○小鹿野町廃棄物に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町廃棄物に関する条例(平成17年小鹿野町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 廃棄物の収集及び運搬並びに浄化槽の保守点検及び清掃を希望する者(以下「申請者」という。)は、申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、申請者及び所在地別又は料金別に提出しなければならない。

(異動)

第3条 前条第1項の申請を廃止しようとするときは、15日前までに廃止届書を町長に提出しなければならない。

(手数料の徴収)

第4条 条例第6条に定める手数料は、口座振替の方法により隔月徴収する。ただし、特別の事情がある場合は、町長が別に定める納入通知書により徴収することができるものとする。

2 手数料の年度区分は、毎年4月1日から翌年の3月31日までに調定する4月度(2月3月分)から2月度(12月と翌年1月分)までとする。

3 申請者が隔月途中で新規、廃止及び異動した場合は、当該2月分の料金を徴収する。

(手数料の種類)

第5条 手数料の種類は、し尿料金、浄化槽料金及び雑排水汚泥料金の3種類とする。

2 し尿料金は、くみ取り式トイレのし尿の従量料金をいう。

3 合併処理浄化槽又は既存単独処理浄化槽の点検及び清掃料金は、保守点検及び清掃を依頼された場合で、浄化槽1基の消毒薬の補給を含む人槽に応じた点検料金と清掃の従量料金をいう。

4 前項に定める浄化槽料金のほか、浄化槽の修理、消耗部品等の交換手数料は、部品代に手数料を加算した額で別に定めるところによる。

5 浄化槽の清掃料金は、清掃する汚泥の従量料金をいう。

6 雑排水汚泥料金は、台所、風呂場、手洗等の生活排水の沈殿槽又は貯留槽からの汚泥をくみ取る従量料金をいう。

(町設置合併処理浄化槽の管理等)

第6条 町が小鹿野町浄化槽設置及び管理等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第140号)により、合併処理浄化槽を設置した管理等における保守点検及び清掃は、次条から第11条までの規定を適用する。

(処理計画)

第7条 町は、条例第3条の規定による一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)に基づき、申請者台帳により計画的に廃棄物の収集及び運搬並びに浄化槽の保守点検及び清掃を行わなければならない。

2 し尿のくみ取りをする世帯にあっては月1回又は2月以上1回、雑排水汚泥世帯にあっては容量に応じ収集及び運搬計画を立てる。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

3 臨時のし尿等のくみ取り及び清掃は、行わない。ただし、災害その他不測の事故の発生等により特別な理由により緊急にくみ取り及び清掃が必要な場合に限り、後日申請書を受理し、くみ取り及び清掃することができる。

4 処理計画における浄化槽の保守点検清掃については、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第5条及び第6条の規定により保守点検及び清掃の計画を立てるものとする。

(業務の委託)

第8条 条例第7条第2項の規定による廃棄物の収集運搬業務及び浄化槽保守点検業務の委託を町以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 受託者が行政区域内に居住し、受託業務を遂行するに必要な資格、認可を受けていて、その業務に足りる設備、器材、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者のうちから町長が委託者として契約し、適正なる業務に当たらせる。

(2) 前号の受託者として収集及び運搬が困難な場合は、行政区域外の受託者を選考して委託する。

(浄化槽清掃業の許可等)

第9条 条例第8条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長の検査を受けなければならない。

2 浄化槽清掃業の許可基準は、次に掲げる事項に適合するものでなければならない。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第2項の規定による一般廃棄物の収集運搬を行う委託業者又は許可を受けた業者であること。

(2) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条各号に該当しないこと。

(3) 環境省関係浄化槽法施行規則第10条の申請書に必要な事項が記載され、かつ、同規則第11条各号の技術上の基準に適合すること。

3 町長は、浄化槽清掃業の許可をしたときは、当該申請者に対し、浄化槽清掃業許可証(様式第2号)を交付するものとし、この許可証の有効期間は、交付の日から5年とする。

4 許可業者が、許可の有効期間の満了後も引き続き許可を受けようとするときは、有効期間が満了する日の30日前までに前3項の規定と同様に継続許可の申請の手続をするものとする。

5 前項の場合において、許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可申請書の記載事項に変更を生じたときは遅滞なく、又は廃止するときは30日前までに浄化槽清掃業の変更・休止・廃止届(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

(契約及び許可の取消し等)

第10条 町長は、法又は関係法令若しくは条例、この規則及び契約等に違反し、又は適合しなくなったときは、収集運搬業務の委託契約、浄化槽保守点検業務の委託契約及び浄化槽清掃業の許可の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずるとき、若しくは許可を取り消すときは、廃棄物収集運搬業務委託契約・浄化槽保守点検業務委託契約・浄化槽清掃業許可の取消・業務停止命令書(様式第4号)により行うものとする。

2 許可業者は、営業の廃止、許可の取消し又は許可証の有効期間が満了したときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。

(技術管理者)

第11条 浄化槽の保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、浄化槽法第45条に定める浄化槽管理士免状又は浄化槽清掃技術者認定講習を終了して資格を取得した者若しくは専門的知識、技能及び相当の経験を有する者を町長が指名し、環境省関係浄化槽法施行規則に定める技術上の基準に従い保守点検及び清掃を行う。

(保守点検清掃の記録)

第12条 浄化槽の保守点検及び清掃の結果を浄化槽保守点検カード及び浄化槽清掃カードに記入し、浄化槽管理者の管轄する県の環境管理事務所等の行う検査時に提示できるよう3年間保存させなければならない。

(申請者の業務停止)

第13条 し尿等手数料を預金残高不足、口座解約又は預金名義の変更で口座振替ができず、督促をしても支払われていないもの及び他の特別な理由がなく口座振替の手続がなされていないものの期間が4月以上にわたる場合若しくは当該年度の3月31日の前日までに督促をしても支払われていないものは、し尿等のくみ取り、浄化槽の保守点検清掃業務を停止し、又は廃止することができる。

(減免)

第14条 条例第6条第3項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、し尿等及び浄化槽手数料減免申請書(様式第5号)に記入の上、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出した者のうち、長期にわたり不在する等特別な理由がある場合は、その期間の点検料金、従量料金を減額し、又は免除することができる。

3 前項の規定により減額又は免除した場合、町長は、申請者にし尿等及び浄化槽手数料減免について(様式第6号)により通知する。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の西秩父衛生組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年西秩父衛生組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年3月12日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年2月7日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のこの規則の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年12月7日規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の小鹿野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定及び小鹿野町浄化槽設置及び管理等に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為については、それぞれ改正後の小鹿野町廃棄物に関する条例施行規則の相当規定及び小鹿野町浄化槽設置及び管理等に関する条例施行規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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小鹿野町廃棄物に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第108号

(令和4年12月7日施行)