○小鹿野町介護保険運営協議会条例

平成26年9月18日

条例第21号

(設置)

第1条 町が実施する介護保険事業の運営に関し、有識者及び町民による評価、審議等を行うため、小鹿野町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に規定する老人福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第117条第1項に規定する介護保険事業計画の策定及び進行管理に関すること。

(2) 法第8条第14項の地域密着型サービス及び法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを提供する者の指定及び運営に関すること。

(3) 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの運営に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、介護保険事業の運営について町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 介護、保健、医療及び福祉関係者

(3) 町内福祉関係ボランティア団体を代表する者

(4) 公募による介護保険被保険者

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めるもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行の日以後に、最初に委嘱又は任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成29年3月31日までとする。

(令和5年3月8日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

小鹿野町介護保険運営協議会条例

平成26年9月18日 条例第21号

(令和5年3月8日施行)