○小鹿野町環境保全条例

平成17年10月1日

条例第143号

目次

第1章 総則(第1条―第5条の2)

第2章 自然環境の保全

第1節 景観樹木等の保全(第6条―第12条)

第2節 自然環境保全地域(第13条―第19条)

第3節 野生動植物の保護(第20条―第25条)

第3章 清流の保全

第1節 排水等の適正処理(第26条―第32条)

第2節 清流保全区域(第33条―第37条)

第4章 きれいな空気の保全(第38条―第42条)

第5章 ごみ等の不法投棄等の禁止(第43条―第51条)

第6章 空き地の適正な管理(第52条―第55条)

第7章 放置自動車等の防止(第56条―第61条)

第8章 生活環境を阻害するその他の行為の規制(第62条)

第9章 環境保全審議会(第63条―第69条)

第10章 雑則(第70条―第74条)

第11章 罰則(第75条―第78条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の優れた自然環境の保全及び生活環境の保全に関し、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、生活環境の保全に関する施策を総合的に推進し、もって現在及び将来の町民の健康の保護及び安全かつ快適な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活環境の保全 大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持することにより、生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)を保全することをいう。

(2) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採取のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(4) 循環型社会 製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源となった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分(廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)としての処分をいう。以下同じ。)が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。

(5) 事業者 町内において事業活動を行う者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、自ら事業活動を行うに当たっては、環境への負荷の低減に資する行動を率先してとるよう努めるとともに、良好な生活環境の保全に関する施策を策定し、町民及び事業者と連携してこれを実施しなければならない。

2 町は、町の区域の自然的社会的条件に応じた循環型社会の形成のために必要な施策を総合的に推進するものとする。

3 町長は、町民、事業者又はこれらの者で組織する民間の団体の環境への負荷の低減に関する教育及び学習への主体的な取組を促進するため、指導者の育成、情報の提供等を行うものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、日常生活その他の活動において環境への負荷を低減し、及び良好な生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 町民は、自らが占有し、又は管理する土地又は建物及びその周辺を清潔に保ち、相互に協力して、地域の良好な生活環境を保全するとともに美化の推進に努めなければならない。

3 町民は、町が実施する良好な生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動における環境への負荷の低減及び公害の防止のために必要な措置を講じ、当該環境への負荷及び公害の発生の状況を常に監視するとともに環境の保全に努めなければならない。

2 事業者は、環境に係る法令(埼玉県条例を含む。以下同じ。)又はこの条例の規定に違反しない場合においても、環境への負荷の低減及び公害の防止について最大限の努力をしなければならない。

3 事業者は、町が実施する良好な生活環境の保全に関する施策に協力しなければならない。

4 事業者は、その事業活動によって生じた苦情又は紛争については、自らの責任と負担において誠意をもって解決に努めなければならない。

(環境基本計画)

第5条の2 町長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全及び創造に関する長期的な目標及び総合的な施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 町長は、環境基本計画を策定するに当たっては、町民の意見が反映されるよう必要な措置を講ずるとともに、小鹿野町環境保全審議会の意見を聴かなければならない。

4 町長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

第2章 自然環境の保全

第1節 景観樹木等の保全

(定義)

第6条 この節及び第9章において「景観樹木等」とは、町民から愛され、親しまれている樹木又は樹林(第2章第2節の自然環境保全地域に指定された区域内にあるもの及び町指定天然記念物を除く。)で、その景観が優れ、町民の生活に潤いを与えるものをいう。

(景観樹木等の指定等)

第7条 町長は、景観樹木等を保存するため、規則で定めるところにより、当該景観樹木等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)と協議し同意を得て、景観樹木等として指定することができる。

2 町長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ小鹿野町環境保全審議会の意見を聴かなければならない。

3 町長は、景観樹木等を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨及びその種類等を告示するものとする。

4 町長は、景観樹木等を指定したときは、規則で定めるところにより、標識を設置するものとする。

(所有者等の保存義務)

