○小鹿野町心身障害者地域デイケア事業実施要綱

平成17年10月1日

告示第33号

(目的)

第1条 小鹿野町心身障害者地域デイケア事業(以下「デイケア事業」という。)は、在宅の心身障害者の社会参加促進のため、身近な地域で通所により必要な自立訓練及び授産活動の場を提供することにより社会参加の助長を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 デイケア事業の実施主体は、小鹿野町とする。

(設置及び運営主体)

第3条 心身障害者地域デイケア施設(以下「デイケア施設」という。)の設置及び運営主体は、社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体とする。

2 社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体でデイケア施設の設置を希望するものは、心身障害者地域デイケア事業施設設置承認申請書(様式第1号)により町長の承認を得なければならない。

3 社会福祉法人又は障害者の福祉に関する団体で、既に承認を受けたデイケア施設について、定員等の変更をしようとするときは、心身障害者地域デイケア施設変更事項承認申請書(様式第2号)により町長の承認を得なければならない。

(利用者)

第4条 デイケア施設の利用者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかの者であって町長が利用を適当と認めたものとする。ただし、他の市町村に居住地を有する者であっても、その居住地を管轄する市町村長が利用を適当と認め、町長と協議し承認された場合は、利用することができるものとする。

(1) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定された者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

2 前項に定める利用者のうち、次の各号のいずれかの者であって、日常生活に相当の介護を要するものを「重度障害者」とする。

(1) 身体障害者手帳1級の交付を受けている者

(2) 療育手帳((A))の交付を受けている者

(3) 身体障害者手帳2級及び療育手帳Aの交付を重複して受けている者

3 前項の「日常生活に相当の介護を要する者」とは、日常生活に必要な動作のうち、次の各号のいずれについてもその一部又は全部に介助又は指示を要し、独力では行えない者をいう。

(1) 移動

(2) 排泄

(3) 更衣及び整容

(利用手続)

第5条 利用者は、デイケア施設利用申請書(様式第3号)により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、申請を受理したときは、承認又は不承認を心身障害者地域デイケア施設利用承認・不承認通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

3 前条第1項ただし書の規定による協議は、心身障害者地域デイケア施設利用について(協議)(様式第5号)により協議するものとする。

4 町長は、他の市町村長から協議があった場合は、心身障害者地域デイケア施設の利用について(通知)(様式第6号)により承認又は不承認を通知するものとする。

(設備)

第6条 デイケア施設には、この事業の実施に必要な次の設備を設けなければならない。

(1) 機能回復訓練、社会適応訓練等の自立訓練のできる訓練室又は授産活動のできる作業場若しくは作業室。ただし、面積は利用定員1人当たり3.3平方メートル以上とし、最低基準面積は33平方メートルとする。

(2) 休憩室

(3) 静養室(重度障害者の指導及び訓練を実施する場合)

(4) 水洗便所

(5) 洗面所

(6) その他利用者の保健衛生及び安全確保に必要な設備

2 前項で定める必要な設備は、利用者の障害の状況に応じた適切な指導及び訓練を実施するための十分な広さと構造を備えたものでなければならない。

(利用定員)

第7条 デイケア施設の利用定員は、6人以上20人未満の範囲内で、町長が必要と認めた人数とする。

(指導員)

第8条 デイケア施設には、心身障害者に対して適切な指導及び訓練のできる常勤の指導員(以下「指導員」という。)を次の基準に基づいて配置しなければならない。

(1) 指導員は、利用者数に応じて次により算出する人数以上を配置しなければならない。

基準指導員数=(重度障害者数×2+その他の障害者数)÷6

ただし、端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。

なお、切り上げた場合においては、基準指導員数のうち1人は、非常勤又は兼任の指導員とすることができるものとする。

(2) 基準指導員数の算出においては、常勤の施設長は常勤の指導員とみなすものとする。

(3) 指導員に欠員が生じた場合は、直ちにこれを補充しなければならない。

(障害保険の加入)

第9条 デイケア施設の運営主体は、その負担において、利用者に係る障害保険に加入しなければならない。

(帳簿の整備)

第10条 デイケア施設には、利用者の通所状況並びに指導及び訓練内容についての記録その他の事業の実施に係る帳簿類を備えなければならない。

(施設の運営)

第11条 施設の運営に当たっては、前条に定めるもののほか、特に次の点に配慮しなければならない。

(1) 利用者に最も適した指導方法により訓練を行うとともに、目的を与え、生活意欲の向上を図るように努めること。

(2) 開所日は、原則として12月29日から翌年の1月3日まで及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く月曜日から土曜日までとすること。

(3) 訓練及び作業は、利用者に過重な負担とならないよう配慮すること。

(4) 授産活動に従事した者に対し、授産収入から授産活動に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うこと。

(費用の支弁)

第12条 町長は、デイケア事業の運営、初年度設備又は建物改修及び送迎車購入に要する経費を支弁することができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町心身障害者地域デイケア事業実施要綱(平成12年小鹿野町要綱第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月16日告示第115号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町心身障害者地域デイケア事業実施要綱

平成17年10月1日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)