○小鹿野町やすらぎの丘公園条例

平成17年10月1日

条例第142号

(設置)

第1条 自然との調和を図りながら、園地等の公園施設を整備し、町民に憩いの場を提供するとともに、墓所の区域を設け、住民の用に供するため、公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小鹿野町やすらぎの丘公園

位置 小鹿野町小鹿野1311番地

(施設)

第3条 小鹿野町やすらぎの丘公園(以下「公園」という。)に次に掲げる施設を設ける。

(1) やすらぎの広場(池、四阿、駐車場、プロムナード等)

(2) 墓所(遺骨又は遺品を埋蔵する場所)

(利用者の資格)

第4条 墓所を利用することができる者の資格については、規則で定める。

(利用の許可)

第5条 墓所を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、利用許可証を交付する。

(利用の制限等)

第6条 町長は、利用者に対し利用について制限若しくは条件を付け、又は維持管理上必要な設備の設置その他適当な措置をとるべきことを命ずることができる。

(使用料)

第7条 利用者は、利用許可証の交付を受ける際に別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

(管理料)

第8条 利用者は、墓所の共通部分の管理のため別表第2に定める管理料を毎年度納付しなければならない。

2 年度の中途において利用の許可を受けたときは、その年度の管理料は、利用許可の日の属する月から月割りにより算定し徴収する。

(利用場所の返還)

第9条 利用者は、墓所の利用を廃止したときは、速やかに町長に届け出て、利用場所を原状に復し返還しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。

(利用場所の変更又は移転)

第10条 町長は、公園の管理その他事業執行上必要があると認めたときは、利用場所について改葬又は所在物件を移転させることができる。

2 前項の規定により改葬又は移転をさせようとするときは、町長は、その旨を予告し、代替又は補償の措置をしなければならない。

(利用の承継)

第11条 墓所の利用権は、祖先の祭祀を主宰すべき者のほかは、承継して利用することができない。

2 前項の規定により利用権を承継する者は、遅滞なくその旨を町長に届け出て許可を受けなければならない。

3 利用権承継の許可を受けるときは、1件につき2,000円の手数料を納付しなければならない。

(利用権の消滅)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用権は消滅する。

(1) 利用者が死亡した日から起算して3年を経過しても祭祀を承継する者がいないとき。

(2) 利用者及びその家族が住所不明となり7年を経過したとき。

2 前項の規定により利用の権利が消滅したときは、町長は、所在物件を撤去し、無縁として処理することができる。

(利用許可の取消し)

第13条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消すことができる。

(1) 墓所を目的外に利用したとき。

(2) 利用権を他人に譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 許可を受けた日から3年を経過してもなお利用せず、又は必要な設備をしないとき。

(4) 正当な理由なく管理料を3年以上納付しないとき。

(5) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により利用許可を取り消されたときは、速やかに利用場所を原状に復さなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、その費用を当該利用者から徴収する。

(利用場所の制限)

第14条 墓所の利用は、利用者1人につき1区画とする。

2 利用場所及び施設等の制限についての基準は、規則で定める。

(使用料等の不還付)

第15条 既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料等の減免又は徴収の猶予)

第16条 町長は、必要があると認めるときは、使用料及び管理料を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。

(行為の禁止)

第17条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が承認した場合は、この限りでない。

(1) 公園の施設等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の汚物を捨てること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) その他町長が公園の管理上支障があると認める行為

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 第17条の規定に違反して公園内の土地、施設、設備又は樹木を故意に損傷し、又は許可を受けないで利用した者は、1万円以下の科料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町やすらぎの丘公園の設置及び管理に関する条例(昭和63年小鹿野町条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年12月19日条例第207号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

使用料

種別

1区画の面積

金額

町内に住所を有する者

町外に住所を有する者

1号地

1種

9平方メートル

405,000円

526,500円

2種

6平方メートル

270,000円

351,000円

3種

4平方メートル

180,000円

234,000円

2号地

2種

6平方メートル

378,000円

491,400円

3種

4平方メートル

252,000円

327,600円

4種

2平方メートル

126,000円

163,800円

別表第2(第8条関係)

管理料

種別

1区画の面積

金額

1種

9平方メートル

5,400円

2種

6平方メートル

3,600円

3種

4平方メートル

2,400円

4種

2平方メートル

1,200円

小鹿野町やすらぎの丘公園条例

平成17年10月1日 条例第142号

(令和5年4月1日施行)