第8条 景観樹木等の所有者等は、景観樹木等の保存に努めなければならない。

(財政上の措置)

第9条 町は、景観樹木等の保存のために必要な財政上の措置を講ずることができる。

(行為等の協議)

第10条 景観樹木等の所有者等は、当該景観樹木等を譲渡しようとするとき、又は伐採しようとするときは、あらかじめ町長と協議しなければならない。ただし、非常災害時における応急措置として行う行為については、この限りでない。

2 景観樹木等の所有者等は、当該景観樹木等が滅失し又は枯死したときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

3 町長は、第1項による協議があったときは、当該景観樹木等の保存に必要な範囲で、その変更を求めることができる。

(指定の解除)

第11条 町長は、景観樹木等が滅失し、又は枯死したときは、その指定を解除しなければならない。

2 前項の規定による指定の解除については、第7条第2項及び第3項の規定を準用する。

(指導及び助言)

第12条 町長は、景観樹木等の保存に関し必要があると認めるときは、当該景観樹木等の所有者等に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。

第2節 自然環境保全地域

(定義)

第13条 この節及び第9章において「自然環境保全地域」とは、町民から愛され、親しまれている緑地及び水辺など優れた自然環境が形成され、その地域における自然環境を保全することが特に必要な地域(埼玉県自然環境保全条例(昭和49年埼玉県条例第4号)第14条第1項の規定に基づき、県自然環境保全地域として指定されている地域を除く。)をいう。

(1) 優れた天然林が、相当部分を占める森林の区域(これと一体となって自然環境を形成している土地の区域を含む。)で、規則で定める要件を満たすもの

(2) 地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体になって自然環境を形成している土地の区域で、規則で定める要件を満たすもの

(3) 自然環境が優れた状態を維持している河川の区域で、規則で定める要件を満たすもの

(指定)

第14条 町長は、良好な生活環境を保全するため、規則で定めるところにより、当該自然環境保全地域の所有者等の同意を得て、当該地域を自然環境保全地域として、指定することができる。

2 町長は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ小鹿野町環境保全審議会の意見を聴かなければならない。

3 町長は、自然環境保全地域を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨及びその区域を告示するものとする。

4 町長は、自然環境保全地域を指定したときは、規則で定めるところにより、標識を設置するものとする。

(所有者等の保全義務)

第15条 自然環境保全地域の所有者等は、当該自然環境保全地域の保全に努めなければならない。

(財政上の措置)

第16条 町は、自然環境保全地域の保全のために必要な財政上の措置を講ずることができる。

(行為等の協議)

第17条 自然環境保全地域の所有者等は、当該自然環境保全地域の土地を譲渡しようとするとき、又は当該自然環境保全地域にある樹木を伐採しようとするときは、あらかじめ町長と協議しなければならない。ただし、通常の管理行為又は非常災害時における応急措置として行う行為については、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による協議があったときは、当該自然環境保全地域の保全に必要な範囲で、その変更を求めることができる。

(指定の解除)

第18条 町長は、特別な理由があるときは、自然環境保全地域の指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除については、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。

(指導及び助言)

第19条 町長は、自然環境保全地域の保全に関し必要があると認めるときは、当該自然環境保全地域の所有者等に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。

第3節 野生動植物の保護

(定義)

第20条 この節及び第9章において「野生動植物」とは、町の区域内に生息し、又は自生し、かつ、希少又は貴重と認められる野生の動植物をいう。

(野生動植物の保護区の指定)

第21条 町長は、野生動植物の保護のため必要があると認めるときは、あらかじめ当該土地の所有者等の同意を得て、野生動植物の保護区(以下「保護区」という。)を指定することができる。

2 町長は、前項に規定する保護区の指定に当たっては、保護すべき野生動植物の種類及び区域を定めて指定をしなければならない。

3 町長は、第1項の規定による指定しようとするときは、あらかじめ小鹿野町環境保全審議会の意見を聴かなければならない。

4 町長は、保護区を指定したときは、規則で定める事項を告示するものとする。

5 町長は、保護区を指定したときは、規則で定めるところにより標識を設置するものとする。

(財政上の措置)

