○小鹿野町地域包括ケア推進会議設置要綱

平成17年10月1日

訓令第41号

(設置)

第1条 高齢者の健康の維持、増進、治療及び介護に係るサービスについて連携をとりながら、地域住民に一体的な包括ケアサービスを提供するため、小鹿野町地域包括ケア推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 小鹿野町における地域包括ケアシステムの運営が真に町民のニーズに適合しているか、町民の意向が反映されるよう意見等の提言に関すること。

(2) 小鹿野町の保健事業の計画策定に関し、助言、意見等の提言に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 介護、保健、医療及び福祉関係者

(3) 町内福祉関係ボランティア団体を代表する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認めるもの

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

(会議)

第6条 推進会議は、委員長が招集し、議長となる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、保健課において処理する。

(その他)

第8条 推進会議は、小鹿野町介護保険運営協議会条例(平成26年小鹿野町条例第21号)で定める小鹿野町介護保険運営協議会をもって、これに替えることができるものとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年5月1日訓令第4号)

この訓令は、平成27年5月1日から施行する。

小鹿野町地域包括ケア推進会議設置要綱

平成17年10月1日 訓令第41号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第41号
平成27年5月1日 訓令第4号