○小鹿野町ヘルパーステーション管理運営規則
平成17年10月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町ヘルパーステーション条例(平成17年小鹿野町条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規則において「常勤換算」とは、従業者の勤務延時間数を常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算する方法をいう。
(名称及び所在地)
第3条 ヘルパーステーションの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 小鹿野町ヘルパーステーション
所在地 小鹿野町小鹿野300番地
(事業の目的)
第4条 この事業は、条例に基づき設置する小鹿野町ヘルパーステーション(以下「ステーション」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態又は要支援状態にある高齢者等が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたり、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第5条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定訪問介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
3 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(職員等の職種、員数及び職務内容)
第6条 ステーションに次の職員を置く。ただし、事務職員は、必要に応じて置くことができる。
(1) 管理者(常勤) 1人
(2) サービス提供責任者(常勤) 1人以上
(3) 訪問介護員 常勤換算2.5人以上
(4) 事務職員 1人以上
2 職務は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、ステーションの運営について管理する。
(2) サービス提供責任者は、技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
(3) 訪問介護員は、指定訪問介護の提供を行う。
(4) 事務職員は、ステーションの運営に係る事務を行う。
(業務時間及び休日)
第7条 業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(指定訪問介護の事前説明及び内容)
第8条 ステーションは、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当規則の概要その他のサービスの選択に必要な事項を記した文書を交付し説明を行い、同意を得なければならない。
2 指定訪問介護の内容は、次のとおりとする。
(1) 身体介護
(2) 生活援助
(3)及び(4) 削除
(利用料)
第9条 条例第6条別表に規定する指定訪問介護の基本利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
(1) 地震、風水害等により著しい損害を被ったとき。
(2) 生計中心者又は家族の疾病若しくは負傷のため生計維持が困難な状態にあると認められたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、これと同等以上に生計維持が困難な状態にあると認められたとき。
(利用料の減免申請)
第11条 利用料の減免を受けようとする者は、指定訪問介護利用料減免申請書(様式第1号)に理由を証する書類を添えて町長に申請しなければならない。
(通常の事業の実施地域)
第13条 通常の事業の実施地域は、小鹿野町の区域とする。
(緊急時等の対応)
第14条 職員は、指定訪問介護の提供中に利用者の病状に急変その他緊急の事態が生じた場合は、速やかに主治医へ連絡を取る等必要な措置を講じなければならない。
2 職員は、前項の措置を講じたときは、管理者に速やかに報告しなければならない。
(苦情解決)
第15条 ステーションは、その提供した指定訪問介護に関する利用者からの苦情を解決するために必要な措置を講じるものとする。
(業務継続計画の策定等)
第16条 町長は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 町長は、職員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 町長は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第17条 町長は、職員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 町長は、ステーションの設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
3 町長は、ステーションにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) ステーションにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(以下「感染症予防等対策委員会」という。)の設置
感染症予防等対策委員会の開催 6箇月に1回以上
(2) ステーションにおける感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) ステーションにおいて、職員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(虐待の防止)
第18条 町長は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) ステーションにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) ステーションにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) ステーションにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(身体的拘束等の適正化)
第19条 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
2 前項の規定による身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(その他運営に関する重要事項)
第20条 ステーションは、職員の質的向上を図るための研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備する。
2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとし、その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月16日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(既存の規則の廃止)
2 小鹿野町両神ヘルパーステーション管理運営規則(平成17年小鹿野町規則第95号)は、廃止する。
附則(平成20年1月16日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月9日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月26日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月27日規則第25号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月16日規則第21号)
この規則は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小鹿野町ヘルパーステーション管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以後に利用した指定訪問介護の利用料金から適用し、同日前に利用した指定訪問介護の利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和5年11月28日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の規定によりなされた手続きその他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和6年8月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月10日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。