○小鹿野町指定訪問入浴介護事業に関する規則

平成17年10月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町ヘルパーステーション条例(平成17年小鹿野町条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「指定訪問入浴介護」とは、条例第3条第2号及び第4号に掲げる事業をいう。

(事業の目的)

第3条 この事業は、条例に基づき設置する小鹿野町ヘルパーステーション(以下「ステーション」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、適正な指定訪問入浴介護を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第4条 ステーションは、指定訪問入浴介護を保健、医療及び福祉サービスと連携して提供する。

(職員等の職種、員数及び職務内容)

第5条 ステーションに次の職員を置く。ただし、事務職員は、必要に応じて置くことができる。

(1) 管理者(常勤) 1人

(2) 看護職員 1人以上

(3) 訪問介護員 2人以上

(4) 事務職員 1人以上

2 職務は、次のとおりとする。

(1) 管理者は、ステーションの運営について管理する。

(2) 看護職員及び介護職員は、指定訪問入浴介護の提供を行う。

(3) 事務職員は、ステーションの運営に係る事務を行う。

(業務時間及び休日)

第6条 業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(指定訪問入浴介護の事前説明及び内容)

第7条 ステーションは、指定訪問入浴介護の提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当規則の概要その他のサービスの選択に必要な事項を記した文書を交付し説明を行い、同意を得なければならない。

2 指定訪問入浴介護の内容は、「民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて」(昭和63年9月16日老福第27号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)の別紙「在宅入浴サービスガイドライン」に定める基準に沿って創意工夫した内容とし、実施に当たっては次の基準及びマニュアルを定め、職員に遵守を徹底する。

(1) 設備・器具類の消毒方法、保管方法等を盛り込んだ安全衛生管理基準

(2) サービスの実施方法を定めたマニュアル

(利用料)

第8条 条例第6条別表に規定する指定訪問入浴介護の基本利用料の額は、別表に定めるとおりとする。

(利用料の減額又は免除の基準)

第9条 条例第8条の規定による利用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 地震、風水害等により著しい損害を被ったとき。

(2) 生計中心者又は家族の疾病若しくは負傷のため生計維持が困難な状態にあると認められたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、これと同等以上に生計維持が困難な状態にあると認められたとき。

(利用料の減免申請)

第10条 利用料の減免を受けようとする者は、指定訪問入浴介護利用料減免申請書(様式第1号)に理由を証する書類を添えて町長に申請しなければならない。

(利用料の減免決定通知)

第11条 町長は、前条の申請があったときは、書類及び状況を調査の上、減免の可否を決定し、指定訪問入浴介護利用料減免申請決定・却下通知書(様式第2号)により通知する。

(通常の事業の実施地域)

第12条 通常の事業の実施地域は、小鹿野町の区域とする。

(緊急時等の対応)

第13条 職員は、指定訪問入浴介護の提供中に利用者の病状に急変その他緊急の事態が生じた場合は、速やかに主治医へ連絡を取る等必要な措置を講じなければならない。

2 職員は、前項の措置を講じたときは、管理者に速やかに報告しなければならない。

(苦情解決)

第14条 ステーションは、その提供した指定訪問入浴介護に関する利用者からの苦情を解決するために必要な措置を講じるものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第15条 ステーションは、職員の質的向上を図るための研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備する。

2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとし、その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年9月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月16日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月16日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月27日規則第26号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年2月16日規則第21号)

この規則は令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

指定訪問入浴介護

区分

費用額

(10割)

介護保険適用時の利用者負担額

1割

2割

3割

基本使用料

訪問入浴介護

12,500円

1,250円

2,500円

3,750円

加算等

介護職員3人が行った場合 所定の95%

全身入浴が困難で清拭・部分浴を実施した場合 所定の70%

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 1回につき 360円

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の58/1,000

指定介護予防訪問入浴介護

区分

費用額

(10割)

介護保険適用時の利用者負担額

1割

2割

3割

基本使用料

介護予防訪問入浴介護

8,450円

845円

1,690円

2,535円

加算等

介護職員2人が行った場合 所定の95%

全身入浴が困難で清拭・部分浴を実施した場合 所定の70%

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 1回につき360円

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の58/1,000

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小鹿野町指定訪問入浴介護事業に関する規則

平成17年10月1日 規則第96号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年10月1日 規則第96号
平成18年9月1日 規則第30号
平成19年3月16日 規則第7号
平成20年1月16日 規則第1号
平成22年3月26日 規則第8号
平成23年3月16日 規則第6号
平成24年3月29日 規則第17号
平成26年3月25日 規則第17号
平成27年3月19日 規則第11号
平成29年4月1日 規則第17号
平成30年3月30日 規則第13号
平成30年7月27日 規則第26号
令和4年2月16日 規則第21号