第22条 町は、野生動植物の保護のために必要な財政上の措置を講ずることができる。

(行為等の制限)

第23条 何人も、町長が指定する保護区の区域内の野生動植物を捕獲し、若しくは採取し、又は殺傷し、若しくは損傷してはならない。

2 何人も、町長が指定する保護区の野生動植物が生息し、又は自生する自然環境を害するような行為をしてはならない。

3 次の各号のいずれかに該当する場合で、申請により町長の許可を受けた者には、前項の規定は適用しない。

(1) 野生動植物の学術研究のため必要があるとき。

(2) 野生動植物の保護又は育成のため必要があるとき。

(指定の解除)

第24条 町長は、特別な理由があるときは、保護区の指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除については、第21条第3項及び第4項の規定を準用する。

(民間団体等の協力)

第25条 町長は、野生動植物の保護について関心のある町民等が組織する民間団体等の協力を求めることができる。

第3章 清流の保全

第1節 排水等の適正処理

(定義)

第26条 この章及び第9章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水環境 町民の諸活動並びに治水及び利水との調和のなかで、将来にわたって良好な水質、水生生物及び地下水が育まれる、豊かで快適な流域等の環境をいう。

(2) 清流の保全 工場及び事業所から排出される排水及び生活排水による公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止のほか、水量、水生生物、水辺等の水環境を総合的に保全(水源の保全を含む。)することをいう。

(3) 公共用水域 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下この章において「法」という。)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。

(4) 排出水 法第2条第5項に規定する排出水をいう。

(5) 生活排水 法第2条第8項に規定する生活排水をいう。

(6) 河川区域 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域をいう。

(水質の保全)

第27条 町は、工場及び事業所から排出される排水及び生活排水による公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を図るとともに水量、水生生物、水辺等の水環境を総合的に保全するため、必要な施策を推進するものとする。

2 町は、赤平川流域が水源地域として水質の保全を図ることが特に重要な公共用水域であることを認識し、前項の施策を実施するものとする。

(生活排水の適正処理)

第28条 町民は、生活排水が公共用水域に与える影響を認識し、清流の保全のために有効な高性能合併処理浄化槽の設置に努めなければならない。

2 町は、高性能合併処理浄化槽の設置及び維持管理について、啓発及び情報提供並びに技術的な助言を行うとともに、設置に必要な財政上の支援を行うものとする。

(生活排水対策推進計画)

第29条 町は、水質の汚濁を防止するため実施すべき施策に関する計画(以下次項において「生活排水対策推進計画」という。)を定めるものとする。

2 町は、生活排水対策推進計画を定めたときは、これを公表するものとする。

(事業所排出水の適正処理)

第30条 事業者は、事業所排出水が公共用水域に与える影響を認識し、清流の保全のため有効な浄水処理施設の設置に努めなければならない。

2 特定施設(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に規定する施設をいう。)及び指定排水施設(埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)第49条別表第2第4号に規定する施設をいう。)を設置している工場又は事業所(以下「特定事業場等」という。)の事業者は、規則で定める排出水の排水基準を遵守しなければならない。

3 前項に規定する特定事業場等に指定されていない小規模事業所(以下「指定外工場」という。)及び汚水等を排出する土木建設作業を行う事業者は、規則で定める排出水の排水基準を遵守するとともに、水質の汚濁防止に努めなければならない。

(指導及び助言)

第31条 町長は、前条第1項の規定による必要な措置を事業者が行わないとき、又は同条第2項及び第3項に規定する事業者が排出水の排水基準を遵守しないときは、当該事業者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。

(改善勧告)

第32条 町長は、第30条第2項及び第3項の規定による特定事業場等及び指定外工場等の事業者について、前条の規定による指導にもかかわらず、排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対して期限を定めて浄水処理施設の構造若しくは使用の方法又は汚水等の処理の方法の改善を勧告することができる。

