○小鹿野町心身障害者地域デイケア事業費補助金交付要綱

平成17年10月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 町は、小鹿野町心身障害者地域デイケア事業実施要綱(平成17年小鹿野町告示第33号)に基づき、町長の承認した事業を実施する社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体に対し予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小鹿野町心身障害者地域デイケア事業(以下「事業」という。) 心身障害者デイケア施設(以下「デイケア施設」という。)において実施される在宅の心身障害者に対する自立訓練事業及び授産事業をいう。

(2) 重度障害者 デイケア施設の利用者のうち、次に掲げるいずれかの者であって、日常生活に相当の介護を要するものをいう。

 身体障害者手帳1級の交付を受けている者

 療育手帳((A))の交付を受けている者

 身体障害者手帳2級及び療育手帳Aの交付を重複して受けている者

(3) 日常生活に相当の介護を要する者 日常生活に必要な動作のうち、次のいずれについてもその一部又は全部に介助又は指示を要し、独力では行えない者をいう。

 移動

 排泄

 更衣及び整容

(4) その他の障害者 デイケア施設の利用者である者のうち、重度障害者以外の者をいう。

(補助対象事業及び経費)

第3条 補助対象となる事業及び経費は、次に定めるものとする。

(1) 町が実施(委託による実施を含む。)する事業の運営、デイケア施設の初年度設備整備又は建物改修及び送迎車購入に要する経費

(2) 社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体の設置するデイケア施設の運営、初年度設備整備建物改修及び送迎車購入に要する経費

(補助額)

第4条 前条の経費に関する補助額は、別表第1欄に定める種目ごとに、第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額(当該事業に係る寄附金その他の収入があるときは、その寄附金その他の収入額を控除した額)を比較して、少ない方の額とする。ただし、この場合、算出された額に百円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(申請手続)

第5条 補助金の交付申請は、小鹿野町心身障害者地域デイケア事業費補助金交付申請書(様式第1号)により毎年度7月末までに行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により申請手続をすることができなかった場合は、その都度町長と協議するものとする。

2 補助金等の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請額算出内訳書(別紙1)

(2) 事業実施計画書(別紙2)

(3) 補助事業に係る予算関係書類

(変更申請手続)

第6条 補助金の交付決定後の事情の変更により申請額に変更が生じた場合は、小鹿野町心身障害者地域デイケア事業費補助金変更交付申請書(様式第2号)を、毎年2月末日までに提出しなければならない。

(交付決定通知書の様式)

第7条 補助金の交付決定通知書及び変更交付決定通知書は、それぞれ小鹿野町心身障害者地域デイケア事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)及び小鹿野町心身障害者地域デイケア事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)のとおりとする。

(補助金の交付方法)

第8条 補助金の交付時期は、別途協議し、交付するものとする。

(状況報告)

第9条 設置者は、町長の要求があったときは、補助事業の遂行状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。

(実績報告書の様式及び提出時期)

第10条 補助事業の実績報告は、小鹿野町心身障害者地域デイケア事業費補助事業実績報告書(様式第5号)によるものとし、当該会計年度終了後1箇月以内に町長に提出するものとする。

(交付確定通知の様式)

第11条 補助事業の交付確定通知書は、小鹿野町心身障害者地域デイケア事業費補助金交付確定通知書(様式第6号)のとおりとする。

(書類の整備等)

第12条 設置者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町心身障害者地域デイケア事業補助金交付要綱(平成12年小鹿野町要綱第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年10月29日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(令和4年3月16日告示第115号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

第1欄

第2欄

第3欄

種目

基準額

対象経費

運営費

秩父地域外

重度障害者

1人月額 99,450円

(104,680円)(※1)

事業に要する人件費、事務費、その他の経費又は運営費

その他の障害者

1人月額 53,020円

(55,810円)(※1)

秩父地域

1人月額 76,000円

(80,000円)(※1)

※1 かっこ書きの金額は各月の初日における在籍者数が10人未満の場合について適用する。

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平成17年10月1日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)