○小鹿野町ヘルパーステーション条例
平成17年10月1日
条例第131号
(設置)
第1条 在宅で要介護状態又は要支援状態にある高齢者及び障害者(児)等の福祉の向上を図るため、ヘルパーステーションを設置する。
(名称及び位置)
第2条 ヘルパーステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 小鹿野町ヘルパーステーション
位置 小鹿野町小鹿野300番地
(事業)
第3条 小鹿野町ヘルパーステーション(以下「ステーション」という。)においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する指定訪問介護に関すること。
(2) 介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(以下「第1号訪問事業」という。)に関すること。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事業に関すること。
(利用者の範囲)
第4条 ステーションを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 介護保険法第27条に規定する要介護認定において、要介護と認定された者で居宅において介護を受ける者
(2) 介護保険法第32条に規定する要支援認定において、要支援と認定された者で居宅において介護を受ける者
(3) 介護保険法第115条の45第1項に定める介護予防・日常生活支援総合事業の対象となる者で居宅において介護を受ける者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条による介護給付費等の支給決定を受けた者で居宅において介護を受ける者
(5) その他町長が必要と認める者
(利用契約)
第5条 ステーションを利用しようとする者は、利用契約を締結しなければならない。
(利用料の減免)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、第6条に規定する利用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、ステーションの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町保健福祉センター条例(平成13年小鹿野町条例第20号)又は両神村ヘルパーステーション設置条例(平成12年両神村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月24日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月12日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月6日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(小鹿野町障害者生活支援条例の一部改正)
2 小鹿野町障害者生活支援条例(平成17年小鹿野町条例第129号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第6条関係)
介護保険適用事業
区分 | 指定訪問介護 | 第1号訪問事業 |
基本利用料 | 介護保険法第41条第4項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 | 介護保険法第115条の45の3第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額 |
別表第2(第6条関係)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律適用事業
区分 | 指定障害福祉サービス |
基本利用料 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条に定める額 |