第2節 清流保全区域

(清流保全区域の指定)

第33条 町長は、将来にわたり公共用水域における水質を保全するため、必要があると認めるときは、清流保全区域を指定することができる。

2 町長は、清流保全区域を指定しようとするときは、その旨を告示し、当該告示の日から30日間、清流保全区域の書類及び図面を町民の縦覧に供しなければならない。

3 清流保全区域の指定に関し、利害関係を有する者は、町長に対して、前項の縦覧開始の日から40日間以内に書面で意見を述べることができる。

4 町長は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ小鹿野町環境保全審議会の意見を聴かなければならない。

5 町長は、清流保全区域を指定したときは、規則で定めるところにより、その旨及びその区域を告示するものとする。

(清流保全のための協議)

第34条 清流保全区域内において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、町長に清流保全のための協議をし、その同意を得なければならない。

(1) ゴルフ場の新設又は増改設

(2) 砂利採取場及び採石場の新設又は増設及び新設又は増設に伴う試掘

(3) 廃棄物の中間処理施設及び最終処分施設の設置

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する特定工作物の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更で、変更に係る土地の面積が規則で定める規模を超えるもの

(5) 清流の保全に悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為で、町長が特に必要と認めるもの

2 町長は、前項の同意をするに当たり、清流の保全のために必要な条件を付すことができる。

3 町長は、第1項の同意をするに当たり、小鹿野町環境保全審議会の意見を聴かなければならない。

4 次に掲げる行為については、第1項の規定は適用しない。

(1) 非常災害時に行う必要な応急措置

(2) 国又は地方公共団体等が行う行為

(3) 河川法その他法令の規定に基づいて行う行為のうち、清流の保全のために措置が講じられているものとして規則で定める行為

(中止命令等)

第35条 町長は、前条第1項の規定に違反し、又は同条第2項の規定により同意に付された条件に違反した者に対し、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を行うべき旨を命ずることができる。

(指定の解除)

第36条 町長は特別な理由があると認めるときは、清流保全区域の指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除については、第33条第4項及び第5項の規定を準用する。

(河川区域における自動車の通行規制)

第37条 何人も、河川区域において自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。)の通行をする場合は、当該河川区域の自然環境を害さないように常に配慮しなければならない。

2 何人も、河川区域のうち流水区域においては、自動車の通行をしてはならない。ただし、河川管理者等が当該河川の管理及び工事を行うために必要な場合並びに人命救助その他の緊急を要する場合については、この限りでない。

第4章 きれいな空気の保全

(定義)

第38条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 有害物質 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第1項第3号に規定する物質をいう。

(2) ダイオキシン類 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。

(3) 野外焼却 規則で定める廃棄物焼却炉を用いないで、廃棄物その他の規則で定める物(以下この章において「廃棄物等」という。)を焼却することをいう。

(きれいな空気の保全)

第39条 町は、大気中の有害物質を少なくし、きれいな空気を保全するために必要な施策を推進するものとする。

(家庭系廃棄物の適正処分)

第40条 町民は、ごみの減量に努めなければならない。

2 町民は、ダイオキシン類等による人の健康又は生活環境への支障を防止するため、廃棄物等その他規則で定める物を野外焼却してはならない。ただし、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物等の焼却又は周辺の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物等の焼却として、規則で定めるものについては、この限りでない。

(事業系廃棄物の適正処分)

第41条 事業者は、ごみの減量に努めなければならない。

2 事業者は、ダイオキシン類等による人の健康又は生活環境への支障を防止するため、規則で定める廃棄物焼却炉を用いないで、廃棄物等を焼却してはならない。

(焼却停止の勧告及び命令)

第42条 町長は、第40条第2項及び前条第2項の規定に違反する行為をしている者があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、人の健康又は生活環境への支障を防止するため必要な限度において、当該行為の停止その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、同項の支障を防止するために必要な限度において、当該行為の停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第5章 ごみ等の不法投棄等の禁止

