○小鹿野町寝たきり老人等手当支給条例施行規則
平成17年10月1日
規則第77号
(支給要件)
第1条 小鹿野町寝たきり老人等手当支給条例(平成17年小鹿野町条例第120号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する常時臥床の状態又はこれに準ずる状態とは、別表第1の臥床の状況等の欄に掲げる状況のいずれかに該当し、かつ、同表の日常生活の状況の欄に掲げる状況のいずれかに該当する状態をいう。また、同号に規定する重度の認知症とは、別表第2の(1)認知症の状態の「ア記憶障害」又は「イ失見当」に該当し、更に(2)問題行動の重度が2項目かつ軽度以上が1項目以上に該当する状態をいう。
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 災害、疾病その他町長が特に必要と認める事由があるとき。
(死亡による支給の特例)
第7条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき寝たきり老人等手当(以下「手当」という。)で、まだその者に支給していなかったものがあるときは、その未支給分の手当は、町長が定めた者に支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町ねたきり老人等手当支給条例施行規則(昭和47年小鹿野町規則第16号)又は両神村ねたきり老人等手当支給条例施行規則(昭和47年両神村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年2月3日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
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| 臥床の状況等 | 日常生活の状況 |
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1 起居動作が困難なため、常時臥床している。 | 1 常時他の介助がなければ、食事ができない。 | ||
2 日光浴等のための離床時間を除き、いつも臥床している。 | 2 横になるか、又は物にもたれなければ、食事ができない。 | ||
3 精神活動の低下が著しいため、常時生活介助を要する。 | 3 入浴ができないので、身体を常時拭くのみである。 4 常時他の介助がなければ、入浴できない。 5 常時おむつを利用している。 6 常時他の介助がなければ、便所へ行くことができない。 | ||
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別表第2(第1条関係)
(1)認知症の状態 | |||||
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| 重度 | 中度 | 軽度 |
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ア 記憶障害 | 自分の名前が分からない。寸前のことも忘れる。 | 最近の出来事が分からない。 | 物忘れ、置き忘れが目立つ。 | ||
イ 失見当 | 自分の部屋が分からない。 | 時々自分の部屋がどこにあるのか、分からない。 | 異なった環境におかれると、一時的にどこにいるのか、分からなくなる。 | ||
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(2)問題行動 | |||||
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| 重度 | 中度 | 軽度 |
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ア 攻撃的行動 | 他人に暴力をふるう。 | 乱暴なふるまいを行う。 | 攻撃的な言葉を吐く。 | ||
イ 自傷行為 | 自殺を図る。 | 自分の身体を傷つける。 | 自分の衣服を裂く、破く。 | ||
ウ 火の扱い | 火を常にもてあそぶ。 | 火の不始末が時々ある。 | 火の不始末をすることがある。 | ||
エ 徘徊 | 屋外をあてもなく、歩きまわる。 | 家中をあてもなく、歩きまわる。 | ときどき部屋内でうろうろする。 | ||
オ 不穏興奮 | いつも興奮している。 | しばしば興奮し騒ぎ立てる。 | ときには興奮し騒ぎ立てる。 | ||
カ 不潔行為 | 糞尿をもてあそぶ。 | 場所を構わず放尿、排便をする。 | 衣服等を汚す。 | ||
キ 失禁 | 常に失禁する。 | 時々失禁する。 | 誘導すれば、自分でトイレに行く。 | ||
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別表第3(第1条関係)
1 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム 2 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設 3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設 4 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条第1項に規定する知的障害者援護施設 5 らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)第2条に規定する国立ハンセン病療養所 6 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所であって、法令の規定に基づく命令(命令に準ずる措置を含む。)により入院し、又は入所した者について治療を行うもの 7 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第19項に規定する介護保険施設 |