○小鹿野町やすらぎの丘公園条例施行規則
平成17年10月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町やすらぎの丘公園条例(平成17年小鹿野町条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 次のいずれにも該当する者
ア 次条の規定により墓所を利用しようとする者で、利用許可の申請日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により小鹿野町に継続して1年以上住民登録がある者
イ 埋蔵すべき遺骨を保有し、かつ、祭祀の主宰者であること。
ウ 遺骨を埋蔵するための墓地を所有していないこと。
(2) 合角ダム建設事業等公共事業の施行に伴い、墓所を移転する必要が生じた者
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める者
(許可証の交付)
第4条 町長は、墓所の利用を許可したときは、利用許可証(様式第2号)を申請者に交付する。
(利用場所の指定)
第5条 墓所の利用区画は、墓所の種別ごとに町長があらかじめ定めた番号により指定するものとする。
(墓所利用台帳)
第6条 町長は、墓所の利用を許可したときは、墓所利用台帳(様式第3号)に登録するものとする。
(許可証の再交付及び記載事項変更の申請)
第7条 利用者は、氏名、本籍及び住所に変更を生じたときは、直ちに許可証の記載事項変更を町長に申請しなければならない。
(利用場所の施設等の届出)
第8条 利用者が、墓碑又は納骨施設その他の工作物を新設し、又は改修しようとするときは、工事着手届(様式第5号)に図面を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 利用者は、前項の工事が完成したときは、町長に届け出て完成認定を受けるものとする。
(使用料等の徴収時期)
第10条 使用料は、当該利用許可を与える際にその全額を徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 管理料は、毎年4月に当該年度分を徴収する。ただし、年度の途中で利用を許可したときは、許可を与える際に月割により算定し、10円未満の端数を切り捨てて徴収をする。
(1) 前利用者の許可証
(2) 戸籍謄本その他承継原因を証明する書類
(3) 承継人の世帯全員の住民票(本籍及び続柄が記載されているものに限る。)
(埋蔵及び改葬の手続)
第12条 利用者が遺骨を埋蔵又は改葬しようとするときは、許可証に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定める埋蔵又は改葬許可証を添えて埋蔵届(様式第7号)を町長に提出し、許可証に所要事項の記載を受けなければならない。
(使用料の還付)
第15条 前条の規定により利用者が墓所を返還しようとする場合において、利用申込みの日から3年以内で、かつ、墓所を利用する前であるときは、既納の使用料の2分の1を還付することができる。
(1) 第2条第2号の規定により、墓所を利用する者は、その使用料は町内に住所を有する者として、減額することができる。
(2) 町内に住所を有する者で、公費の扶助を受けているときは、管理料を免除することができる。
(3) その他町長が特に必要があると認めたとき。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町やすらぎの丘公園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年小鹿野町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年2月7日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のこの規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年3月8日規則第17号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
墓所の設備基準
1 墓所に設備できる施設
(1) 墓碑、納骨施設(カロート)、墓誌、香炉、水ばち、塔婆立て各1基
(2) 花立て、灯ろう類各1対
(3) 盛土、外柵(囲障)
2 墓碑その他の設備を設ける場合は、次に掲げる基準によらなければならない。
(1) 墓碑及びこれらに類する設備の高さは、2.0メートル以内とする。
(2) 盛土の高さは、0.3メートル以内とする。
(3) 囲いの高さは、0.6メートル以内とする。
(4) 納骨施設は、利用区画面積の3割以内とし、地上納骨施設の高さは0.5メートル以内とする。
(5) 墓碑の位置は、後部境界線と墓碑の中心線との間隔0.8メートルとし、左右隣接境界線との中央に設置すること。
(6) 墓碑の正面は、園路に対し平行に設置すること。
(7) 墓碑、外柵又は境界線の土留工事に当たっては、コンクリート、その他これに類する材料(大谷石は除く)を用い、崩壊しないように施行すること。
(8) 階段は2段以内とし、墓所内に植栽、墓所の分割利用又は上屋類、板塀及び竹垣を設置することはできない。
(9) 前各号に規定する高さは、縁石の天端からの設備の最高部までとする。
3 公共事業等により移転、改葬する墓碑については、町長の承認を得た場合に限りこの基準によらないことができる。
別表第2(第9条関係)
墓碑の規格