(定義)

第43条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 吸い殻、空き缶等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物及び飲料、食料の缶、びんその他の容器をいう。

(2) ごみ等 廃棄物及び土砂をいう。

(3) 不法投棄 ごみ等を公共の場所及び他人が所有し、又は管理する場所(以下「公共の場所等」という。)にみだりに捨て良好な生活環境を損ねることをいう。

(4) ふん害等 飼犬のふん等により公共の場所等を汚すことによって町民の生活環境を損なうことをいう。

(吸い殻、空き缶等の散乱の防止)

第44条 何人も、公共の場所等においてみだりに吸い殻、空き缶等その他廃棄物を捨ててはならない。

(環境美化の促進施策の実施)

第45条 町長は、公共の場所等において自主的に環境美化活動を行う者に対し、当該活動により集積されたごみ等について、その者が行う処理を援助する施策を実施するものとする。

(不法投棄の禁止)

第46条 何人も、みだりにごみ等を投棄してはならない。

(不法投棄されたごみ等の調査)

第47条 町長は、不法投棄されたごみ等を投棄した者を確認するため、投棄されたごみ等の状況を調査することができる。

(土地所有者等への要請)

第48条 町長は、前条による調査の結果、投棄した者が判明しないときは、当該土地の所有者又は管理者に適正な措置を講ずるための協力を要請することができる。

(原状回復命令等)

第49条 町長は、第47条の調査の結果、投棄した者を確認したときは、その投棄した者に対し、期限を定め、原状回復その他の必要な措置を命ずることができる。

(飼犬のふん害等の防止)

第50条 飼犬の所有者又は占有者(以下この項及び次項において「所有者等」という。)は、命あるものである動物の所有者等としての責任を十分自覚し、健康及び安全の保持に努め、適正に飼養しなければならない。

2 飼犬の所有者等は、公共の場所等で飼犬を運動させる場合は、ふんを適正に処理するための用具を携行し、公共の場所等を汚したときは、他人に迷惑を及ぼさないよう直ちに処理しなければならない。

(環境保全監視員)

第51条 町長は、不法投棄行為を未然に防止するため、環境保全監視員を置くことができる。

2 前項の環境保全監視員に関し必要な事項は、規則で定める。

第6章 空き地の適正な管理

(定義)

第52条 この章において、「空き地」とは、現に使用していない土地又は使用していても相当の空閑地部分を有し、使用していない土地と同様の状態にある土地(遊休農地を含む。)をいう。

(空き地の適正管理)

第53条 空き地の所有者等は、当該空き地に雑草が繁茂し、又は枯れ草が密集することにより、衛生害虫及び火災の発生並びにごみ等の投棄の場所となる状態(次条において「管理不良状態」という。)その他良好な生活環境を損なうおそれのある状態が発生しないように適正な管理をしなければならない。

(指導及び助言)

第54条 町長は、空き地が管理不良状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。

(適正管理勧告)

第55条 町長は、所有者等が前条の規定に従わないときは、当該所有者等に対し、必要な措置を勧告することができる。

第7章 放置自動車等の防止

(定義)

第56条 この章において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車(その機能の一部又は全部を失ったものを含む。)並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(その機能の一部又は全部を失ったものを含む。)及び同項第11号の2に規定する自転車(その機能の一部又は全部を失ったものを含む。)をいう。

(2) 放置自動車等 自動車等で、公共の場所に正当な権限なく規則で定める相当の期間にわたり放置されているものをいう。

(自動車等の放置の禁止)

第57条 何人も、公共の場所に自動車等を放置し、又は放置させてはならない。

2 何人も、生活環境の保全上の支障を発生し、又は発生させるおそれのある場合、若しくは美観を著しく損なうと認められる場合には、その所有し、又は管理する土地に自動車等を放置し、又は放置させてはならない。

(放置自動車等の調査)

