○小鹿野町ヘルパーステーション指定居宅介護等事業に関する規則
平成17年10月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、小鹿野町ヘルパーステーション条例(平成17年小鹿野町条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「指定居宅介護等事業」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する指定障害福祉サービスである指定居宅介護事業、重度訪問介護事業及び同行援護事業をいう。
2 この規則において「常勤換算」とは、従業者の勤務延べ時間数を常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算することをいう。
(名称及び所在地)
第3条 ヘルパーステーションの名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 小鹿野町ヘルパーステーション
所在地 小鹿野町小鹿野300番地
(事業の目的)
第4条 この事業は、当該事業を利用する障害者(児)(以下「利用者」という。)が居宅において、日常生活を営むことができるよう、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたり、適正な指定居宅介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第5条 小鹿野町ヘルパーステーション(以下「ステーション」という。)は、指定居宅介護等を地域の保健、医療及び福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスを提供する。
(職員等の職種、員数及び職務内容)
第6条 ステーションに次の職員を置く。ただし、事務職員は、必要に応じて置くことができる。
(1) 管理者(常勤) 1人
(2) サービス提供責任者(常勤) 1人以上
(3) ホームヘルパー 常勤換算2.5人以上
(4) 事務職員 1人以上
2 職務は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、ステーションの運営について管理する。
(2) サービス提供責任者は、指定居宅介護等の利用申込みに係る調整、居宅介護計画の作成及びホームヘルパーの技術指導等を行う。
(3) ホームヘルパーは、居宅介護計画に基づき指定居宅介護等の提供を行う。
(4) 事務職員は、ステーションの運営に係る事務を行う。
(業務時間及び休日)
第7条 業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(1) 身体障害者
(2) 15歳以上で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第63条の4の規定により児童相談所長が利用を認めた身体障害児
(指定居宅介護等の事前説明及び内容)
第9条 ステーションは、指定居宅介護等の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当規則の概要その他のサービスの選択に必要な事項を記した文書を交付し、説明を行い、同意を得なければならない。
2 指定居宅介護等の内容は、次のとおりとする。
(1) 身体介護
(2) 家事援助
(3) 重度訪問介護
(4) 居宅介護計画、重度訪問介護計画及び同行援護計画の作成
(5) 相談、助言指導に関すること。
(6) 同行援護
(利用料)
第10条 条例第6条別表第2に規定する指定障害福祉サービスの基本利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。そのうち各市町村長が定めた利用者負担額として、利用者から受領した額以外については、各市町村から代理受領するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の事業の実施地域は、小鹿野町の区域とする。
(緊急時の対応)
第12条 職員は、指定居宅介護等の提供中に利用者の病状に急変その他緊急の事態が生じた場合は、速やかに主治医及び市町村に連絡を取る等必要な措置を講じなければならない。
2 職員は、前項の措置を講じたときは、管理者に速やかに報告しなければならない。
(苦情解決)
第13条 ステーションは、その提供した指定居宅介護等に関する利用者からの苦情を解決するために必要な措置を講じるものとする。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第14条 ステーションは、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止に関する責任者の選定
(2) 成年後見制度の利用支援
(3) 苦情解決体制の整備
(4) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(以下「虐待防止委員会」という。)の設置等
ア 虐待防止委員会の設置
虐待防止委員会の開催 年1回以上
イ 虐待の防止のための指針の整備
ウ 虐待の防止のための研修の実施
採用時研修 採用後3箇月以内
継続研修 年1回以上
(業務継続計画の策定等)
第15条 ステーションは、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する障害福祉サービスの提供を継続的に実施するための、及び非日常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
(1) 採用時研修 採用後3箇月以内
(2) 継続研修 年1回以上
(3) 訓練の実施 年1回以上
3 ステーションは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第16条 ステーションは、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じるものとする。
(1) 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(以下「感染症予防等対策委員会」という。)の設置
感染症予防等対策委員会の開催 6箇月に1回以上
(2) 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
(3) 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施
採用時研修 採用後3箇月以内
継続研修 年1回以上
訓練の実施 年1回以上
(身体拘束等の禁止)
第17条 ステーションは、居宅介護等の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
2 ステーションは、やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他の必要な事項を記録しなければならない。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講じなければならない。
(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(以下「身体拘束等適正化委員会」という。)の設置
身体拘束等適正化委員会の開催 年1回以上
(2) 身体拘束等の適正化のための指針の整備
(3) 身体拘束等の適正化のための研修の実施
採用時研修 採用後3箇月以内
継続研修 年1回以上
(その他運営についての留意事項)
第18条 ステーションは、ホームヘルパーの質的向上を図るために研修の機会を設けるとともに、業務体制を整備する。
2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとし、その職を退いた後も、同様とする。
3 ステーションは、利用者に対する居宅介護等の提供に関する諸記録を整備し、当該居宅介護等を提供した日から5年間保存するものとする。
4 ステーションは、適切な障害福祉サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町指定居宅支援事業に関する規則(平成15年小鹿野町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年4月1日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(既存の規則の廃止)
2 小鹿野町小鹿野ヘルパーステーション指定外出介護事業に関する規則(平成18年小鹿野町規則第19号)は、廃止する。
附則(平成19年3月16日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(既存の規則の廃止)
2 小鹿野町両神ヘルパーステーション指定居宅介護等事業に関する規則(平成17年小鹿野町規則第93号)は、廃止する。
附則(平成20年1月16日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月9日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月26日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成24年3月29日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年8月31日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の規定によりなされた手続きその他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月10日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。