○小鹿野町地域包括ケア推進会議設置要綱
平成17年10月1日
訓令第41号
(設置)
第1条 高齢者の健康の維持、増進、治療及び介護に係るサービスについて連携をとりながら、地域住民に一体的な包括ケアサービスを提供するため、小鹿野町地域包括ケア推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 小鹿野町における地域包括ケアシステムの運営が真に町民のニーズに適合しているか、町民の意向が反映されるよう意見等の提言に関すること。
(2) 小鹿野町の保健事業の計画策定に関し、助言、意見等の提言に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 介護、保健、医療及び福祉関係者
(3) 町内福祉関係ボランティア団体を代表する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
(会議)
第6条 推進会議は、委員長が招集し、議長となる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、保健課において処理する。
(その他)
第8条 推進会議は、小鹿野町介護保険運営協議会条例(平成26年小鹿野町条例第21号)で定める小鹿野町介護保険運営協議会をもって、これに替えることができるものとする。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日訓令第4号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。