第58条 町長は、公共の場所(自動車等駐車場(一定の区画を限って設置される自動車等の駐車のための施設をいう。)を除く。)に放置された自動車等の状況について調査することができる。

2 町長は、前項の調査を行うときは、当該公共の場所の管理者及び所轄の警察署長に放置自動車等の状況を通報するものとする。

(放置自動車等に対する措置)

第59条 町長は、前条の調査の結果、放置自動車等により、町民の生活環境が阻害されていると認められるときは、放置自動車等の所有者の確認に努め、所有者が確認できた放置自動車等については、その所有者に対し、当該自動車等の移動の勧告その他の必要な措置を命ずることができる。

2 町長は、前項に規定する措置を講じたにもかかわらず、なお自動車等が放置されているとき、又は自動車等の所有者が確認できなかったときは、当該自動車等を撤去することができる。

3 町長は、前項の規定により放置自動車等を撤去したときは、当該放置自動車等を保管するものとする。

(放置自動車等の処理)

第60条 町長は、前条第3項の規定により放置自動車等を保管したときは、規則で定める事項を告示するものとする。

2 町長は、前項の規定による告示の日から起算して2週間を経過してもなお前条第3項の規定により保管した自動車等を返還することができないときは、当該放置自動車等を処分することができる。

(撤去費用等の徴収)

第61条 町長は、放置自動車等の所有者の確認ができたときは、当該放置自動車等の所有者から当該放置自動車等の撤去及び保管に要した費用の実費を徴収することができる。

第8章 生活環境を阻害するその他の行為の規制

(指導及び助言)

第62条 町長は、環境の保全に関する法令に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる行為が、町民の健康と生活環境を阻害するおそれがあるときは、当該行為を行う者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。

(1) 悪臭の発生を伴う行為

(2) 振動及び騒音を伴う行為

(3) 地盤の沈下を誘発する行為

(4) 粉じんの飛散を伴う行為

(5) 農薬の使用を伴う行為

(6) その他良好な生活環境を損なうおそれのある行為

第9章 環境保全審議会

(設置)

第63条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づく合議制の機関として、並びにこの条例によりその権限に属する事項を調査し、及び審議するため、小鹿野町環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 環境の保全に関する基本的事項

(2) 景観樹木等の指定及び指定の解除に関する事項

(3) 自然環境保全地域の指定及び指定の解除に関する事項

(4) 野生動植物の保護区の指定及び指定の解除に関する事項

(5) 清流保全区域の指定及び指定の解除に関する事項

(6) 清流保全のための協議に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項

(組織)

第64条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 環境問題に関して識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(会長及び副会長)

第65条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第66条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第67条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取及び資料の提出の請求等)

第68条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。

(運営)

第69条 審議会の庶務は、環境主管課において処理する。

2 審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第10章 雑則

(協力要請)

第70条 町長は、この条例の施行に関し、良好な生活環境を保全するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、事業者、関係団体及び関係人に対し、必要な協力を要請することができる。

(報告の徴取)

第71条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、条例の規定による措置等に同意した関係者に対し、期限を定めて、実施状況について報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入検査等)

第72条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に事業所又は所有地若しくは建物に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(違反事実の公表)

第73条 町長は、第35条の規定による中止命令等に従わなかった者及び第49条の規定による原状回復命令等に従わなかった者について、その事実を公表することができる。

(委任)

第74条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第11章 罰則

(罰則)

第75条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第35条の規定による中止命令等に違反した者

(2) 第49条の規定による原状回復命令等に違反した者

第76条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第42条第2項の焼却停止の命令等に違反した者

(2) 第59条第1項の規定による移動命令等に違反した者

第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第23条第1項の規定に違反した者

(2) 第72条第1項の規定による立入検査及び調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第78条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町生活環境保全条例(平成15年小鹿野町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年12月13日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

小鹿野町環境保全条例

平成17年10月1日 条例第143号

(平成22年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 環境保全
沿革情報
平成17年10月1日 条例第143号
平成22年12月13日 条例第28号