○小鹿野町浄化槽設置及び管理等に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町浄化槽設置及び管理等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第2項の規定によりあらかじめ町長に協議する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 人槽判定(別表第1)
(2) その他必要な事項
2 町長は、前条の申請書のほか、必要があると認めるときは、関係書類を提出させることができる。
2 完了通知は、工事が完了してから14日以内に通知しなければならない。
(分担金の賦課)
第6条 条例第6条第2項の規定による分担金の納付期日は、設置工事計画承認書の提出日とする。
(増嵩経費の賦課)
第7条 条例第7条の合併処理浄化槽の増嵩経費は、町が精算した標準設置費の2倍以内を限度とする。
2 前項の標準設置費を超える場合においては、やむを得ない理由を除き設置費の増嵩部分について徴収しないで施工業者に直接支払することができる。
(点検清掃業務等の委託)
第9条 条例第9条に定める管理等を業者に委託したときは、浄化槽設備保守点検・清掃記録票及び報告書を浄化槽管理者及び浄化槽使用者に提出させなければならない。
(使用料の徴収)
第10条 条例第10条第1項の規定による使用料は、口座振替の方法により2月と3月分、4月と5月分、6月と7月分、8月と9月分、10月と11月分及び12月と1月分に該当する使用月分を翌月徴収する。ただし、特別の事情がある場合は、町長が別に定める納入通知書により徴収することができるものとする。
(修理等部品料金)
第11条 合併処理浄化槽の修理及び消耗部品等を交換した場合は、町長が定める額を徴収する。
(管理等の準用)
第13条 この規則に定めるもののほか、合併処理浄化槽の管理等に必要な事項については、小鹿野町廃棄物に関する条例施行規則(平成17年小鹿野町規則第108号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の西秩父衛生組合合併浄化槽設置及び管理等に関する条例施行規則(平成12年西秩父衛生組合規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年2月25日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、小鹿野町浄化槽設置及び管理等に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月7日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のこの規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年12月7日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の小鹿野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定及び小鹿野町浄化槽設置及び管理等に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為については、それぞれ改正後の小鹿野町廃棄物に関する条例施行規則の相当規定及び小鹿野町浄化槽設置及び管理等に関する条例施行規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別表第1(第2条関係)
人槽判定
世帯等の人員 | 浄化槽の区分 |
3人以下 | 5人槽 |
5人以下 | 7人槽 |
8人以下 | 10人槽 |
9人以上 | その都度協議 |