○小鹿野町地域包括ケア推進会議設置要綱
平成17年10月1日
訓令第41号
(設置)
第1条 高齢者の健康の維持、増進、治療及び介護に係るサービスについて連携をとりながら、地域住民に一体的な包括ケアサービスを提供するため、小鹿野町地域包括ケア推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 小鹿野町における地域包括ケアシステムの運営が真に町民のニーズに適合しているか、町民の意向が反映されるよう意見等の提言に関すること。
(2) 小鹿野町の保健事業の計画策定に関し、助言、意見等の提言に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 介護、保健、医療及び福祉関係者
(3) 町内福祉関係ボランティア団体を代表する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認めるもの
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
(会議)
第6条 推進会議は、委員長が招集し、議長となる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、健康づくり課において処理する。
(その他)
第8条 推進会議は、小鹿野町介護保険運営協議会条例(平成26年小鹿野町条例第21号)で定める小鹿野町介護保険運営協議会をもって、これに替えることができるものとする。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日訓令第4号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
附則(令和8年5月22日訓令第17号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町地域包括ケア推進会議設置要綱等の規定は、令和8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前に改正前のそれぞれの訓令の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後のそれぞれの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。