からの排出水の処理施設を設置する工場又は事業場

○ 日平均排水量10t以上の指定外工場等に適用

(小鹿野町環境保全条例第30条第3項の規定により、日間平均排水量10t以下の指定外工場にも適用)

(単位mg/l)

水素イオン濃度(PH)

5.8~8.6

生物化学的酸素要求量(BOD)

150(日間平均120)

化学的酸素要求量(COD)

160(日間平均120)

浮遊物質量(SS)

180(日間平均120)

* BOD:CODについては、どちらか一方の規制が適用される。

○ 指定土木建設作業に係る項目

(単位mg/l)

水素イオン濃度(PH)

5.8~8.6

浮遊物質量(SS)

180(日間平均150)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油類含有量)

5

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小鹿野町環境保全条例施行規則

平成17年10月1日 規則第112号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成17年10月1日 規則第112号
平成28年3月28日 規則第10号
令和4年2月7日 規則第20号